1966-06-17 第51回国会 衆議院 農林水産委員会 第48号
その要因としましては、獣医師からの診断書の提出がややもすればおくれがちになる、あるいは損害評価会等の事前審査に相当の日数を要するというような要素がございます。
その要因としましては、獣医師からの診断書の提出がややもすればおくれがちになる、あるいは損害評価会等の事前審査に相当の日数を要するというような要素がございます。
農業災害補償制度の合理化を期し、現行農業災害補償法に対し必要な改正を加えるため提案されたものでありまして、農作物共済について、引き受け方法を一筆石建として、石当り共済金額に選択制を設けること、農作物共済及び蚕繭共済の料率の設定方法を改め、かつその個別化をはかること、農作物共済及び蚕繭共済について、一定規模以下の農家については共済組合への任意加入を認める等、共済関係の当然成立を緩和すること、損害評価準則及び損害評価会等
第二点でお尋ねしたい点は、これは損害評価の末端の問題ですが、従来当委員会において以前から検討した問題といたしましては、市町村段階における損害評価の方式に対しては、従来のように共済組合のみにまかせられた自主的な損害評価の方式でやるのでは、結果的にそれが十分その通りにいかないということが毎年のように繰り返されておりますので、この際末端の損害評価の場合において、国の統計調査機関が末端の評価の、たとえば損害評価会等
なお右のほか損害評価及び損害評価会等に関する規定の整備をはかることといたしました。 第二は、農家負担の軽減であります。共済掛金の国庫負担につきましては従来通常被害率のうち全都道府県中最低の被害率に対応いたします部分について三分の一が国庫負担となっておりましたのを二分の一に改め、農家負担の軽減特に低被害地の農家の負担割合の軽減をはかった次第でございます。
なお右の外損害評価及び損害評価会等に関する規定の整備をはかることといたしました。 第二は農家負担の軽減であります。共済掛金の国庫負担につきましては従来通常被害率のうち全都道府県中最低の被害率に対応いたします部分について三分の一が国庫負担となっておりましたのを二分の一に改め、農家負担の軽減特に低被害地の農家の負担割合の軽減をはかった次第でございます。 第三には共済事業主体の特例であります。