2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
少年審判に損害賠償命令制度を導入することにつきましては、少年審判と刑事裁判では、その趣旨、目的が異なっているほか、少年審判は家庭裁判所において非公開で行われ、証拠法則の適用もないなど、刑事裁判とは異なる観点からの考慮が必要と考えられるところ、損害賠償命令制度を導入し、少年審判における少年や関係者の供述等の証拠が民事上の損害賠償のために利用されることとなりますと、少年審判において少年や関係者から非行事実等
少年審判に損害賠償命令制度を導入することにつきましては、少年審判と刑事裁判では、その趣旨、目的が異なっているほか、少年審判は家庭裁判所において非公開で行われ、証拠法則の適用もないなど、刑事裁判とは異なる観点からの考慮が必要と考えられるところ、損害賠償命令制度を導入し、少年審判における少年や関係者の供述等の証拠が民事上の損害賠償のために利用されることとなりますと、少年審判において少年や関係者から非行事実等
損害賠償命令制度は、犯罪被害者等による民事上の損害賠償請求に係る紛争を、刑事事件の証拠が利用できるようにして刑事裁判所が賠償を命じている裁判を行う制度であり、その対象事件は、殺人、傷害等の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪など一定の罪の刑事被告事件とされているところでございます。
また、刑事裁判においては、犯罪被害者等による損害賠償手続を刑事手続の成果を利用して簡易迅速に解決する損害賠償命令制度というものが設けられておりますが、少年事件が家庭裁判所で扱われる場合、少年犯罪の被害者は損害賠償命令制度を利用できるのか、できないとすればそれはなぜか、教えていただけますでしょうか。
法務省におきましても、加害者に対して速やかに経済的回復の観点から賠償を求めるための支援として、損害賠償命令制度が創設されました。
○上川国務大臣 制定しました損害賠償命令制度につきましては、この運用に当たりまして、被害の当事者の方々、またそれを支える支援の皆様がこの制度を活用するということを念願に運動をされて実現したものでございまして、その実態についてはなかなか難しい状況ではございますが、しっかりこの制度を運用していただきたいということを願って、応援をしているところでございます。
前者の国選被害者参加弁護士制度は、公判段階において初めて利用できる手続でございまして、後者の民事法律扶助、これは、損害賠償命令やあるいは訴外の示談交渉、また民事訴訟といった民事手続に限定された援助制度であると承知をしております。つまり、事件の発生から捜査段階においては、刑事手続に関しての被害者に対する公費による支援制度が不在であるというのが現状でございます。
損害賠償命令にしても、結局、執行は民事執行手続によるわけですから、今回の法改正というのがやはり重要なわけですね。 それで、もう一点、合間先生にお聞きしたいんですが、勤務先の情報、これを取得するに当たって、財産開示手続の前置主義、これがちょっと問題じゃないかと。
私自身、一件経験はありますけれども、そんなに使われているわけではなくて、今はやはり、損害賠償命令というのがございますので、刑事手続が終わった後に、その証拠資料を使って、その後に民事的なものをやるということがありますので、そこを利用することの方が多いのかなと。
損害賠償命令制度によって、民事裁判での被害者側の立証の負担は軽減されたとは言えましても、被害者救済が確実になったわけではないと思います。また、犯罪被害者給付制度は被害者救済の重要な支援制度になっていますけれども、それだけで被害者や家族の生活の安心が保障されるわけではないと思います。 こうしたことから、犯罪被害者やその家族を支援する方策について伺っていきたいと思います。
初めに、日米地位協定では、米軍人らによる公務外の不法行為については、加害者本人に支払い能力がない場合は被害者側が米国政府に補償金を請求できるという損害賠償命令制度というのがございます。
○山口和之君 次に、民法上の時効と刑事訴訟法上の時効の両方が問題となるものとして損害賠償命令制度があります。この制度の趣旨と概要について伺いたいと思います。
