2016-05-11 第190回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
今回の委員会のテーマであります漁船損害補償法並びに漁業災害補償法、いわゆる漁災法の改正について、二十五分しか時間がありませんので、早速質問させていただきたいと思います。
今回の委員会のテーマであります漁船損害補償法並びに漁業災害補償法、いわゆる漁災法の改正について、二十五分しか時間がありませんので、早速質問させていただきたいと思います。
次に、今回の法改正である漁船損害補償法それから漁業災害補償法について少し触れさせていただきますが、もとよりこの法案は、保険関係でこれまで保険中央会と四十五から成る組合でもってやっていたのを一まとめに統合して一つの組織にしていこうと、今多くの皆さんがお話のあったとおりです。
午前に引き続きまして、私の方から、まず漁船損害補償法の改正に関しましてお伺いをしていきたいというふうに思っております。 午前中の論点とも重複するところあるかと思うんですけれども、大事な法改正でありますので、しっかりとこれ、一つ一つ、意義、趣旨、そういったものも含めて確認をさせていただきたいと思っております。
○高木国務大臣 委員御指摘のとおり、去る三月に、美術品損害補償法と美術品公開促進法、二つの法律が成立をいたしました。委員各位の熱心な御努力のおかげだと思っております。
○馳委員 そういうわけで、きょう審議をしている美術品の損害補償法、この法律だけでは、当該の美術品が差し押さえられたりした場合の損害については十分にカバーされてはいない、こういうふうに私は認識をいたしましたし、林さんもそういうふうに指摘をされました。
その根拠条文といたしましては、ただいま農水大臣の方から御説明がありました、漁業災害補償法でいいますと第百九十六条の第二項、漁業損害補償法で申しますと第百四十条の第二項ということで、それぞれ共済組合又は漁業保険組合の交付に代えまして保険料等との差額をそれぞれの中央団体に交付することができるということが法律上明記されているわけでございます。
○寺前委員 次に、漁船損害補償法改正についてですが、漁協へ行って、今度法改正がなされるのだがという話をやりますと必ず出る話がある。各種保険料がいろいろあるんだ、ずいぶんいろいろ金を納めんならぬことになるので、できるだけそういう金は安い方がいいんだ。それはわかります。
それから第二点は、私は、漁船損害補償法のやはり審議がときどきあるわけですが、その法案が出てまいりましたときには、いつもその審議に当たって主張しておりますことは、漁船保険と、それから漁業災害保険、これは一体となるべきものではないのかと。もちろん、この制度が発足した時点あるいは歴史的な発展の違いがあるわけですから一概に一つになれといってもなかなか困難であることは当然わかっておるわけであります。
昭和五十六年四月十日(金曜日) 午前十時三分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十二号 昭和五十六年四月十日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(昭和五十三 年度決算の概要について) 第二 国際科学技術博覧会の準備及び運営のた めに必要な特別措置に関する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第三 漁船損害補償法の一部を改正する法律案 (
○副議長(秋山長造君) 日程第三 漁船損害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長井上吉夫君。 ————————————— 〔井上吉夫君登壇、拍手〕
○喜屋武眞榮君 すべてに立ちおくれておる沖縄の状況でございますが、きょう審議されます漁船損害補償法の一部改正につきましても要請の電報がたくさん参っております。ここには特に沖縄県漁業保険組合長の名前で長文の電報が参っておりますが、一例としてここに持って上がったわけでありますが、このように非常に待望いたしております。
○委員長(井上吉夫君) 漁船損害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、すでに趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
航課長 越村 安英君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) ○農林水産政策に関する調査 (昭和五十六年度指定食肉及び加工原料乳の価 格算定について) (昭和五十六年度農林水産省関係の施策及び予 算に関する件) (畜産物の価格安定等に関する決議の件) (蚕糸業の振興に関する決議の件) ○漁船損害補償法
○国務大臣(亀岡高夫君) 漁船損害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 漁船損害補償制度につきましては、漁業の生産手段たる漁船の不慮の事故による損害の復旧と適期における更新を容易にすることにより、漁業経営の安定に多大の寄与をしてまいったことは御承知のとおりであります。
○委員長(井上吉夫君) 次に、漁船損害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。亀岡農林水産大臣、
