2003-05-27 第156回国会 衆議院 国土交通委員会 第25号
今回の改正で損害補償額が五〇%ふえるということでは、一歩も二歩も前進をしたというふうに評価をしていますし、私ども、この法案については賛成をしていきたいと最初に申し上げておきたいと思うんですが、油濁損害賠償保障法の目的であります被害者の保護を図る、こういう観点からいうと、残された課題もまだまだたくさんあるのではないのかという思いがあります。
今回の改正で損害補償額が五〇%ふえるということでは、一歩も二歩も前進をしたというふうに評価をしていますし、私ども、この法案については賛成をしていきたいと最初に申し上げておきたいと思うんですが、油濁損害賠償保障法の目的であります被害者の保護を図る、こういう観点からいうと、残された課題もまだまだたくさんあるのではないのかという思いがあります。
具体的な当該実費弁償及び損害補償に係る基準及び手続につきましては、現在政令で定めるべく作業を進めているところでございますが、災害関連法規に基づく実費弁償及び損害補償にかかわる基準及び手続を参考に適正な実費弁償及び損害補償額を確保することとしたいと考えておるところでございます。
○大塚国務大臣 ただいま河川局長からお答えをしましたように、同意を得るという意味の中には幾つかあるわけでありますが、通常の土地利用に伴う損害補償額については、今日までのいろいろな例からいたしましてもゼロである。
○松浦政府委員 ただいま先生お尋ねの、昨年六月中旬に開催されました六ケ所村の泊漁協第四回の臨時総会におきまして、六ケ所対空射場水域を泊地先水域に移転することに伴いますところの漁協の損害補償額及び協定案の承認に関する議案ということにつきまして、この議決に関し、いろいろと紛争がありまして、当該総会は流会であり、決議は無効であるということで、関係者から昭和五十七年七月十三日付で青森県知事に対しまして、水協法第百二十五条
○淺尾政府委員 この損害補償の問題は、先ほど申し上げましたように、当事者である日昇丸とアメリカ側がまさに現在話をしているわけでございまして、その損害補償額について政府としてどれぐらいであるというようなことを現在申し述べる立場にないわけでございます。
これは大体全体の工事の件数の九〇%くらいまでは、いわゆる損害補償額というものは工事費の一%未満ということでございます。 ですから、大部分が補償額というものは一%程度という非常に少ないものである。
現在の処理状況を御説明申し上げますと、関係被害者二十一名の方々から損害補償額約二百六十一万円の補償申請が出されておりまして、出されましたのは二月十八日でございますが、ただいま呉の防衛施設局において内容を審査中でございます。
ただ、この問題につきましては、現在わが国の航空会社がお客さんとの間に結んでおります運送契約の損害補償額の金額は、いわゆるモントリオール協定、アメリカに着発する航空会社間の協定でございますけれども、その協定の適用を受けるお客、つまりその切符が米国発、あるいは米国着、あるいは米国通過というお客の場合には、円に換算いたしまして一千六百万円、そうでないお客の場合にはワルソー条約あるいはその改正議定書に規定しております
それから第二点の損害補償につきましては、これは私どもが企業に、いまのコカコーラの破裂事故を例にとりますと、コカコーラ会社に私どもが直接手紙を出してどうするんだということはもちろん申しますけれども、ああいう人身事故の場合に損害補償額を計算するのはわりあいめんどうなものですから、こういう場合には私どものグループの弁護士さんにお願いをしまして、その被害者の補償の問題はそういう形で解決をしてもらっております
○石黒政府委員 他の制度との均衡ということを申し上げましたのですが、労災保険はもちろん、賃金の何%補償という基準によりまして、使用者が無過失損害補償額の限度を定めるというたてまえでございますので、賃金と無関係に定められる制度よりは、賃金について定めておる制度を引っぱってくるのが筋であろうというように考えるわけでございます。
