2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
別の方のファイルには損害賠償額やその内訳も記載されています。 個人情報保護委員会にお聞きします。 訴訟原告団の個人ファイルを提案募集対象とすることは適法かつ適切であるという判断なんでしょうか。
別の方のファイルには損害賠償額やその内訳も記載されています。 個人情報保護委員会にお聞きします。 訴訟原告団の個人ファイルを提案募集対象とすることは適法かつ適切であるという判断なんでしょうか。
また、米軍普天間基地及び横田基地、嘉手納基地、小松基地等の爆音損害賠償訴訟において、国側や原告住民側の控訴に伴う国の保証金差し入れと原告に対する巨額賠償が繰り返されています。 問題は、日米地位協定第十八条第五項(e)で、本来その金額の七五%を米国政府が負担すべきであるのに、米国側が一円も応じず、日米地位協定さえ守られていない状況が続いていることです。
○岸国務大臣 米軍機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の日米地位協定に基づく負担の在り方については、日本政府の立場と米国政府の立場が異なっていることから妥結を見ていないもの、このように承知をしております。 日本政府としては、米国政府に対して損害賠償金等の負担を要請するとの立場で引き続き協議を重ねてまいりたいと考えております。
○岸国務大臣 令和三年四月十九日現在、在日米軍基地に係る航空機騒音訴訟において、防衛省が原告に支払った損害賠償額の総額は約七百六億円であります。 この内訳としては、損害賠償金約五百四十八億円、それから遅延損害金の約百五十八億円であります。 また、これまで米側から損害賠償金等の負担はございません。
当時におきましては、軌道上の第三者損害に対する政府補償制度につきましては、まず一つに、第三者損害賠償責任保険あるいはその補償料負担等の前提によりまして効果が異なってくる、第二に、事業者によって、こうした制度を求める事業者の方、あるいはむしろ入れるべきではないとおっしゃる方というようにお考えが異なることもございまして、具体的な制度化までの環境は熟しているとは言えないということで当時は制度の具体化を見送
で比較する物件が少ない中、非現実的な事業計画に基づき、運用実績のない新築物件に対して融資を実行し、債務者に対していわゆる高値づかみの損害を与えたこと、融資の実行に際し、一般の投資用不動産にはないシェアハウス特有のリスクについて十分な検討を行わず、事業計画の非現実性を看過した等の不適切な対応があったことなどから、裁判所におきまして、シェアハウス関連融資についてはスルガ銀行に定型的に不法行為に基づく損害賠償義務
金光 修君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信 及び郵政事業等に関する調査 (放送事業者による外資規制違反に関する件) (日本放送協会による聖火リレー中継の音声消 去に関する件) (ツイッター上の偽画像に関する件) ○特定電気通信役務提供者の損害賠償責任
○国務大臣(武田良太君) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○委員長(浜田昌良君) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。武田総務大臣。
なお、一般論として申し上げますと、仮に個人情報が漏えいした場合におきましては、民事上の不法行為が認定されたときは、生じた損害に対して損害賠償請求が認められることも考えられるところでございます。
技術的にも、どこまで追いかけるのか問題というのがあって、なかなか難しいわけなんですが、最終的には、じゃ、その分、お金で解決、損害賠償で解決ということの答弁だと理解をいたします。 ただ、言っても、日本の損害賠償制度というのはこれまた貧弱でございまして、損害の立証責任は被害者の方にあるわけですよ。だから、損害はあるけれども、立証できなかった分は取れないわけですよ。また、弁護士費用もかかる。
まあ、返すというわけではないけれども、支払いをしていく、損害賠償をやっていく。そういったときに、生活保護の場合は、五十八条、五十九条で、差押え、譲渡の禁止とありますから、本当に生活扶助の中で、最低生活が保てる中でやっていく、こっそりという形になるかと思うんですね。それって本当に被害者に向き合ったものになっているのかなと思うんですよ。
刑務作業で作業報奨金というのがありますけれども、この使い道として、物品の購入とかだけではなくて、被害者に対して自分から損害賠償のためにお金を使いたいんだけれどもという申出があったら、それができるというふうになっていると思うんですけれども、この点についてどうなっていますでしょうか。
作業報奨金につきましては、釈放後の更生のための資金という意味合いがございまして、受刑者の釈放の際に支給することを原則としておりますが、刑事収容施設法九十八条四項におきまして、この作業報奨金の釈放時支給の原則に対する特別な規定がございまして、受刑者が釈放前に作業報奨金の支給を受けたい旨の申出をした場合、その使用目的が、被害者に対する損害賠償への充当等相当なものと認められるときは、その支給のときにおける
その上で、なお処理水処分に伴います風評被害が発生した場合には、原子力損害賠償制度の下で適切かつ迅速に賠償させていただきたいというふうに考えてございます。 なお、今般、国の基本的な方針が出されておりますので、その方針を受けて当社も方針を、対策を今検討を進めておりますので、取りまとめ次第、改めて速やかに公表させていただきたいというふうに思います。 以上でございます。
廃炉・汚染水対策を進めるのに必要な資金につきましては、原子力損害賠償・廃炉等支援機構による有識者へのヒアリング等に基づきまして、一定の蓋然性を持った金額、八兆円という見通しをお示ししているところでございます。
これらのファイルには、氏名、住所、年齢、生年月日、控訴の有無、陳述書の提出の有無、損害賠償金額やその内訳も記されており、極めて機密性の高い文書であることは明らかです。非識別加工がされていても、個人が識別されることも危惧されます。提案の募集を取り下げるべきではありませんか。このような国による情報提供は、国に対する訴訟をためらわせる圧力ともなるのではありませんか。
