1982-04-09 第96回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○岡田(正)委員 次にお尋ねしたいと思いますのは、この責任制限の対象となる債権といたしまして、この中に「船舶の運航に直接関連して生ずるその他の損害(契約違反によるものを除く。)」というくだりがありますね。これは一体どういう意味なのでしょうか。
○岡田(正)委員 次にお尋ねしたいと思いますのは、この責任制限の対象となる債権といたしまして、この中に「船舶の運航に直接関連して生ずるその他の損害(契約違反によるものを除く。)」というくだりがありますね。これは一体どういう意味なのでしょうか。
その意味におきまして、発足の当初といたしましては、財政事情あるいは民間保険会社の負担の能力というようなものにかんがみまして、地震が起こりましたときの被害をてん補いたします限度といたしましては、この地震保険は特定の損害契約に付帯をさせて実施するつもりでありますが、その本体の契約の三〇%、また金額的には、家屋につきましては九十万円、家財につきましては六十万円という限度を設けております。
したがいまして、制度として考えました場合、特定の損害契約に自動付帯をすることを提案申し上げておるわけでございますが、そのような意味におきまして、松代におきましてもやはり総合保険に御加入をいただくか、あるいは火災保険に自動付帯をしていただくということでお願いを申し上げたいと思うわけであります。
○泉政府委員 損害契約の保険金の場合には、いまの死亡保険金以外の保険金が入ってきますので、その約款に基づいて特約されている死亡保険金がここに入るんだという意味でカッコに入れたのであります。したがって生命保険のほうにはそれは書かれないわけでございます。
そこで私は参考として申し上げたいと思うのでありますが、かつて、損害保険のときに、損害保険契約がなされて、そのときにたしか付帯契約だと思うのですが、水害の場合はどう扱うかというときに、数年前は、これはその九割の損害があった場合には、それに応じて——家財を対象とする損害契約として、九割の損害があった場合には、それに準じて払うということになっておったのです。