昭和五十六年三月二十六日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十二号 昭和五十六年三月二十六日 正午開議 第一 漁船損害補償法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第二 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法 律案(農林水産委員長提出) 第三 石油備蓄法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第四 日本航空株式会社法の一部を改正する法
————————————— 日程第一 漁船損害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
○議長(福田一君) 日程第一、漁船損害補償法の一部を改正する法律案、日程第二、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。農林水産委員長田邉國男君。
○神田委員 漁船損害補償法の一部を改正する法律案につきまして御質問を申し上げます。 最初に、この漁船船主責任保険制度は昭和五十一年から五年間の試験実施として行われておりますけれども、試験実施期間中の収支の状況等はどういうふうになっておるのでありましょうか。
漁船損害補償法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。新盛辰雄君。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 漁船損害補償法の一部を改正する法律案(内閣 提出第三一号) 農林水産業の振興に関する件(畜産、蚕糸問題 等) ――――◇―――――
○亀岡国務大臣 漁船損害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 漁船損害補償制度につきましては、漁業の生産手段たる漁船の不慮の事故による損害の復旧と適期における更新を容易にすることにより、漁業経営の安定に多大の寄与をしてまいったことは御承知のとおりであります。
正示啓次郎君 同日 辞任 補欠選任 始関 伊平君 上草 義輝君 塩崎 潤君 小里 貞利君 正示啓次郎君 川田 正則君 同月十八日 辞任 補欠選任 上草 義輝君 平沼 赳夫君 同日 辞任 補欠選任 平沼 赳夫君 上草 義輝君 ――――――――――――― 二月十四日 漁船損害補償法
これは漁船の損害補償法に基づきます特殊保険に関します再保険事業のいろいろ歳入歳出を経理するということになっておるわけでございますが、そこでその中の問題で、歳入は再保険料、借入金、積立金の利子、それから歳出は再保険金と借入金の償還金と利子その他の諸経費を歳出とすることができる、こういう規定になっておるわけでございます。
あるいはまたその絡みですけれども、漁船損害補償法第百十六条及び同法施行令附則第十九条の規定に基づき、特定の危険区分を指定する件ということでもって、この場合には特定八組合について昭和四十八年十月一日から農林大臣の告示で行っているものですが、九十五というふうな再保険の割合を決めているわけです。こういった絡みでもって検討されるのかどうか、お尋ねいたします。
したがって、漁船損害補償法によって総括的にこれらのものを将来本格実施の過程でやっていく場合には、再保険の受け入れをどこにするかということは、今後慎重に検討しなければならぬと思いますけれども、安易に漁船保険中央会でまた経験もあるからやらしたらよろしいということには、必ずしもならない。それらの点も含めた政府側の見解というものについて、この機会にお伺いをしておきたい。
純保険料率の算定に当たっては、漁船損害補償法第百十三条の四に基づく農林大臣告示によりまして、過去十年の実績データに基づき算定することとしておられますが、最近の赤字傾向がそのまま反映して料率アップにつながるということにはならないとわれわれも理解しておりますけれども、今後料率を改定するということを考えておられるのか、その辺もこの機会に明らかにしていただきたい。
○森(整)政府委員 漁船保険組合、いろいろ事業を行っておりますが、漁船損害補償法の損害保険事業、それから漁船乗組員の給与保険法の給与保険、それからこの積荷保険の試験実施、それから漁船の船主責任保険、これも試験実施、そういうようなことを行っておるわけでございます。 それから、収支でございますが、これにつきましては財務状況は一般的に良好な状況で推移をしておる。
もう一点は、漁船保険中央会の位置づけの問題ですが、中央会は、漁船損害補償法第五章に規定するとおり、本来、漁船保険事業の健全な発達をはかるための調査、指導を行う組織であって、法律上保険事業を直接担当する組織とはなっていない。したがって、実際に中央会が今後これを行うとなると改組することも考えねばならないことになると思うが、その点についてどう考えておられるのかお伺いいたします。
それから漁船の問題でございますが、拿捕漁船の補償につきましては、拿捕の発生の多い海域で操業をする漁船につきましては、漁船損害補償法に基づく特殊保険の加入の促進がはかられておりまして、漁船が拿捕された場合、加入漁船に対して保険金が支払われるということになっているわけでございます。
水産庁は、漁船損害補償法というのがありまして、漁船に対しましては本法の——私のほうのいま審議しておる法律で漁船だけ木船では除外されておりますから、その除外された中の漁船に対しては百トンまでは義務加入という形をとりまして、りっぱな保険制度をおつくりになりましたね。
そういう点では、これは御参考にされるということでございますけれども、非常に観点というのは問題点が含まれておるし、また法理論からいわれても、損害補償法の核心とは離れている内容を含んでいるという点を特に指摘をしておきたいと思うのです。 そういった点を十分含んで、損害補償の区分をきめる場合に十分考えていただきたいというふうに思いますが、再度環境庁の御見解を伺っておきたいと思います。