刑事裁判の厳格な審査によって有罪となった加害者が損害賠償命令の申立てに対して消滅時効を理由に免責を主張することは社会正義に反するのではないかとも思います。被害者保護の観点からも、損害賠償命令制度において加害者による消滅時効の主張を禁止することは一考に値すると思いますが、法務大臣の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(林眞琴君) 損害賠償命令の申立ては、犯罪被害者等が加害者に対しまして不法行為に基づく損害賠償請求権の存在を主張し、裁判手続においてその確定を求めるものでございます。 したがいまして、委員御指摘のような事態におきまして損害賠償命令の申立て自体そのものが禁止されるものではございませんが、その処理に当たりましては基本的に民事訴訟手続と同様の規律に服するものと認識しております。
過去の仲裁事例で、大規模環境汚染を引き起こした米国企業に対する裁判所の損害賠償命令が問題となった事件で、仲裁廷は、相手国エクアドル政府に対して、裁判所の判決の執行停止を命じる、三権分立を無視する判断を下したということが実際あると思うんです。そうなれば、深刻な主権侵害になってまいります。そういう点でも、経済主権を脅かすというのがTPP協定である。
例えば、被害者は刑事裁判後、民事裁判で損害賠償請求をすることになりますが、その負担を軽くするために、二〇〇八年、損害賠償命令制度が創設されました。これ、どういう制度でしょうか。
○政府参考人(安田貴彦君) 損害賠償命令制度が利用された事案について、実際に損害賠償金の支払がどの程度なされているかについてでございますけれども、以前に民間団体等の御協力をいただいてごく一部の被害者についての調査を行ったということがございますけれども、統計的、全体的な状況については把握をしていないという状況でございます。
○政府参考人(上冨敏伸君) 損害賠償命令制度は、犯罪による被害の弁償に関する民事紛争を簡易迅速に解決するために、犯罪被害者等の申立てにより、刑事事件の裁判所が刑事事件の証拠を利用して損害賠償を命じる裁判を行うという制度でございます。
もう一つ言いますと、静銀ですね、静岡銀行の子会社でありますティーエム証券ってありますけれども、これも年金生活の高齢者に今申し上げたノックイン型投信、これも東京地裁で損害賠償命令、負けております。 中央三井信託は、難聴の高齢女性にこれは普通の投資信託を販売して、大阪地裁で、説明義務違反、適合性原則違反ということで賠償命令ですね。
それから、御遺族が望めば、損害賠償命令制度というものも用意をされているわけでございます。 改めて、被害者参加制度を利用して裁判に参加する中で、十分な支援だったのかどうか、あるいは、当事者じゃないとわからないことが多いものですから、当事者として、もうちょっとこういう支援があったら実際助かったということを率直におっしゃっていただきたいと思います。
そしてまた損害賠償命令制度の創設等々、こういった施策を講じさせていただいてきております。 しかし、一方で、まだまだ、やはり委員おっしゃるとおり、被害者の方々に寄り添った立場からすればできることというのは残されているであろうというふうに思っておりますので、今後も引き続きこの施策の強化に取り組んでいきたいと思っております。
その民事裁判が二十日、六千五百七十三万円の損害賠償命令を出しました。 まず聞きますのは、こういう米軍人の公務外での事件、事故にかかわる賠償金の支払は地位協定ではどのように定められているでしょうか。
深山卓也君) 今申し上げたとおり、法テラスにおいては、資力の乏しい被害者の方が刑事手続、それから民事手続といった各過程で同一の弁護士さんによる継続した援助を希望する場合には、その意向を踏まえて同一の弁護士さんを紹介できるように実施体制を検討していくものと承知しておりますが、これに加えて、例えば国選の被害者参加弁護士が選定されていて、その弁護士さんが、じゃ同一だということで、民事法律扶助制度によって損害賠償命令手続
○大口委員 このほか、経済的支援に関する検討会では、昨年の法改正の中で損害賠償命令制度というのができました。今回の被害者国選弁護士に、それについても代理人として仕事をできるようにしてはどうかという意見もあったと思いますけれども、これについてはやはり法律扶助制度と本当に有機的な連携を図っていくべきであろう、こう思っております。これは答弁は求めません。 最後に、予算でございます。
