1993-10-05 第128回国会 衆議院 予算委員会 第3号
このことについては、通常年におきます損害評価事務費補助というのは計上されております。とてもそんなもので間に合うものではありません。さらには農業共済組合の事務費の国庫負担金の流用があります。しかし、これも人件費が中心のものですから、それぞれでそう幅のあるものではないんですね。 実は、各共済組合が損害防除などのために剰余の中から積み立てている特別積立金というのがあるのですよ。
このことについては、通常年におきます損害評価事務費補助というのは計上されております。とてもそんなもので間に合うものではありません。さらには農業共済組合の事務費の国庫負担金の流用があります。しかし、これも人件費が中心のものですから、それぞれでそう幅のあるものではないんですね。 実は、各共済組合が損害防除などのために剰余の中から積み立てている特別積立金というのがあるのですよ。
次に、既に講じました対策等でございますが、七月下旬以降数次にわたりまして関係県を通じ技術対策等について指導を行い、被害防止に努めてまいりましたほか、早急に措置する必要のある具体的対策につきましても、既借入制度資金の償還条件の緩和、農業共済の損害評価の適切な実施と早期支払い並びに損害評価事務費のための特別積立金の取り崩し、農林水産関係の公共事業の施行に当たっての雇用確保対策等につきまして指導を行っているところでございます
必要に応じて共済金の仮渡しを行い、また損害評価の特例措置とともに、人手不足になっている損害評価事務体制の強化のために助成を行うことであります。 第三に、被害農家への自作農維持費金の貸付枠を拡大するとともに、既貸付金の償還条件の緩和を図ること。また、米の予約概算金の返納について、期限の延長と利子免除を行うこと。 第四に、来年度の種もみの確保に助成すること。
災害復旧事業の早期実施、中小企業被害者に対する特別措置、水道施設の災害復旧及び地方鉄道の災害復旧等七項目について、長野市より蛭川水門に内水排除設備の設置及び蛭川、藤沢川、神田川等中小河川の早期改修について、長野県農業団体災害対策協議会より、天災融資法の発動と激甚災害等の地域指定、農地等災害復旧事業に対する助成措置、自作農維持資金等の各種制度資金について融資条件の緩和等及び農業共済金の早期支払いと農業共済損害評価事務費
すなわち、損害評価を迅速に行い、被災者に対する共済金を早期に支払うこと及び共済損害評価事務費助成の増額につきまして強い要望がありました。 第三点は、被災農家の生活安定対策についてであります。 東北地方は日本の食糧基地の一つであるにもかかわらず、地域によっては飯米すら収穫ができない状態にあります。
最後に、共済団体の損害評価事務費の国庫負担を明文化し、実態に即した補助がなされるようにするものであります。 以上の本修正案による平年度国庫負担割合は、一定の仮定のもとで約五十億円が見込まれております。 今回の改正を実のあるものとするため、委員各位の御賛同をお願いして、提案理由の説明を終わります。
最後に、共済団体の損害評価事務費の国庫負担を明文化し、実態に即した補助がなされるようにするものであります。 なお、本修正案による平年度国庫負担増は、一定の仮定のもとで約五十億円程度が見込まれております。 以上の修正項目は、いずれも同僚委員の質問の中で提起された問題であり、委員各位の御賛同をお願いして、提案理由の説明を終わります。 以上。
現在、果樹共済は九つの果樹を対象としておりますために、個々の農家の基準収穫量の設定等の引受事務でございますとか、損害評価事務に相当の労力、熟練、専門的技術を要するということがございます。それが事業実施体制の整備強化の必要性、一言で言えばそういうことに考えられるのではないかと思います。
それからもう一つ、第三番目は、損害評価事務の効率性という問題でございます。そういう三点から考えてみまして、足切り割合をゼロにすることは私はむずかしいというふうに考えているわけでございます。
それから同時に、道徳的危険の防止という問題、それから損害評価事務の効率性という問題の三つがあるわけでございまして、ある程度の足切りはやむを得ないと思うわけでございますが、できるだけ少なく近寄れないかという問題でございますが、これは私たちも、御存じのとおり農家単位共済を導入いたしまして、全相殺の場合は九割、半相殺の場合は八割というふうにだんだん制度の内容は改善をいたしておるつもりでございますが、一つの
