2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
そもそも犯罪行為を行っているのに、Bの家に届いたならばBは損害賠償しなきゃいけなくなるとか、そういうことになるんですか。ちょっとそこは考え直される方がいいんじゃないですか。もう一度、答弁をお願いします。
そもそも犯罪行為を行っているのに、Bの家に届いたならばBは損害賠償しなきゃいけなくなるとか、そういうことになるんですか。ちょっとそこは考え直される方がいいんじゃないですか。もう一度、答弁をお願いします。
返還できないというわけですから、Aのところに届いた場合には返還請求できないと言っているのに、Bのところに誤配送された場合には、返還できて、Bがそれを処分したら損害賠償をしなきゃいけないというのは、これは消費者の保護としてはおかしいなというふうに思いませんか。大臣、思いませんか。
文書の改ざんを強いられ、自ら命を絶たれた近畿財務局職員の赤木俊夫さん、その妻である雅子さんが国側に損害賠償を求めた訴訟を起こしたのが昨年の三月です。その際に、このファイルの証拠提出を求めており、それから一年以上もの間、回答の必要がない、あるいは探索中などとファイルの提出を拒み続けた財務省の姿勢は、隠蔽してきたと受け止められても仕方のない、極めて不誠実な対応だと言わざるを得ません。
その中では、導入に賛成する意見があった一方で、近年の裁判例のように高額の損害賠償が定着するなら必要ないという意見ですとか、生命侵害でも認められないのに特許権侵害について認めるのは困難ではないかという御意見、また、海外の高額な懲罰的賠償の判決を日本で執行しなければいけなくなるのではないかなど否定的な意見が多うございまして、成案が得られなかったところでございます。
特に最後の点、特許権の保護が、十分に保護されないという、図られないということについては、我々も従来から特に強い問題意識を持ちまして、損害賠償に関する規定の充実など累次の制度見直しを行ってきたところでございます。
○国務大臣(梶山弘志君) 委員御指摘のように、二〇一九年の特許法改正におきましては、査証制度の導入、損害賠償規定の見直し、意匠権の保護対象の拡充等を措置をいたしました。 まず、査証制度は、特許権侵害訴訟において侵害の有無を判断することは容易ではない場合もあることから、中立的な専門家に被疑侵害者の工場等で証拠収集をさせることで証拠収集の実効性を高めるものであります。
政府に聞いても、そのことは自分たちが関与していないと言っていますが、私は、この契約書を見るにつけ、一体損害賠償がどうなるのか、是非教えていただきたい。中止をすることを決定できるのはIOCしかできません。日本政府は要望ぐらいしかできないわけですね。 そうすると、中止決定を持たない日本は損害賠償、補償の対象にはならないと考えますが、いかがですか。
申しますのは、実はこれ先行して、社会保険庁の職員が雑誌等をLANシステムの掲示板に掲載して事件になっておりまして、これ平成二十年なんですけれども、著作権法四十二条の侵害ということ、適用外とされまして、損害賠償と差止めが認められたという大きな実は判決を持っているんですね。かつ、著作権法四十二条だと、行政の目的での複製は可なんですけど、公衆送信は認められていません。
それから、適格消費者団体が相手を訴えていこうというような場合、特定適格の場合は損害賠償になりますが、そのときに、相手の財産をいち早く差し押さえないと、その財産がいろいろなところに散逸してしまっているという事態があります。それで、適格消費者団体による破産申立て権の承認をお願いしたい。
ただ、返還請求権の喪失は、喪失されたものとみなすことができるという書き方だと、消費者は、意味が分からなければ請求されたときにどう言っていいか分からない、それは困る、むしろそこはもう原則禁止にしなきゃいけないということで、所有権の帰属の問題は私たちも触れないで、代金請求ができないとか損害賠償請求はできないという、個々の請求権ができないということを明記せよという書き方と、それから行政処分権限があればいいな
○福島みずほ君 私の質問は、じゃ、そのお金誰が払うんですか、これは損害賠償の対象になるんですか、補填の対象になるんですか、払戻しをするんですか、あるいはたくさんのテレビの放映権、まあ日本でもですが、とりわけアメリカのテレビの放映権、この放映権の権利はIOCが持っております。これはIOCに請求するとしても、IOCは害を及ぼさないようにするという条項になっています。
もし、IOCが中止をした場合、この日本オリンピック委員会、オリンピック大会組織委員会、東京都、日本政府、補償、損害賠償、これ払わなくちゃいけないんですか。
