1965-05-12 第48回国会 参議院 本会議 第18号
本法律案の内容は、軍艦以外の外国原子力船がわが国の水域に立ち入る場合には、その原子炉を保持することについて許可を受けなければならないこととし、その際、安全審査を行なうのみでなく、あわせて、万一、原子力損害が発生した場合に必要な損害賠償措置等についても審査を行なうことを明らかにし、また、この原子力船をわが国の港に立ち入らせようとするときには、あらかじめ内閣総理大臣に届け出ることを要し、その場合、内閣総理大臣
本法律案の内容は、軍艦以外の外国原子力船がわが国の水域に立ち入る場合には、その原子炉を保持することについて許可を受けなければならないこととし、その際、安全審査を行なうのみでなく、あわせて、万一、原子力損害が発生した場合に必要な損害賠償措置等についても審査を行なうことを明らかにし、また、この原子力船をわが国の港に立ち入らせようとするときには、あらかじめ内閣総理大臣に届け出ることを要し、その場合、内閣総理大臣
したがいまして、わが国といたしましては、原子力船の立ち入りに伴う本邦内における原子炉の保持を、原子炉の設置の場合と同様に、内閣総理大臣の許可にかからしめ、その際に、原子力委員会におきまして、その安全審査のほか、あわせて、万一原子力損害が発生した場合に必要な損害賠償措置等についても審査を行なうこととすることにしたわけであります。
その第一は、外国原子力船が本邦の水域に立ち入る場合には、その原子炉について内閣総理大臣の許可を受けなければならないこととし、その際に、原子力委員会において、その安全審査のほか、あわせて万一原子力損害が発生した場合に必要な損害賠償措置等についても審査を行なうことといたしております。
したがいまして、わが国といたしましては、原子力船の立ち入りに伴う本邦内における原子炉の保持を原子炉の設置の場合と同様に内閣総理大臣の許可にかからしめ、その際に原子力委員会におきまして、その安全審査のほか、あわせて万一原子力損害が発生した場合に必要な損害賠償措置等についても審査を行なうこととすることにしたわけであります。
○田畑金光君 先ほど総理の御答弁にありましたように、政府は危険防止とか損害補償措置等について明確な取りきめができれば認める、こういうようなお話でございますが、危険防止や損害賠償措置等について、今どういうような話し合いが進行中なのか。