○政府委員(今村宣夫君) 第一の足切りの割合でございますが、これは先生よく御存じのとおり、農家の自家保険の能力でありますとか、あるいは道徳的危険の防止でありますとか、あるいは損害評価事務の効率性でありますとか、あるいは政策保険としてどこまでを損害補てんの限度とするか、あるいはまた共済掛金国庫負担能力等を総合的に判断して決めるべき問題であろうと思います。
それから、七番目の損害評価事務についての事務費の助成の問題ですが、先ほど説明のあった保留分というのは、額にして大体どの程度の金額になるか、また、これに追加すべき予定額というのをどの程度に計算をしておるか、その点についていま少し詳しく説明しておいてもらいたいと思います。
それから、農業共済対策でお尋ねしておきますが、農災法に基づく損害評価の早期決定、これをもう一日も早く査定調査を終えて、年内に被災農家に現金が渡るようにということでお願いし、政府も努力をされておりますが、この損害評価事務がスムーズに行われるためには、現場での声としては、平年の約四倍近くの人手と労力が要るんだと、こういう声なんです。
第二点は、農業災害補償法に基づく共済再保険金の早期支払いと共済損害評価事務費の助成措置についての要望であります。政府はその支払いにつき十二月末までに実施すると言明しておりますが、現地における損害評価業務の状況は、事業量が例年の四倍から五倍にも上り、かつ事業費の不足等もあって必ずしも順調に進んでいないのが実情であります。
今次被害は、全筆にわたり、かつ、生育不ぞろいによる評価の長期化及び再評価等、現地評価日数及び事後処理事務の極度の増大のため、組合等、連合会の経費が増加いたしますので、このたび要した損害評価事務費の全額を助成されたいと思うのであります。
その次に掲げております農業共済団体損害評価事務費補助金。これは昨年の法律の改正におきまして、損害評価会を置くという規定を法律に設けられましたので、損害評価会の、委員の手当及び損害評価を確実にするために、坪刈り用の器具機械等を補助する費用を、この中に織り込んだのであります。昨年度の三千万円は、法律施行の準備のために、損害評価をどうしたらいいかといういろんな調査に使ったのであります。
そのかわり、新しい組合なり連合会の損害評価事務の指導の仕事が、相当ふえてくると思います。従って、私の方では、今の考えでは、三十三年度の予算には、相当程度そういう事務費については必要なものを要求したい、こういうふうに思っております。
この措置につきましては改正法の施行を待たずに直ちに適当数の組合について試験的に実施をいたし、その成果をも勘案しつつ、一方この法改正が願われました際は、御趣旨の線に沿いまして損害評価事務の改善に努力をいたす所存でございます。
○井出国務大臣 先ほどもお答えを申し上げたわけでありますが、改正法の施行を待つまでに、直ちに適当数の組合を選定いたしまして、これについての試験的な実施を試みまして、ただいまの御趣旨のような線に従いまして、その成果をも勘案しながら損害評価事務の改善に資したい、こう考えております。
それと同時に、損害評価事務の迅速化をはかりまして、水稲等についてはおそくとも早場地方では、年内、おそ場地帯でも旧正月までには共済金の支払いを実現し得るようにいたしたいと思っております。 次に、改正案の第二の骨子は、農家負担の軽減であります。現行法の掛金負担方式によりますと、農家と国の負担割合は、低被害県ほど農家の負担割合が大となることになっております。
多久島事件の兵庫県に多久島が払ったこの二千何百万の金を一時発送するために、昨年の予算の農業共済組合損害評価事務費補助費、これが六千六百万円であったわけです。ところがこれが使われたかどうかということを確かめますというと、これは法律もできていない、こういう形で昨年は施行されていないわけです。わずかに、この六千六百万円から二千何百万円何がしの金が兵庫県に支払われている。
○岩間正男君 この農業共済組合損害評価事務費補助金というのですか、ずいぶん長い名前のやつですが、これはどういうことをやる金なんですか。六千六百万円も予算に組んでおいて、それがそっくり残っておるのですな。