2015-04-01 第189回国会 衆議院 法務委員会 第4号
これも、質問すると答弁が長くなりそうなので私の方から言いますけれども、これは私、タンカー条約、タンカー基金と呼んでいますけれども、油による損害賠償条約と油による損害賠償基金という、タンカー条約とタンカー基金によって、原油タンカーについては、燃料油についても、これは条約によって、今の船主責任制限法の上限額よりも約一・二倍から一・五倍上積みされています。
これも、質問すると答弁が長くなりそうなので私の方から言いますけれども、これは私、タンカー条約、タンカー基金と呼んでいますけれども、油による損害賠償条約と油による損害賠償基金という、タンカー条約とタンカー基金によって、原油タンカーについては、燃料油についても、これは条約によって、今の船主責任制限法の上限額よりも約一・二倍から一・五倍上積みされています。
我が国は、福島第一原発、発電所事故の当事国として、このCSCの加入を今回進めているわけですけれども、今後、二国間の原子力協定交渉に関しましても、いまだにこの損害賠償条約等に加入していない国に関しては、積極的にCSCへの加入を働きかけていきたいと存じます。
こういうところでございますので、例えば外国事業者が核物質の運搬中に事故を起こした場合、こういった場合に備えて、モロッコの国内に発生する被害者の保護という観点からも、原子力損害賠償条約を締結する、そういう動機があったというふうに承知をしておるところでございます。 それで、モロッコは、CSCとあわせて改正ウィーン条約、この二つを確かに締結しております。
きょうたびたび御議論いただいておりますけれども、原子力損害賠償条約といたしましては、パリ条約の系列、ウィーン条約の系列、それから、きょう御議論いただいております原子力損害の補完的な補償に関する条約、CSCの三つの系統があるわけでございます。
○岸田国務大臣 御指摘のように、原子力損害賠償条約としましては、パリ条約、ウィーン条約、そしてCSC、三系統が存在をいたします。 CSCは、他の条約との比較において、今後の展望あるいは被害者の救済、そして我が国の原賠制度との整合性、こういった観点から検討した結果、我が国にとり最も望ましい条約だと考えております。
今、委員御指摘のとおり、原子力損害賠償条約といたしましては、パリ条約、ウィーン条約、そしてCSC、この三つ存在いたしますが、この中で最も新しいCSCにつきましては、今後の展望ですとか被害者の救済、我が国の原賠制度との整合性などの観点からも、我が国にとって最も望ましい条約となっていると認識をしております。
また、今後は原子力損害賠償条約加入も求めていくのかという御質問に対しまして、今、政府、我が国といたしましても、福島第一原子力発電所事故の当事国として、国際的な原子力安全の向上のみでなく、国際的な原子力損害賠償制度の構築に対しても大きな責任を有していると考えております。
原子力損害賠償条約といたしましては、先生御指摘のとおり、パリ条約、ウィーン条約、そしてこのCSC条約、三系統が存在をいたしますが、最も新しいCSC条約は、締約国、署名国の地理的な状況ですとか、被害者の救済、我が国の原賠制度との整合性などの観点から、我が国にとって最も望ましい条約というように考えております。
○広瀬政府参考人 原子力損害賠償条約といたしましては、三系統の条約がございます。まず第一がパリ条約、それから第二がウィーン条約、それから第三番目がCSC、原子力損害の補完的補償に関する条約。この三系統が存在する中で、被害者の救済、それから我が国法制度との整合性等の観点から、CSCを最も有力な候補として検討を行ってきたところでございます。
今先生から御指摘がありました原子力の損害賠償条約に関しましては、国際的に三つの系統というのがございまして、ウィーン条約、それからパリ条約、そして今御指摘がありましたCSC、この三つの条約がございます。
ですから、この国際的な原子力損害賠償条約に日本が加盟していないということが大きな実は問題になってくるわけであります。 このことについてどういうお考えを持っているのか。これは是非参加すべきじゃないんでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 原子力損害賠償条約の加盟についてですが、効率的でそして安定的な原子力賠償のスキームを国際的に作っていく、このことは大変有意義だと思っておりますし、この加盟についても今前向きに作業を進めているところであります。関係省庁と今調整、検討を続けております。 ただ、この原子力損害賠償条約には国際的に三つの系統が存在いたします。
次に、先月ですか、危険物輸送の損害賠償条約、HNS条約というのが締結をされました。これについて二、三お伺いをしたいと思いますが、まずこの概要について簡単な経過を含めて御説明をいただきたいと思います。
次に、法律面に入るわけでございますけれども、まず関係する法律といたしましては宇宙条約と、それから去年御審議いただきました、特に損害賠償条約の二つがあろうかと思います。 これは、条約を申し上げて恐縮ですけれども、宇宙条約の第六条に「非政府団体の活動」、これは民間も入ると思いますが、「非政府団体の活動は、条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とするものとする。」こういうふうな条項がございます。
お尋ねの点は、カナダの実際のケースではどういう形で処理されたかという御質問だと了解いたしますけれども、この点につきましては、カナダは当時ソ連政府に対しまして関連の国際取り決め、なかんずく損害賠償条約及び国際法の一般原則に基づいて損害賠償の請求を行ったということのようでございまして、私どもの照会に対して回答を得ておりますのは、これに基づいてカナダとソ連との間で外交交渉が行われ、その結果損害賠償の額については
それから損害賠償条約の適用があった事例としては、いま先生が言及されましたが、かつてソ連の原子力衛星がカナダに落下した事件がこれに一応該当すると考えられます。 以上でございます。