○亀田得治君 もう一度関連してちょっとお聞きしておきますが、希望もありますが、先ほど大臣がおっしゃったのでは、調査の結果、漁族がほとんど全滅していて、全然なくなって転業しなければならんという場合には、また補償の金額等が違ってくる、そういうこともあるので、やはり調査を待って処置しなければならんという意味のことをおっしゃっているのですが、その場合は、損害補償額を増加する問題なんですから、私は二つに問題を
それは「太田川改修工事施行に伴う草津地先放水口付近に於ける漁業に及ぼす損害補償額金三億五千四拾五万四千円也」、それを広島市の草津町の太田川改修損害補償委員会、太田川改修草津対策委員会の委員長として竹本四方一から当時の建設大臣の戸塚九一郎にあてまして陳情書が提出されております。
それからもう一つ、きょう配付になりました提供農地の補償額調書、駐留軍の行為により農林水産等がこうむった損害補償額調書、実はこのもう少し詳しいのをほしいのです。この程度では予算書を見れば大体わかりますから、土地などの賃借料にしましても、高いところは一反歩どれくらいで、安いのはどれくらいで、普通はどれくらいになっておるか、この比較をとりたいと思うのです。
従ってその配分等に関しましては、今後の打合会等におきまして十分考究いたしまして、どういうふうになりますか、これは今後の打合会の経過によって最善を期したい、かように考えておるのでありまして、直ちにこちらのいわゆる損害額として提示いたしましたものと補償額というものの開きはそのまま不足額として国が払うべきものであるというふうには私どもも考えておりませんので、十分損害補償額というものを考慮いたしました上の慰謝料
その希望条件は、衆議院におきましても参議院におきましても、この被害者が損失の補償を請求するについての手続をもつと簡素化しろ、そうして、かつ損害補償額が決定したならば、その支払いを迅速にせよという条件が付されておつたのであります。これについて、調達庁の方では、何らか特別の措置をあるいは政令等においておとりになりましたかどうか、その点をまずお尋ねいたします。
アメリカ側に損害補償の要求をやつたというのは、この前の答弁からいたしましても、これは中間要求である、従つて最終的なものではないということであつたし、今の局長のお話から推しましても、これは中間要求であると私たちは考えるわけなんですが、そういたしますと、今回のビキニ被災による損害補償額を全部一括した形において出してもらいたいというのがアメリカ側の要望でありますかどうか。
四月十七日に本委員会でビキニ水爆被害の補償について御質問を申し上げましたが、そのときの安藤国務大臣の御答弁によりますと、直接損害補償額についてアメリカに内交渉しておる、こういうことであつたのでありますが、その後アメリカ側の方から何らかの返事があつたか、その経過について御説明を願いたい。
従つて直接損害補償額につきましては、実は今アメリカ側に内折衝をしておるような次第であります。でありますからそう御承知を願いたい。 それから間接補償といいますと、今たくさん列挙されましたが、やはり政府においてもそういうふうに考えておるのです。ただ間接損害補償といいますと、これはアメリカ側へ要求するとなると慎重を要する、慎重といつても遅らすというわけではない。
○伊東委員 二十五億を全線に配分したといたしました場合において、中途で工事をやめた場合の損害補償額は大体想像がつきますか。
そのうち、問題となりました主な点を二、三申上げますると、先ず第一に、本法の裏付けとなる損害補償額の算定基準でありまするが、現在政府が実施しておりまする算定方式は、平年の粗収入から経費を差引いたものを平年所得といたしまして被害期間中の粗収入から経費を差引いたものをその期間中の所得といたしまして、前の平年所得からそのあとの被害期間中の所得を差引いたものを損害とみなしまして、その八〇%を補償することにいたしておりまするが
○松原委員 この法案にあります関係の損害補償額というものは、今年の予算には関係ないと私は考えておるのであります。将来この損失補償を必要とする予想が起りました節に、どういう根拠に従つてどういうふうな金額を計上せられるかということが承りたいのであります。