2020-11-27 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
この半壊の定義については、住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合としてこの損害基準判定というものがございますが、二〇%以上四〇%未満の半壊を二つに分割をし、ここに中規模半壊として三〇%以上四〇%未満とする基準を新たに位置付ける、このようになるものと承知をしております。
この半壊の定義については、住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合としてこの損害基準判定というものがございますが、二〇%以上四〇%未満の半壊を二つに分割をし、ここに中規模半壊として三〇%以上四〇%未満とする基準を新たに位置付ける、このようになるものと承知をしております。
先日の本院の災害対策特別委員会において、武田大臣は、一部損壊等に係る地方自治体への財政支援について各種制度の柔軟な適用に努めると述べられましたが、そもそも現在の損害基準は現実の被災状況の分類として適切なのでしょうか。今後同様の災害が生ずることを想定して、新たに基準を見直し、恒久的な支援措置を制度化することもお考えでしょうか。総理の見解を伺います。
それからもう一つ、損害基準の問題なんですけれども、これ漁船の救助の際の基準の見直しですね。これも具体的に申し上げますと、いただいた資料によりますと、漁船に救助された場合の救助報酬基準というのがございますよね。これが最近のは五十七年につくったものが基準になっているわけですが、その前はいつかというと五十五年ですよね。
私は、そういう意味からいけば、やっぱり本人のそういう実情を十分考えて、そしてしかも被害者の納得ができる十分なる補償をすると言明をされた伊藤防衛庁長官の言葉に沿って、単なる火災保険の火災の平均的な損害基準というようなものを適用するのではなくて、この点はぜひ検討し直していただきたい、これは重ねてこのことを長官にお願いするわけですが、いかがですか。
連邦政府では、立地基準とかあるいは事故の損害基準とか安全審査基準はまだ完成しておらない。いま原子炉安全委員会で軽水炉のデザイン基準というのを検討中であるというふうに聞いておりまして、完成されたというふうにはまだ聞いておらないんであります。それで、現在までの、従来の安全審査は大体アメリカのAECの基準を参考としてケース・バイ・ケースで行なってきているというふうに聞いております。
それからまた今死亡者に対しては五万円の見舞金と花輪やあるいは入院費、くだもの等を出したと言われておりますが、しかし、自動車でいえば、人為的にといっても過言ではない事故が起きた場合にも、自動車損害賠償保障法等によりまして一応の損害基準というものがきめられております。そういう場合に、よしんばこれが不可抗力でありとしても、自動車の事故等とは全然違った事故であるといって過言でないと私は思う。
補償金二億六千六百余万円の配分の対象及び損害基準については、太田川改修草津対策委員会において、広島県と地建の指導のもとに、漁業権に基く実害補償の建前をもって、漁業協同組合員とともに、組合外漁民をも対象とし、損害率の基準について配分要綱案の作成を見、対策委員会の漁種別部会の承認を得ています。今、各漁民の個別実態を調査中であり、多分総会の決議は八月ごろの予定であります。
もしこれが適用されるとすれば、この損害賠償の損害基準というものは、何によつてこれを算定するか、この点を伺います。