2015-04-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○林政府参考人 これにつきましては、刑事補償というものが必ずしも全損害填補ではなくて、簡易な手続で一定の金額の範囲内で補償を迅速に行う、その場合には故意過失を要件としない、こういったものの範囲でこの刑事補償の金額を定めたものでございますが、これは最終的には、裁判所におきまして、さまざまな御事情を考慮して一日当たりの金額を定めるという制度になっております。
○林政府参考人 これにつきましては、刑事補償というものが必ずしも全損害填補ではなくて、簡易な手続で一定の金額の範囲内で補償を迅速に行う、その場合には故意過失を要件としない、こういったものの範囲でこの刑事補償の金額を定めたものでございますが、これは最終的には、裁判所におきまして、さまざまな御事情を考慮して一日当たりの金額を定めるという制度になっております。
また、違反行為の抑止が目的である課徴金制度に、個人への配賦をすることによって民事手続が果たすべき損害填補の役割を担わせることは、我が国の法体系にはなじまないものであるというふうに考えております。 課徴金という非常に厳しい行政制裁を課す前提として、明確なガイドラインの策定を急いで、周知徹底を行っていただきたいというふうに考えております。
そして、交通事故におきましては、警察庁管轄の犯罪被害者救済法、国交省管轄の政府保障事業や独立行政法人の行う自動車事故対策機構がございまして、さらに強制保険と言われております自動車損害賠償責任保険によって被害者の損害の填補がなされている、実損害填補がなされている現状もございます。
本来、損害賠償の基本は実損害填補が基本となり、請求者、つまり原発事故の被害者が損害項目や額を立証をして加害者に請求をしなければなりません。このことは、原発事故の被害者にとりまして大変な負担と、そして大変な作業になっている現状があります。
これは森林国営保険法の損害填補要領ですか、これによると、生立不能になったものがその保険目的になる、こういうふうに定義されているわけです。そうすると、これは生理的、経済的な問題で、枯れてしまうとか、あるいはそれが価値がなくなってしまうとか、こういう場合を生立不能といっているわけですが、幼齢林の場合においては、雪起こしをすればもとへ返るわけですね。そういう場合においてはこれはてん補の対象にならない。
第五十五条におきまして、農地等に関するこの法律の適用除外について定めておるわけでございまして、農地、採草放牧地、及び森林とするための取引にかかる農地、採草放牧地、または森林の取引価格を評価する場合、損害保険の目的である建物につきまして、保険価額または損害填補額を算定するとき、並びに建築士事務所の業務として建物につき鑑定をするとき、こういう場合は、この法律にいう不動産の鑑定評価には含まれないのだということにいたしてございます
それから私自身が担当して経験しておるのでありますが、たとえば接収中の損害補償を求める訴え、どうも調達庁のお役人は、できるだけ値切る、できるだけ損害填補をしないことがよき官吏であるというふうに考えておられるようでありますが、驚くべきものです。そこで結局、訴訟を裁判所に持ってくれば正当に何千万金ももらえるのですが、話し合いでやるのでは二、三百万円で追っ払われそうである。
この会計は従来森林の火災による損害填補のみを保険対象といたしておりましたが、林業経営の安定を期するために新たに風水害等の気象災害をもその対象とすることとし、若干の料率改訂を行なうほか、所要の法律改正をすることとし、歳入歳出ともに七億五千四百万円を計上いたしております。 第四に、開拓者資金融通特別会計について申し上げます。
保険料収入が二億四百二十六万円、損害填補の実績は件数にいたしまして六百十一件、損害填補の金額が千五百二十万円というふうな形に相なっておりまして、積立金は三十四年度末におきまして九億一千五百万円ということに相なっておるのであります。
それと先ほど御質問の損害填補の額は、国営保険におきまして三十三年度に千九百六十七万円、民営の森林火災保険におきまして支払いました保険金が千二百四十万円、森林組合のやっております共済保険によって支払いましたものが十二万八千円というふうな工合に相なっているのであります。
まあそういうような状況で、これを見まして保険料の収入二億に対して損害填補がわずかに千五百万何がし、業務費が九千四百万かかるというのですね。しかも、今度の予算を見ますというと、この点業務費がさらにふえて一億三千万ということのようです、ことしの予算では。
