2011-04-12 第177回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
先生今日資料として御提出いただいている請負契約書、この二十九条も確かに、この発注者、受注者のいずれの責めにも帰すことができない場合で、工事目的物の引渡前に工事目的物等に損害が生じたときには、請負代金額の一%を超える損害合計額を発注者は負担するという規定がございます。
先生今日資料として御提出いただいている請負契約書、この二十九条も確かに、この発注者、受注者のいずれの責めにも帰すことができない場合で、工事目的物の引渡前に工事目的物等に損害が生じたときには、請負代金額の一%を超える損害合計額を発注者は負担するという規定がございます。
かりに前回と今回の損害合計額が百億円に上るといたしまするならば五カ年計画などとゆうちょうにかまえてはおらないで、同じ百億円を使うならば、原始的なスコップやつるはしで雪を掘る人夫代や、立ち往生の列車に閉じ込められた乗客のたき出しや旅館の経費、キップの払い戻しに使うよりも、科学的な融雪器なり除雪車、除雪機械を増していただいたり、あるいは流雪溝、防雪林あるいはなだれ防止のさく、雪おおいなどの工事費に使いましたならば