○政府委員(都甲岳洋君) 損害賠償条約につきましては、宇宙物体が地上において起こした損害そのものについての損害賠償の制度を定めているわけでございますので、それが有人であるかどうかというようなことについては特に区別を設けておりません。
○渡部(一)委員 では次に、宇宙関係三条約の中で、救助返還協定は昭和四十二年、損害賠償条約は昭和四十六年、登録条約は昭和四十九年に国連総会において採択されまして、最後に採択された登録条約が発効して八年余りを経過しているわけでございます。その後、昭和五十三年二月には衆参両院本会議で批准促進の決議が行われておりますが、今日までこれが提出されなかった理由は何か、まことに疑問にたえないところでございます。
最初に、いまの宇宙三条約の中の損害賠償条約のことについてちょっとお伺いいたします。 事故が発生した場合に双方で、加害国と被害国との政府間交渉のシステムになると思うのですけれども、いま国内法のことについて触れられておりますが、たとえば国内で事故があった場合の取りまとめは科学技術庁が窓口になるのか外務省が窓口になるのか、どちらか、お伺いをします。
そこで、賠償の問題について少しお尋ねを進めてみますが、宇宙損害賠償条約は初めて第三者損害に関して国家が主体となって無過失責任に基づく損害賠償責任を負うことを定めた条約というかっこうになるでしょう。宇宙条約は宇宙活動について国家への責任集中の原則ということを決めておりまして、当然私企業の活動から生じた損害賠償についても国家が責任を負うということになっているわけですね。
先生御指摘のとおり、宇宙関係三条約、救助返還協定、損害賠償条約及び登録条約の加入でございますけれども、政府といたしましてもできるだけ速やかに加入したいのでございますが、たとえば救助返還協定においては、宇宙物体が落下した場合に備えて、宇宙物体が落下した場合には回収及び返還、搭乗員の救助及び送還方法等がございます。
救助返還協定、損害賠償条約、登録条約、これについては批准作業が大変おくれているというのが実情でございます。五十三年に批准促進の国会決議が行われておるわけでございますけれども、いまだに批准の段取りができていない。このことについて、なぜそんなにおくれるのか、どこに隘路があるのかといった点についてお答えをいただきたいと思いますが、外務省の方ですか。
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約、長い名前がついておりますが、それから先ほど話題になりました宇宙三条約、すなわち宇宙の救助返還協定に関するもの、それから宇宙損害賠償条約、それから最後に宇宙物体登録条約がございます。
この理由は、まず救助返還協定につきましては、宇宙から落ちてきました宇宙物体をどうやって返還するか、あるいは宇宙飛行士をどうやって救助し、どうやってもとの国に返すか、それから登録条約につきましては、どうやって打ち上げた宇宙物体を登録するか、そして何よりも損害賠償条約につきまして、もし日本が加害国になりましたときの財源の手当てあるいは被害国になりましたときの損害賠償金の配分の方法等のいわゆる国内措置がこの
○遠藤説明員 ことに損害賠償条約の中には、もし打ち上げた宇宙物体が落ちた場合に、打ち上げ国が無条件にその損害賠償に応ずるという、いままでの国際法の概念には入ってない新しい概念が規定されておりまして、それを担保しますためには、たとえば両方の、つまり日本が加害国になった場合と日本が被害国になった場合と二つのケースが考えられるかと思いますが、日本が加害国になった場合に、ではその財源の手当てをどうするのだという
しかしながら、他方、御指摘のように国内措置がとられませんと、ことに損害賠償条約につきましては、その条約に規定されております権利及び義務関係を円滑に履行することはできませんので、国内法の整備につきまして今後とも関係省庁と鋭意調整の上、国内体制をなるべく早くつくりたい、こういうふうに希望しておるわけでございます。
ただ、特に損害賠償条約との関連におきまして国内法上の整備を必要といたしますので、この点について部内の調整に若干暇取っておるために国会提出がおくれている状況を、私どもの方といたしましてもまことに残念だと思っておりますので、できる限り近い将来にこの批准を行い得ますよう、私どもといたしましても全力をつくしたい、このように考えております。
わが国は入っておりませんが、アメリカは宇宙損害賠償条約というものに入っておりまして、先ほど大臣が言及されました去年の一月、向こう側から日本側に対する協力要請がございましたときに、アメリカ側は、万々一の場合のことではございますけれども、その場合にこの条約に基づきまして賠償義務を完全に負うものであるということを明確に申し述べてきておりますし、わが方が宇宙条約第五条、これは別の条約ですが、宇宙条約第五条に
しかし、宇宙物体より生ずる損害の国際的賠償責任に関する条約、損害賠償条約と言われているようですが、これは日本は承認していませんね。そうしますと、なぜこれを承認しないかということと、万一事故が起きて、そのことによって損害が生じた場合は、この条約に加入、承認していないということからすれば、一体米側にそういった賠償責任を要求することができるのかどうかという不安を持つわけですね。私は成功してもらいたい。
確かに先生御指摘のように、宇宙損害賠償条約の締約国ではわが国はございませんが、しかしながら、その事実によって宇宙条約に基づく宇宙損害賠償を受ける権利が失われるということはないということでございます。
十二番目、十三番目及び十四番目の宇宙関係三条約は、国連におきまして昭和四十二年から四十九年にかけて作成されたものでございまして、宇宙救助返還条約は宇宙船乗員の救助及び宇宙物体の回収等についての協力を、宇宙物体登録条約は打ち上げ宇宙物体の登録及び国連への通報などを、また、宇宙損害賠償条約は宇宙物体が引き起こします損害についての国際責任の原則、すなわち無過失、無限責任等を定めたものでございます。