2015-08-27 第189回国会 衆議院 総務委員会 第18号
「審査請求人が行う普天間飛行場代替施設建設事業が大幅に遅れることとなるため、普天間飛行場周辺住民に対する危険性や騒音の継続による損害、日米両国間の信頼関係への悪影響による外交・防衛上の損害等といった回復困難で重大な損害が生じ、当該損害を避ける緊急性があるとする審査請求人の申立ては相当であると認められる。」 これは公の理由じゃないですか。これは私の理由になりますか、農水省。
「審査請求人が行う普天間飛行場代替施設建設事業が大幅に遅れることとなるため、普天間飛行場周辺住民に対する危険性や騒音の継続による損害、日米両国間の信頼関係への悪影響による外交・防衛上の損害等といった回復困難で重大な損害が生じ、当該損害を避ける緊急性があるとする審査請求人の申立ては相当であると認められる。」 これは公の理由じゃないですか。これは私の理由になりますか、農水省。
しかし、普天間周辺住民の危険性や騒音の継続による損害、日米両国間の信頼関係への悪影響による外交、防衛上の重大な損害が生じるということ、損害を避ける緊急性があるということというふうに、農林水産大臣の見解とはまた異なる見解がそこに付されているということがあります。 このことについて、日米間の関係性と農林水産大臣の決定理由の関係について御説明をお願いします。
「執行停止の要件該当性について」と書いてあるけれども、 本件指示によって「当該許可区域を含め、当該工事に係る海底面の現状を変更する行為」の全てを停止することにより、審査請求人が行う普天間飛行場代替施設建設事業が大幅に遅れることとなるため、普天間飛行場周辺住民に対する危険性や騒音の継続による損害、日米両国間の信頼関係への悪影響による外交・防衛上の損害等といった回復困難で重大な損害が生じ、当該損害を
これは御承知のように埼玉側では工事場の被害地が四百個も水底に没するというような大きな損害日があるという問題から考えますれば、かなり深刻な様相を帶びて来るようであります。これは関東地建の方で早くから話を進めておりまして二月ばかり前からこの話をしておりますので、見返資金が決まれば地元に対する補償等もはつきりするということであつたのですが、この方が決まらんために今まで話が進んでおりません。
第二は、外国損害保險会社の進出に伴い、保險業法、損害日保險料率算出団体に関する法律及び外国保險事業者に関する法律の一部を改正しようとする点であります。