1952-02-27 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号 ○平田政府委員 今の関係の点は、大体現実の補償と申しますか、損害があつた場合の補填でございますので、実際問題としては課税にならない場合が大部分ではないかと思いますが、具体問題といたしまして、ほかの利益ですでに相殺しているような場合は、それが益金になりまして、結果におきましては課税になるという場合も、場合によりましてはあるかもわかりませんが、大部分の場合は損害補埴でありますから、課税にならない場合が大部分 平田敬一郎