1984-04-26 第101回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
先生御指摘の降雪及び寒波で東日本を中心にして発生しております麦の被害につきましては、損害評価要綱の定めに基づきまして転作等耕地を含め損害評価の的確を期するとともに、広範かつ激甚な被害を受けた地域の被害農家に対して共済金の仮渡しも含め早期支払いに遺憾のないよう通達を出したところでございますが、今後ともさらに末端まで十分浸透するよう指導を強化してまいりたいと思っております。
先生御指摘の降雪及び寒波で東日本を中心にして発生しております麦の被害につきましては、損害評価要綱の定めに基づきまして転作等耕地を含め損害評価の的確を期するとともに、広範かつ激甚な被害を受けた地域の被害農家に対して共済金の仮渡しも含め早期支払いに遺憾のないよう通達を出したところでございますが、今後ともさらに末端まで十分浸透するよう指導を強化してまいりたいと思っております。
○説明員(大坪敏男君) ただいまの青刈りの問題でございますが、すでに農作物共済損害評価要綱によりまして組合等があらかじめその旨を農家から報告させるということでございまして、その際には青刈り直前に現地評価を実施するというふうな道も開いているわけでございますので、今回の災害につきましても従来同様この線に沿って措置するよう機会をとらえて指導を行っているというところでございます。
これは関係政省令、告示、引き受け要綱、それから損害評価要綱、定款等の制定、改正作業を必要とするわけでございます。同時にまた、掛金率につきましても、共済掛金標準率でありますとか基準共済掛金率の設定作業を急がなければなりません。 また第二は、中央ブロック、県、市町村地区までおりまして、その各段階においてその趣旨の徹底、具体的内容の理解を深め、普及啓蒙を行う必要がございます。
しかし、いかにコスト高になるといいましても、保険の仕組みの上からいいまして、適正公平な評価が行なわれ、その上に立って支払いが行なわれなければならない本筋を持っておるわけでございますので、これをやるのにおそらく損害評価要綱等として十分お考えをいただいておると思いますけれども、十分この点については政令、省令の中でやりやすい仕組みの、あまりコストのかからない納得のいくような損害評価要綱をつくっていただきたい
○斎藤(実)委員 確かに申告主義で、申告によって再評価をしなければならぬということは、損害評価要綱の通達の中にも出ておるわけですね。ですから、この果樹共済については、あとで、私、御質問したいと思っておりますけれども、非常にPRといいますか、この点がなかなかうまくいってないのではないか。
○芳賀委員 それは農災法に基づいて損害評価要綱がある。要綱に基づいて実測調査要領があるということは末端までわかっていますよ。わかっているが一体七段ぶるいを使うのはどういうことかということはいまだにわからないですからね。何のために七段のふるいを使うかということです。いまあなたが言ったとおり、一・七ミリと一・六ミリ以下を区分して、そうして収量の認定をするということは、これはわかるんですよ。
まず第一は、農災法に基づく水稲の損害評価が現在進行中でありますが、ことしの作柄実態から見ると、従来農林省が示しておりますところの農作物の共済損害評価要綱、これを基礎にした実測調査要領をもってしては、実態に適応しないというような問題が多々生じておるので、この際担当の経済局長から、これをどういう運営をすれば損害評価あるいは共済の実測収量の把握に役立つかという点について、少し具体的に説明してもらいたいと思
青米の中にも死に米ももちろん混入されてはおりますが、青米はもう大部分これは死に米であって、搗精した場合には精白米にならぬというものではないのではないかとわれわれも思いますし、また官房長も現地においてそういう点は十分調査されたわけですから、こういう点についても、搗精歩どまりの問題は、実は共済金の損害評価の場合にも、一・七ミリ以上の米については収穫とみなすということが、共済の損害評価要綱あるいは実測調査要領
それによりまして、いわゆる損害評価要綱基準と申しますか、段ぶるいによりまして残ったものを、実収と見る方式、これが実態に合わないというような場合には、おっしゃるとおり特例措置等も考えなければならないというふうに思っております。要はそれらの資料が出ましたならば、かつてやはり特例措置を講じた例もございますので、それらを勘案いたしまして適当な措置をとってまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(渡部伍良君) 従来におきましては、損害評価につきましては法律に規定がありませんで、農林省の定めました損害評価要綱というものでやっておったのであります。
○丹羽説明員 ただいま政令を検討中でございますが、考え方といたしましては、現在損害評価要綱で出ております現行の損害評価会を政令事項に移して参る考えでございます。
これに損害評価要綱というものを国から示しておりまして、これによりまして、もとになりまする何石という基準収量の立て方をきめております。それに対しまして何石というとれ高の収穫直前の、刈取り前の検見を中心といたしまして、評価委員が大体少くとも三人ないし数人が一班を組織しまして、あらかじめ検見案を統一いたしまして、収穫直前の何石取りということをいたします。