2017-12-01 第195回国会 衆議院 法務委員会 第2号
そういった事例を聞くにつれて、サッカーの、スポーツの中の話で一般社会の損害賠償法理をそのまま適用されてしまったのかなと。スライディングした選手にとって、された選手にとっても、損害賠償というものが出てきてしまうと、今後スポーツを行う選手に与える影響というのはどこまで考えているのかなというところで、ちょっと気になったところでもございます。
そういった事例を聞くにつれて、サッカーの、スポーツの中の話で一般社会の損害賠償法理をそのまま適用されてしまったのかなと。スライディングした選手にとって、された選手にとっても、損害賠償というものが出てきてしまうと、今後スポーツを行う選手に与える影響というのはどこまで考えているのかなというところで、ちょっと気になったところでもございます。
これは、御承知のとおり、賠償ということについて特化して言えば、これは加害行為によって生じた損害を補うという性質のものでありますので、これは損害賠償法理上、事故前の価額を補うというのが、これが、何というんでしょう、原理原則でありますので、したがって、確かに財物賠償の価額だけ見れば、これでは生活再建にならないじゃないかという御指摘があり得ることは、ある意味当然だと思っています。
○国務大臣(枝野幸男君) 今のお話は、そもそも今の民法の損害賠償法理自体が適切なのであるのかどうかと。そもそも損害賠償法理自体が、例えば万が一、被害者側に落ち度があれば過失相殺されるという仕組みですから、一〇〇%被害者に落ち度がないということの中で加害者がどういう賠償をするのかという制度が、これ国会でお決めをいただいて、それに従って損害賠償法理というのは動いています。
それで、実は、今回の改正案の基礎になりました証券取引審議会における議論におきましても、この点について事柄の性質を明らかにするためには、十八条の損害賠償というのは、損害賠償法理といたしましては異例に属することなので、性質論からいたしますと、アメリカ流の原状回復、当該届出増資を無効にするというほうに立つことが正しいのじゃないかということで、いろいろ十八条のそういう方向への改正という問題も論議されましたのでございます