山崎政府委員 病虫害に対しましては、御存じの通り、その中の法定害虫につきましては国が助成いたしまして薬剤の散布等をやる、あるいはマツクイムシにつきましては伐採に際しまして補償するとかいう制度をとっておるのでありますが、法定害虫以外の病害虫につきましても、ここ両三年来突発害虫というふうな予算の項目を設けまして、防除に対して国が補助等の制度をとるということをやっておるわけでありまして、その実損額に対する損害填補
それから第六ページをごらん願いますと、損害填補額の規模別件数を出しておるのでありますが、五百円未満というようなものも、何ぼかやはり従来支払っておるのでありますが、これは今度の改正におきまして、所有者の現地立会等も求めて被害査定をやるわけでありますので、日当にもならぬといふうな問題もありますので、今後におきましては、この五百円未満というようなものは支払いしないというふうにしてゆきたいと考えております。
この会計の三十六年度の歳入歳出予定額は、前年度に比べまして一億八千万円増加の七億五千三百万円となっておりまして、従来火災だけを対象にいたしまして、国営火災保険という形で運営いたして参りましたものを、三十六年度から気象災害、すなわち、風害、水害、干害、霜害、雪害及び潮害の六種の気象災による損害填補制度を加えることといたしておるのであります。
この会計は従来森林の火災による損害填補のみを保険対象といたしておりましたが、林業経営の安定を期するために、新たに風水害等の気象災害をもその対象とすることとし、若干の料率改訂を行なうほか、所要の法律改正をすることとし、歳入歳出ともに七億五千四百万円を計上いたしております。 第四に、開拓者資金融通特別会計について申し上げます。
ただし、火災につきましては、御存じの通り国営火災保険の制度もございますので、保険に加入しておりますれば、その損害填補の額が、持分に応じまして分割して払われると、こういうことに相なろうと思うのであります。
これは外国に比較いたしまして非常に成績が悪い、損害填補の役割を果していないといってもいいんじゃないかと思うのであります。こういうふうに、民間の火災保険では普及をしない。原因はいろいろあるだろうと思います。その原因の一つに、やはり私は保険料が少し高いのではないか、それが大きな原因ではないかと思うのであります。もちろん昭和二十四年ごろから数回にわたりまして、保険料の引き下げがあった。
保険するということにしたほうがいいのじやないかという御意見、これも大多数の御意見がここに集中いたしたようでございまして、それから公的色彩を強化する、これは当然のことでございますがこれについての具体案が政府からたくさん出ておりますので、そういつたような方向で考えたらよかろう、これは一応結論を得た事項でございまして、そのほかにもう少しぼやつとした問題といたしまして論議になりましたのはBでございまして、損害填補
第二に、満期保険の保険料は、満期支払のため積立金部分と、満期前の事故による損害填補のための損害保険料部分から成るものとし、右の積立金部分に該当する保険金額は全額政府で再保険し、損害保険料部分に該当する保険金額は、普通損害保険の例により九割を再保険することとしたこと。
保)委員 いまひとつ高木さんにお伺いしたいのでありますが、先ほどお話のように、国家財政が非常に貧弱であるというようなことから、しなければならないところをできないという実情にあるのでありまして、そこにある意味では不徹底な軍人恩給の復活ということが行われて来るわけでありますけれども、同時に国家財政が非常に貧弱であるという観点からいたしまして、たとえば先ほどの恩給の理論でありまする経済獲得能力の填補、損害填補
もちろん恩給制度を理論づける法律上の根拠として、経済上の獲得能力喪失に対する損害填補である。これが恩給理論なんであります。従つて軍人のみにこのことを吉つているのじやない。しかも先ほど申し上げました通りに、恩給制度の根本は使用者と使用人との関係であるということを申し上げたのであります。従いまして雇用関係なくして恩給というものは起り得ない。
その内容といたしましては、第一に漁船保険組合が、従来の普通損害保険事業及び特殊保険事業のほかに、新たに満期保険の事業を行うことができるようにするとともに、政府がこれを再保険することとしたこと、第二に、満期保険の保険料は、満期支払のための積立金部分と満期前の事故による損害填補のための損害保険料部分からなるものとし、右の積立金部分に該当する保険金額は全額政府で再保険し、損害保険料部分に該当する保険金額は