2014-04-02 第186回国会 衆議院 外務委員会 第8号
○河野(正)委員 もうかるからということで輸出をするということなんでしょうけれども、今お聞かせ願いましたように、他国でも、やはり原発をつくってみたら、工期はおくれる、いろいろな諸問題が発生してトラブルを生じるということで、損害補償請求を受けている例がたくさんあるんじゃないかなと思っております。果たして、日本の貿易赤字を解消するために有利なものであるのかどうかという懸念が大きくあります。
○河野(正)委員 もうかるからということで輸出をするということなんでしょうけれども、今お聞かせ願いましたように、他国でも、やはり原発をつくってみたら、工期はおくれる、いろいろな諸問題が発生してトラブルを生じるということで、損害補償請求を受けている例がたくさんあるんじゃないかなと思っております。果たして、日本の貿易赤字を解消するために有利なものであるのかどうかという懸念が大きくあります。
そこで、それでは政府や国会が、元慰安婦被害者の損害補償請求問題を解決するための新たな立法措置があればどうなるのかということです。私は、かつてそのための議員立法を参議院に、廃案になりましたけれども提出したことがございます。しかし、そこで大きな問題になったのは、その種の法律は条約違反、憲法違反になるのではないかということで法制局がたじろぐんです。私はそれはおかしいと思う。
○川村清一君 そうすると、特許法にある予防請求の規定、これが本法に言うところの差しとめ、それから損害補償請求というものと同じようなものである、こういうふうに解釈していいんですか。
わが国としては、わが国の漁民のソ連に対する損害補償請求権というものは生き続けているという考え方で、今後ともそういうぐあいにソ連に問題提起し続けていかなければならない問題であろうと考えております。
○説明員(南雲彬君) 私どもの方で発表いたしましたその数字でございますが、この数字の性質につきまして申し上げますと、防衛施設庁では被害者に対する補償措置を所掌する官庁ということで、被害の大小を問わず事故が生じた事実を警察それから米軍当局、自治体などから知った場合、被害者の救済、それから損害補償請求の指導という立場から事故の調査を行っております。
地主たちが米国土地損害補償請求審査委員会にかけたら却下された。これは政府の示唆に基づいてやったら、われわれ審査委員の権限ではありませんと言って却下された。地代が三カ年間で約四千万円くらいになっておるそうでありますが、この地代の補償、さらにVFWの事務所の即時撤去を要求しております。これは当時の山中防衛庁長官が、政府の責任としてやるのだということをここではっきり証言しています。
なお先ほどちょっと申し落しましたけれども、損害補償請求を提起いたしますときに、相手国漁船の確認の手段というものが在来ほとんどなかったというお話でございましたけれども、この点につきましても今回の協定ではできる限りの配慮を加えまして、先ほど申し上げましたように、漁船の標識でありますとか信号であるとかいったものについて一定の規則を協定して、できる限りそういう面における困難を軽減しようという規定をいろいろと
この点については、労働大臣からは、先ほど青山先生が指摘されたように、元労働者で、住所、名前がわかっている方ですら検診漏れの人がたくさんいらっしゃるわけですから、速やかに検診をなさること、その検診も鼻だけじゃだめだということ、それから環境庁としては、農業被害を訴えた、当時、この煙毒による損害補償請求陳情書というものを持って農民が日本鉱業へ行っているわけですから、環境汚染調査を速やかに実施していただきたい
損害補償請求の訟訴を起こしていって、補償金請求権につないでいく。請求の趣旨に変更がないから、合法的な行為で公告のときからなどということは一朝にして砕けていってしまいますよ。私が言ったような質問の問題点については、この法案を作成されるときに予想されましたか。
それから、流弾、航空機の墜落、落下物など、米軍関係の事故その他の権利侵害に対しても、被害者の損害補償請求権は確立されてない、助害者である米軍の一方的な査定で恩恵的に片づけられておる、軍用地の接収も住民の意思を全く無視して行なわれておる、住民はただ補償に対する訴願ができるだけだということです。
しかも水質保全法なり廃液の規制に関する法律というのは、私法上の妨害除去請求権と損害補償請求権を基底にした仲介和解のものである。一体何があるのですか。何もないのですよ。
日本政府としては、「従来、参照文書により処理してきたが、今般、外務省欧米局長よりの別紙文書のとおり、被害者から直接米極東司令官あて損害補償請求を行うことに改正されたから承知願いたい。」今までは直接救済の道があった。それが今度からできなくなった。その間何らの法改正も条約改正も行政協定の改正もありません。
「このことについては、従来、参照文書により処理してきたが、今般、外務省欧米局長よりの別紙文書のとおり、被害者から直接米極東軍司令官あて損害補償請求を行うことに改正されたから承知願いたい。」こうなっております。
先ほど申上げましたように、刑事事件といたしましての本件の処理が進捗いたしておりまするに並行いたしまして、郵政省共済組合といたしましては、この損害補償請求権を確保いたしますために、昭和二十六年三月二十三日民事訴訟をその被害金額五百二十万円につきまして提起いたしました。実損額五百五十万円か五百二十万円の民事訴訟と相成りましたのは、その後昭和二十五年十一月十五日に三十万円ほど弁償があつたわけであります。
におきましては、サンフランシスコ平和條約と異なり、特に領土や外国軍隊の駐留に関する規定を設けないこととしたばかりでなく、貿易、海運、航空等につきまして、両国はほとんど完全な相互主義の原則のもとに最惠国待遇及び内国民待遇を認め、またインドは日本に対するすべての賠償請求権を放棄するとともに、インドにあるすべての日本国または日本国民の財産、権利、利益を返還し、また日本国の捕虜であつたインド軍人に対する損害補償請求権
この場合には、刑事補償請求権と損害補償請求権とが競合するわけであります。