1948-01-28 第2回国会 参議院 司法委員会 第3号
然るに国家がこのお金に期待するものは極めて大でありまして、先ず第一にこのお金は本人の釈放後の靜養資金として役立てなければならん、又被害者に対する損害賠償、家族に対する生活援助にも当てねばらなんのであります。又刑務所生活に必要な物資、例えば歯磨であるとか、歯ブラシ、葉書といつたような物を買わねばなりません。僅か二十円余りのお金では、何の役にも立たないのであります。
然るに国家がこのお金に期待するものは極めて大でありまして、先ず第一にこのお金は本人の釈放後の靜養資金として役立てなければならん、又被害者に対する損害賠償、家族に対する生活援助にも当てねばらなんのであります。又刑務所生活に必要な物資、例えば歯磨であるとか、歯ブラシ、葉書といつたような物を買わねばなりません。僅か二十円余りのお金では、何の役にも立たないのであります。
まず事業の民主的な運営を期する立場から、法律の目的、國営の理由並びに事業運営の指針を明らかにいたしますとともに、事業管理の責任者としての逓信大臣の職責を明定し、さらに從來事業の公共性に基く特例として廣く認められてまいりました取扱いの遅延にまる損害賠償の免責範囲を、事業の特質から生ずる必要の最小限度に止め、不可抗力その他眞にやむを得ない事由による場合を除いては、一般民法の規定によつて損害賠償の責に任ずることといたしまして
ノ川、彼杵間鉄道敷設の請願(中村又一君外一名紹介(第九〇三号) 第六七九 澁民信号所を一般駅に昇格の請願(山本猛夫君紹介)(第九二四号) 第六八〇 大糸線全通促進の請願(増田甲子七君紹介)(第九三一号) 第六八一 甲府・鹽尻間、鹽尻・名古屋間及び鹽尻・長野間電化促進の請願(増田甲子七君紹介)(第九三九号) 第六八二 山形、鶴岡間鉄道敷設の請願(松浦東介君紹介)(第九四一号) 第六八三 矢島鉄道の損害賠償
一君外一名紹介)(第九〇三號) 一四七 澁民信號所を一般驛に昇格の請願(山本 猛夫君紹介)(第九二四號) 一四八 大糸線全通促進の請願(増田甲子七君紹 介)(第九三一號) 一四九 甲府・鹽尻間、鹽尻・名古屋間及び鹽尻 ・長野間電化促進の請願(増田甲子七君紹 介)(第九三九號) 一五〇 山形、鶴岡間鐵道敷設の請願(松浦東介 君紹介)(第九四一號) 一五一 矢島鐵道の損害賠償
六、漁業権の錯誤免許取消処分のありたるときに、処分を受けた者より國家に対し損害賠償の要求をなし得るとの見解なるが、当局の所見如何。 以上の六つの問題でありますが、この問題は非常に重大な問題であり、最近訴訟問題にも取上げられるべき性質の問題だろうと思います。
○政府委員(平井富三郎君) これは民法の損害賠償の原則、これを通常生ずべき損失と、一般の学術的な用語といたしましても通常生ずべき損失という言葉で表現しておりますし、こういう一つの命令によつて生じます損失補償をいたします從來の各種の立法例によりましても、通常生ずべき損失という言葉で表現しておるのでありまして、これは從來の慣用語であり、別段変つた言葉ではございません。
○中川以良君 今の補償に対しまするお答えでございまするが、これは補償は、飽くまで損害賠償に関しまするところの一般原則によるべきものでないかと思います。この点は先般概活的な質問を私が申上げた際に、飽くまでこれは相当因果関係説によるものに基くという御答弁があつたのでありまするが、今の御答弁とちよつと喰い違うように思いますが、如何ですか。
○中川以良君 そういたしますると、それは損害賠償に対しまするところの一般常識的の学説によりまするところの相当因果関係に基くものと解釈してよろしうございますか。
○田村文吉君 凡そかような石炭の増産のために、一刻も猶予すべからずとしてお出しになる法律に、一方の経営者側に対しては、それぞれの重い体刑までが附けられた罰則が附いておるのでありますが、一方の労働組合においては、これが服從しなくても、何らの刑罰がないと、民法上の損害賠償だけにしていいということでは、余りに頼りない感じがいたすのでありますが、それでよろしいとお考えになつておりますか。
〔議長退席、副議長着席〕 又本法による損害賠償と國家賠償法との関係、及び民法の不法行為による損害賠償の関係ついての質問に対しては、郵便の取扱いについての損害賠償については、國家賠償法第五條の規定によつて國家賠償法の直接の適用はない。
そこでこの、他の委員のお触れになつた所は一應オミツトいたしますが、この今の実施の責に任ずるというのは、これは法律的な罰則の適用は、民法の損害賠償も何もないのですが、これはデクラレーション、宣言と承わつてよろしうございますか。
中央または地方の行政官廳の所管事務にかかわる民事訴訟については、憲法、裁判所法及び國家賠償法の制定に伴い、國民から國に対する損害賠償の請求訴訟、國から職員に対する求償の訴訟等國を当事者とする訴訟その他いわゆる行政事件の訴訟が從前よりも増加し、その内容もまた一層複雜となることが予想されるのであります。