○福島みずほ君 税金が掛かっているわけですから、契約書を基にあらゆるシミュレーションをして、中止をした場合における補償と損害賠償がどうなるか、今の時点でやっていなかったらおかしいですよ。東京都が払えるのか、東京都が払えなかったら国が負うのか、まさに国民の税金の問題じゃないですか。
その上で、今回、民法上の成年と十八歳以上が位置付けられることによって、民法上の監督義務者の責任追及ができなくなるのではないのかということが今回の少年法改正に当たって指摘をされているわけでありますが、この民法上の成年となった場合、十八歳及び十九歳の者の犯罪に対する損害賠償責任をどのように法律上で担保していくのかということについてお聞かせいただきたいと思います。
いずれにいたしましても、少年法第六十一条に違反する行為が民法上の不法行為を構成する場合には、行為者は損害賠償責任を負うものと考えられるところでございます。
いわゆる犯罪被害者の方々が損害賠償を受けられない場合に、どのようにその保護、その部分をどう補填していくのかというか、という観点というのはとても大事だなと思って考えておったんですけど、今日警察庁さんにお越しいただいておりますので、いわゆる刑事事件ということになるんでしょうか、損害賠償を受けることができない被害者や御遺族に対するいわゆる補償に当たる制度をお持ちであるということを聞いておるんですが、どういった
総務大臣 武田 良太君 外務大臣 茂木 敏充君 文部科学大臣 国務大臣 萩生田光一君 厚生労働大臣 国務大臣 田村 憲久君 農林水産大臣 野上浩太郎君 経済産業大臣 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(原子力 損害賠償
その結果、非行少年の人生がやり直しが利かないというだけでなく、被害者や遺族の方に対して一生懸命働いて損害賠償をしようにもそれができないということになります。それは被害者の権利を保障することにも反するのではないでしょうか。実名報道されないから少年が悪いことをするという言説があるようですが、それは非行少年たちの実情と乖離しています。
例えば、損害賠償とかになって、お金を、補償金というんですかね、賠償金を払っていくに当たっても、途中からなかなかこれがうまく機能しなくなったりとか。私、地元が神戸ですので、連続児童殺傷事件などでしたら、少年Aと言われているあの男性が突然本を出版したりとか、やっぱり被害者側の感情をなかなかこう読み取れていない、酌み取れていない、逆なでするようなことも起きてしまっている。
本協定に盛り込まれたISDS条項は、進出国の国の制度や政策の変更によって損害を受けたと主張する多国籍企業が、その国の政府を相手取り、損害賠償を求めて提訴できる取決めです。これは、一企業が国家を訴え、国の主権を脅かすことにつながりかねません。
企業的価値を高めるどころか、先般の新潟の危機管理、あるいは通常でいうところの安全管理がまるっきりできていないような、そういう状況で企業価値が上がるわけはありませんので、株価が上がる可能性というのは今のところ非常に薄いわけでありますが、その上に、エネルギー対策特別会計の方からも、原子力損害賠償支援勘定の方からも、平成二十六年から令和二年までに二千九百三十億円出ているわけでありますが、この原資も、石油税
その通信販売のサイトで取引した商品等について何か損害賠償請求をしたいという消費者の方が出てきたときに、表示を見たいと思ってもそのサイトがもう閉じられているというようなことも考えられるかというふうに思います。そういった点も踏まえまして、今回こういった手続にさせていただいたということでございます。
第五条第一項の自己の債権とは、消費者と販売業者等との間の通信販売に係る取引により生じた債権であり、委員御指摘のとおり、債務不履行に基づく損害賠償請求のみならず、通信販売に係る取引に関する不法行為に基づく損害賠償請求も含まれ得るものと考えております。 また、この場合の損害には、委員御指摘のとおり、逸失利益や拡大損害といった特別損害も含まれ得るものと考えます。
取引デジタルプラットフォーム提供者が正当な理由がなく要請に従わなかった場合に、消費者に対し損害賠償責任を負うかどうかについては、個別の訴訟において具体の事情を基に判断されるべきものでございますけれども、一般論として申し上げれば、消費者に対する損害賠償責任が認められる可能性はあるものと理解しております。