委員会におきましては、犯罪被害者の刑事裁判への関与の在り方、被害者の参加が被告人や裁判員に与える影響、損害賠償命令制度導入の意義と実効性、訴訟参加及び損害賠償命令の対象事件範囲拡大の必要性等について質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取するほか、桐蔭学園及び東京地方裁判所において実情調査を行うなど、慎重に審査を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
四 犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度及び損害賠償命令制度の対象となる被告事件の範囲については、本法施行後の制度の実施状況や対象とならない犯罪の被害者等との権衡等を踏まえて検討を行うこと。 五 犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度及び裁判員制度の実施時期が近接していることにかんがみ、混乱を生ずることのないよう、万全を期すること。
業務上過失致死傷罪、今後、自動車運転過失致死傷罪となりますが、これを損害賠償命令制度の対象としなかった理由は次のとおりであります。 まず、事故の当事者のどちらの過失が大きいかといういわゆる過失割合が問題になるような事案におきましては、刑事裁判の中で争っておかないと後の民事の手続で不利になるという理由でその争いが刑事裁判に持ち込まれるおそれが大きいのではないかというのが第一点。
○浜四津敏子君 それに関連いたしまして、改正後の犯罪被害者保護法二十四条一項では、その四回以内の審理で終結することが困難だと認めるときは、申立て又は職権で損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をすることができると、こういうふうに規定されておりますけれども、これによって安易に職権による移行というのが行われて、損害賠償命令制度が形骸化するおそれがあるのではないかと、こういう危惧を抱かれる方がいらっしゃいますけれども
次に、損害賠償命令についてお伺いいたします。 改正後の犯罪被害者保護法十六条三項には、損害賠償命令の申立てについては、特別の事情がある場合を除き、四回以内の審理期日において、審理を終結しなければならないと、こうありますけれども、なぜ三回でも五回でも十回でもなく四回なのか、その根拠、四回の審理期日で通常はどのようなイメージで審理をしていくことになるんでしょうか、お伺いいたします。
今回の損害賠償命令には仮執行宣言を付することができるということになっているわけでございますけれども、これは仮執行されると取り返しの付かない被害を被ることになるのではないか、したがってこれは、仮執行宣言というのは損害賠償命令に付すべきではないという御意見がありましたが、これに対してどうお答えでしょうか。
○参考人(奥村正雄君) いいえ、刑事裁判を担当した方が、裁判官がその損害賠償命令の判断をするというふうには考えております。
そこで、まず冒頭に番さんに質問させていただきたいんですけれども、この新しい損害賠償命令制度の手続では、刑事裁判の担当裁判官と、あるいはいわゆる裁判所ですね講学上の、それと、それから損害賠償命令を審査する裁判官は同一人が連続するというふうなことを前提にしてお考えになっているということでしょうか。
その点につきましては、あくまでも被害者の方が損害賠償命令の申立てをして、そしてその後、損害賠償命令の審理の中で判断してもらうと。その場合に、被告人の方に異議がない、命令という形で出してもらうというふうにする制度だということで理解しておりますが。
○政府参考人(小津博司君) 委員御指摘の趣旨に基づきまして、具体的には、まず刑事被告事件を審理した裁判所がそのまま損害賠償命令事件の審理を行うことといたしました上、刑事被告事件の訴訟記録を本手続の最初の審理期日で職権で取り調べなければならないことといたしまして、刑事に関する審理において抱いた心証をそのまま民事に関する審理に引き継ぐこととして、刑事手続の成果を利用して被害者等による被害事実の立証を容易
○浜四津敏子君 損害賠償命令の申立ては刑事裁判の起訴後弁論の終結までに行うと、こういうことになっておりますけれども、このように被害者に刑事裁判中に損害賠償命令の申立てをさせるということになりますと、申立て書などに接した裁判官あるいは裁判員に対して予断を与えるおそれがあると、そういう一部に懸念の声がございますけれども、この点についてはいかがお考えでしょうか。