この行政訴訟は敗訴になりまして、さらに昭和十三年十二月に、政府と會社線の交叉地點不法侵害によるところの損害賠償の請求訴訟を秋田地方裁判所に提起いたしたのでありますが、當時議會に請願中でありましたので、紹介議員その他の關係衆議院議員の斡旋勧告によりまして、あまり穏當でないのではないかというような話がありまして、翌十四年の一月にこの訴訟を取下げたのであります。
また先刻も申されましたように行政訴訟が本件につきまして提起せられておりますが、これは敗訴になつておりますし、また民事訴訟につきましても、提起を取下げたというような經緯もありますので、事情はまことにお氣の毒に存じますが、事情はまことにお氣の毒に存じますが、目下のところ損害賠償に對する方法がないのであります。まことにその點は遺憾に存じます。
○正木委員長 なければ日程を變更して四〇、矢島鐵道の損害賠償に關する請願、村上清治君ほか一名紹介、文書表番號第九五〇號。村上清治君。
○塚田委員 なるほど損害賠償でやるということになると、一應民事的な關係に元請、下請の間はなる。ところが下請の報告が正確でなかつたことによつて元請人が罰則を受けるということになる。そのでたらめの報告をそのまま受け取つたからしてこういう書類ができたからということであれば、元請人はその限りにおいては責任を免れるかどうか。
損害賠償の義務によりましてこれにかえるわけであります。
○井上なつゑ君 この前にもお伺いいたしたのでございますが、第六章の損害賠償の方に当るかと思いますが、これは最近に起りました実例でございますが、アメリカに滯在いたしております人から日本の内地に在る人に向けて小包が参るのでございますが、その小包が税関で檢査をされて、そうしてあとが元の通りに封をしてないそうでありまして、細い紐が二筋が三筋しか掛かつていない。
而も日本國憲法及び裁判所法の施行並びに國家賠償法の制定に伴い、國民から國に対する損害賠償の請求訴訟、國から職員に対する求償の訴訟等、國を当事者とする訴訟その他いわゆる行政事件の訴訟が従前よりも増加し、その内容も亦一層複雑となることが予想されるのであります。
しかも、日本國憲法及び裁制所法の施行竝びに國家賠償法の制定に伴い、國民から國に對する損害賠償の請求訴訟、國から、職員に對する求償の訴訟等、國を當事者とする訴訟その他のいわゆる行政事件の訴訟が、從前よりも増加し、その内容もまた一層複雜となることが豫想されるのであります。
損害賠償に對しまするところの常識的の一般學説は、これは相當因果關係説によりまするものでありまして、「通常」というと、これちよつと特定になりまするので、ここで解釋は如何ようにも持つて行かれるように思いますが、特に「通常」とお書きになつたのは一體どういうことか、これを一つ御説明願いたいと思います。
○政府委員(平井富三郎君) この四十條におきまして、「通常生ずべき損失」、という字句を狭みましたのは、大體損害賠償の一般の原則につきましては、相當因果關係のある損失について補償いたすということが、一般の觀念であります。相當因果關係という言葉の實態的内容は、いわゆる「通常生ずべき損失」という言葉で從來から表現されておるわけであります。
これは現行法では郵便貯金事業の公共性に基ずく保護特権として認められて來たのでございますが、新憲法下におきましては適当でないと認め、本法案では郵便貯金の取扱の遅延による損害賠償は、原則として民法の規定に從つて処理することにいたし、ただ不可抗力その他事業の性質上万止むを得ない場合に限つて責任を免れることに改められておるのであります。
ただ從來ありました戸籍吏員の第三者に加えた損害賠償の義務については、國家賠償法で配慮されておりますが故に、從來あつたそういう規定を削除いたしておるのであります。
貯金法のごとき、一般の公衆との関係における私法行爲、これらに対しましては原則として損害賠償をすべきものであるという建前を取つたのであります。それで一、二、三、共民法の一般法に対する例外規定ということに相成るのであります一は「拂い渡すべき郵便局において現金に余裕のないごとき。」
從業員に不法行爲がある場合には、民法の適用によつて損害賠償の責に任ずる。郵便法の解釈についてはここで私は責任あるお答えができませんが、郵便法は多少公法的性格を持つているので、貯金法と説明の異なるものもあり得ると私は考えます。貯金法は只今申上げた建前を採つております。
今のお話で何か取扱いの上で故意又は過失があつたときには、民法の規定によつて、これと別個に損害賠償の規定が適用されるというお話があつたと思いますが、郵便法のときには私の記憶が誤つておるかも知れませんが、民法の規定も排除されて、郵便法にあるだけの損害賠償の規定で賠償して行くのだというように伺つたように記憶しておるのでありますが、貯金に関しては同じ免責の條文であつて、この他にまだ民法の不法行爲に関する規定
それでこの郵便貯金は、その性質は民法の長期貸借に類似しておる契約でございますので、この損害賠償に關しては、主として民法の規定によることにいたしております。しからば原則として賠償するが、賠償しない場合はどういう場合かとい例外の場合をここに掲げてございます。第一號「拂い渡すべき郵便局において現金に餘裕のないとき。」