1954-10-11 第19回国会 参議院 水産委員会 閉会後第16号
それから十八番の漁船損害補償実施でございますが、ここで一番大きな問題は、漁船保険の義務加入制度の限度の問題でございます。
それから十八番の漁船損害補償実施でございますが、ここで一番大きな問題は、漁船保険の義務加入制度の限度の問題でございます。
それから漁船漁具損害補償実施、これは例の漁船保険の関係に伴いましての経費の増でございます。 非常におわかりにくいかと思いますが、大体以上のようなことで各原局から非常に大きな数字の御要求が出て来ておるのでございます。
それから次に漁船損害補償実施でございますが、ここでの内容は、先ず普通保険におきましては各種保険組合の事務費の補助がございます。これはいわゆる附加保険料三割と言いますうちの一割、要するに三分の一補助というのがございますが、そのほかにいわゆる義務加入船の保険料の二分の一国庫負担が入ります。
それから十六番は、漁船の損害補償実施であります。この点につきましては、過日法律が、いわゆる義務加入が二十トンから百トンに引上げられましたので、その義務加入分の国庫負担分を予算ととして計上いたしまして大蔵省と事務的折衝を続けたのであります。しかし紆余曲折を経ました結果、ただいまきまつております要求額といたしましては、これは従前通りの二十トン以下のみに限られておるのであります。
次に漁船損害補償実施でございます。ここでは、先ほど長官から御説明いたしました満期保険の制度が新しく入つてございます。満期保険の加入のための奨励金、これが約一千万円組まれてございますが、その内容は、建造資金の利子補給ということ、そういう計算に基きまする奨励金でございます。
これは先ほど申しました百五十七番の漁船損害補償実施に必要な経費、ここで御説明しましたように、明年度から漁船保険法を廃止しまして、新しい法律をつくつてやつて行こう、加入の隻数も、大体ことしの三倍程度を考えるというような関係からいたしまして、歳入歳出ともこの経費がふえております。
それからその次の漁船損害補償実施に必要な経費、これも相当新らしい考え方が入つております。これは御承知の漁船保険法を改正いたしまして、漁船損害補填法という名前でこの国会に提案することにしておりまして目下衆議院の法制局と交渉いたしております。これは議員提案の法律でございます。
次に請願、第六九一号、戦乱による漁船の損害補償実施に関する請願につきまして請願の要旨を簡單に申し上げます。 現行漁船保険制度は、漁船が戦乱によつて損害を受けた場合における損害の補償の道を開いていないが、敗戦前は、いわゆる戦時特別保険制度の実施によつて戦乱による損害は全部政府が補償を完全に実施していたのであります。
水産金融応急対策樹立に関する請願(山本 猛夫君紹介)(第六三三号) 二〇 平島村漁港整備に関する請願(坪内八郎君 紹介)(第六三四号) 二一 舞鶴漁港を第三種漁港に指定の請願(大石 ヨシエ君紹介)(第六六〇号) 二二 大井漁港修築に関する請願(久野忠治君紹 介)(第六六六号) 二三 安良里魚港の護岸工事急速施行に関する請 願(遠藤三郎君紹介)(第六八八号) 二四 戦乱による漁船の損害補償実施
○冨永委員長 それでは請願日程第七、長部漁港修築に関する請願、日程第一三、小浜漁港船だまり施設拡充の請願、日程一六、漁船の災害補償制度強化に関する請願、外一件、日程一七、漁船保険事業拡充強化に関する請願、日程二四、戦乱による漁船の損害補償実施に関する請願につきまして、紹介議員の御説明を願います。
四号) 同月二十六日 水産金融応急対策樹立に関する請願(山本猛夫 君紹介)(第六三三号) 平島村漁港整備に関する請願(坪内八郎君紹 介)(第六三四号) 舞鶴漁港を第三種漁港に指定の請願(大石ヨシ エ君紹介)(第六六〇号) 大井漁港修築に関する請願(久野忠治君紹介) (第六六六号) 安良里魚港の護岸工事急速施行に関する請願( 遠藤三郎君紹介)(第六八八号) 戦乱による漁船の損害補償実施