七ページ目の三ポツ目、④と書いてあるところについて申し上げますが、これも若干厳しいことを申し上げるつもりなのですが、もしデジタルプラットフォーマーが要請に従わない場合であって、かつ一般消費者が要請に係る商品を購入して損害が生じたときには、デジタルプラットフォーマーについてはその損害賠償責任を負うべきではないかというふうに考えております。
また、損害賠償、損害が幾ら発生したか、収益が幾らかすめ取られたか分からないという点についてもですが、今回のその第五条の開示請求というところで、自己の債権を行使するために販売業者等情報の開示を請求することができるというところでございます。
冒頭、大臣に伺いたいのですが、今日二十一日、韓国のソウル中央地裁で元慰安婦二十人が日本政府に三十億ウォンの損害賠償を求めていた訴訟で、ソウル中央地裁は、国家の行為や財産は他国の裁判所で裁かれないという国際慣習法上の主権免除の原則を認めて、却下をしました。
令和三年四月二十一日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十七号 令和三年四月二十一日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(米国訪問に 関する報告について) 第二 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任 の制限及び発信者情報の開示に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第三 農業法人に対する
○議長(山東昭子君) 日程第二 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長浜田昌良さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔浜田昌良君登壇、拍手〕
つまり、普通、補償とか損害賠償とか、そういう話になったときには、家屋にひびが入ったであるとか物理的に毀損したというケースについて経済的価値を評価して、その差額分であるとか、場合によっては丸ごと移転しなきゃいけないとか、そういった計算方法になるんだと思うんですけれども、ちょっと後ほど、個別に一つ一ついきますが、例えば、体調が変調を来しているであるとか精神的な面、あるいはエリア単位で見なきゃいけないような
なかなか、こういう損害賠償というのは線が引きにくいこともありますが、基本的な御希望に沿えるように、最大の努力をするように努めていきたい、こう思っておるところでございます。
その基金から民事責任の損害賠償額を超える部分については補償するという形で対応しております。これによって、後で適用の具体例であるナホトカ号事故とか、幾つかの事件についてはこれによって補償がなされたという事実がございます。 それからもう一つの系譜でありますが、これはタンカーではございませんで、貨物船が、油を燃料にしている貨物船が座礁して汚染損害を与えた場合の民事責任に関する条約であります。
このため、懲罰的損害賠償制度及び利益吐き出し型賠償制度については、不法行為制度の趣旨との整合性、例えば、不法行為制度の特則を設けるものであるのかどうか、特則を設けるものであるとすると、その必要性及び合理性があるかといった点について検討をする必要があるものと考えておりますが、知的財産権の分野でその導入の是非が検討される際には、基本法制を所管する立場から、必要な協力をしてまいりたいと考えているところでございます
その結果、両制度について、導入に賛成するという意見があった一方で、近年の裁判例のように高額の損害賠償が定着するなら必要ないのではないか、また、生命侵害でも認められないのに特許権侵害について認めるのは困難ではないか、それから、海外の高額な懲罰的賠償の判決を日本で執行しなければいけなくなるのではないかといった否定的な意見も多く出されたわけでございまして、今回、成案は得られなかったわけでございます。
産業界だけではなくて、実務家の方々、また有識者、学者の方々からも、例えば、日本の現行制度でも、損害賠償請求訴訟を提起せず、まず差止め請求訴訟のみを提起すれば、損害賠償に係る審理を経ることなく侵害の有無について判決を得ることができ、その上で損害賠償請求訴訟を提起し、損害賠償額について判決を得ることができるのではないか、そんな意見がございました。そのように、現行制度で対応できるのではないかという意見。
最高裁判所におきましては、毎年、司法統計として、特定の事件類型ごとに事件数を集計するなどして、その結果を公表しているところでございますが、その中には損害賠償請求訴訟の事件数の統計もあるものと承知しております。