2017-04-13 第193回国会 参議院 環境委員会 第9号
しかしながら、今回のカルタヘナ法改正案では、遺伝子組換え生物等の使用等により生物多様性を損なう等の影響が生じたと認めるときの環境大臣の損害回復措置命令の対象を重要な種・地域に係るものに限るということにしておりますし、また、違法な使用者等に限定しておりますが、このように限定した理由、これでいざというときに本当に我が国の生物多様性を確保することができるのか、お伺いいたします。
しかしながら、今回のカルタヘナ法改正案では、遺伝子組換え生物等の使用等により生物多様性を損なう等の影響が生じたと認めるときの環境大臣の損害回復措置命令の対象を重要な種・地域に係るものに限るということにしておりますし、また、違法な使用者等に限定しておりますが、このように限定した理由、これでいざというときに本当に我が国の生物多様性を確保することができるのか、お伺いいたします。
○中川雅治君 適法な使用等によって損害が生じた場合には、今御答弁がありましたけれども、管理者にそこまで損害回復措置を命ずるというようなことは過重になると、こういうお話でございました。 しかし、適法な使用であっても生物多様性に損害を与える、影響を与えるという、そういう事態を引き起こすということも当然考えられるわけであります。
さて、この改正では、農場での栽培のように環境中への拡散を完全には防止しないで行う使用、第一種使用等と、実験室で拡散を防止しつつ行う使用、第二種使用、及び遺伝子組み換え生物等の使用等を行う者に対する譲渡、提供などについて、違法にこの第一種使用等、第二種使用等、譲渡、提供等がなされた場合は、その行った者に対して損害回復措置の命令をこの改正で環境大臣が発することができるということになっております。
委員会におきましては、損害回復措置の実効性、アンチダンピング措置の濫用防止に向けた取組、我が国の対外通商戦略の在り方等について質疑が行われました。その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑終了後、自由民主党及び公明党を代表して加納理事より、本法律案に対し、本法律の施行期日を公布の日に改めるとともに、法律施行後六月を経過した日にその効力を失うものとする内容の修正案が提出されました。