私も御遺族からお話を伺いましたが、所属事務所から、芸能活動をめぐって、辞めたいと言ったら一億円の損害賠償を支払うように迫られ、その翌日に自死されたということです。心から哀悼の意を表します。 しかし、この間、こういった方たちを含めて、未成年芸能従事者の自死について所管する省庁が明確でなかったということがございます。どこに相談したらいいのか分からないということでした。
それから、処分方法、環境モニタリングの厳格な監督、風評被害対策、それから売上げが減少した場合の十分な損害賠償、こうしたことを、これから様々議論もあると思いますし、いろいろな場で、周知、あるいはいろいろな意見交換もあると思います。 今日は問題提起だけに終わらせていただきますけれども、機会がありましたら是非と思っておりますので、御理解いただきたいと思います。 質問に入ります。
それで、製造元のバイエルは、健康被害による訴訟で多額の損害賠償を強いられ、何と昨年は一兆円払うと発表もされています。株価も落ち込んでいる。そういう事態となっているわけなんですよね。 最後に、小麦や大豆を九割輸入する、九割を依存している日本にとって、グリホサートの毒性に暴露している可能性は極めて高いです。北米小麦からの汚染度も高く、その小麦から造られるパンの汚染度も高いわけです。
そのため、国庫帰属地が基準を超えて有害物質により汚染されていれば、国は国民の負担において、土壌汚染対策法に基づいて汚染の除去等の措置を行うことになるおそれがあるとともに、この有害物質が近隣の土地に拡散した場合の損害賠償責任を負うおそれがございます。
時間的に最後の質問になってしまうと思いますが、いわゆる開示請求権の実効性についてになるんですが、本法案において、消費者が損害賠償請求等を行うために、取引デジタルプラットフォーム提供者が所有している販売業者等の連絡先などの情報開示を請求できる制度を、内閣府令で定める金額を超えるものに限り設けることとしております。
――――――――――――― 議事日程 第十二号 令和三年四月十三日 午後一時開議 第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(厚生労働委員長提出) 第三 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 平成二十八年度一般会計歳入歳出決算
令和三年四月十三日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十二号 令和三年四月十三日 午後一時開議 第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(厚生労働委員長提出) 第三 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出
――――◇――――― 日程第一 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長石田祝稔君。
報道によると、損害賠償の支払が終わるまで出航は認められないという趣旨もあるんですけれども、金銭的な解決ができるまでには数年単位で掛かる可能性が十分に考えられます。 漁船に対してではありますけれども、国連海洋法条約では、合理的な保証金の支払により船体を速やかに釈放するという早期釈放の制度も定められております。
海洋放出後の損害賠償の算定はどうしていくおつもりですかと。そうすると、定額は算定しておりませんというお答えでした。つまり、風評被害があって、それに伴って売上げの量の減少と価格の低下があったならば、その時々に合わせて適切に東京電力がこれから賠償していきますと議事録に書いてあります。
また、そのまとめに、PF事業者がPF利用者間の取引については一切責任を負わない旨などの免責条項を設けていることが少なくないが、PF事業者は、自身が売主でない場合でも、システムの安全性に関して一定の義務を負い、これを怠った場合は、本来、債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負う、少なくとも、PF利用者が消費者である場合は、PF事業者とPF利用者との間のPF利用契約は消費者契約であり、一切責任を負わないと
先ほど河上先生の方からも、本来的には債務不履行責任、損害賠償責任を負うべきものであるというふうにお話ございましたが、私も、将来的にはそういったことが必要になってこようかと思いますが、しかしながら、現段階におきましては、それ以前にプラットフォーム企業が果たすべき役割があるというふうに思います。
最後に、大臣、今回の法改正、一歩前進だとは思うんですけれども、例えば、今申し上げた損害賠償の話、お金の話についても、まだまだ不十分なんじゃないのか。これは、法務省においては、損害賠償というのは民法の体系を大きく変えることになるから余りいじりたくない、そこは勘弁してくれ、こういう話にどうしてもなってしまうんです。
御質問がありましたインターネット上の誹謗中傷を理由とする損害賠償請求事件における損害額につきましては、まず、被害者の方が受けた精神的苦痛の程度等を考慮しまして、その慰謝料等についての額が決まるということでございますけれども、それに加えまして、弁護士費用につきましても損害として認定される場合があるというふうに承知しているところでございます。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
原子力損害賠償・廃炉等支援機構から資金交付を受けて二〇二一年二月までにお支払いした賠償、除染等の費用は、合計で九・七兆円でございます。二〇一六年十二月の東京電力改革・一F委員会の東電改革提言において、廃炉、賠償、除染等に必要な資金については二十一・五兆円程度と試算されていると認識しております。
○小早川参考人 先生御指摘のとおり、風評影響を最大限に抑制するべく、地域の皆様、社会の皆様に御要望に沿った正確で適時適切な情報発信の徹底がまず大前提だと考えておりますが、その上でなお処理水処分に伴う風評被害が発生した場合には、原子力損害賠償制度の下、迅速かつ適切に賠償させていただきたいと考えております。