1948-07-04 第2回国会 参議院 本会議 第59号
○黒田英雄君 只今上程されました損害保險料率算出團体に関する法律案外一件につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告いたします。
○黒田英雄君 只今上程されました損害保險料率算出團体に関する法律案外一件につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告いたします。
○副議長(松本治一郎君) 日程第四、損害保險料率算出團体に関する法律案、日程第五、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、財務局及び税務署の増設に関し承認を求めるの件、(内閣提出、衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、損害保險料率算出團体に関する法律案を議題といたします。本案について御質疑のおありの方はお願いしたいと思います。ちよつと私からお尋ねしますが、この法案の第三十一條事業者團体法の一部を改正するという規定があるのですが、事業者團体法は尚審議中であつて、未だ制定されるかどうか分らないのですが、若しこれが本國会で成立しなかつた場合にはどういうことになるのですか、その点をお伺いして置きたいと思います。
昭和二十三年七月三日(土曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○外國貿易特別円資金特別会計法案 (内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、財務局及び税務署の増設 に関し承認を求めるの件(内閣提 出、衆議院送付) ○損害保險料率算出團体に関する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○当せん金附証票法案(内閣送付) ○割増金附貯蓄の取扱に関する法律案
○副議長(田中萬逸君) 日程第四、損害保險料率算出團体に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長早稻田柳右エ門君。 〔早稻田柳右エ門君登壇〕
○早稻田柳右エ門君 ただいま議題となりました損害保險料率算出團体に関する法律案について御報告申し上げます。 本案は、損害保險事業の特殊性に鑑み公正な保險料率を算出するため設けられたる損害保險料率算出團体につき、適正な業務の運営をなさしめ、かつ独占禁止法の適用を除外するためのものであります。 本案については、去る六月三十日、政府よりの説明を聽取し、ただちに審議に入りました。
てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、國有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計における事業運営以外の行政に要する経費の財源に充てるための一般会計からする繰入会に関する法律案、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律案、連合國占領軍の管理下から解除された貴金属等に代るべき貴金属の地金の連合國占領軍に対する引渡に関する法律案、 以上四法律案はこれをもつて質疑を打切り、なお損害保險料率算出團体
○内藤委員 損害保險料率算出團体に関する法律案、これにつきまして、きわめて簡單な一事項についてお尋ねしたいのであります。第九條に「会員を拘束するものであつてはならない。」こう書いてありますが、これは私素人ではなはだどうも申訳ないお尋ねかもしれないがお許しいただきたいと思います。
さらに損害保險料率算出團体に関する法律案は質疑を打切り、討論を省略いたしまして、原案の通り可決確定いたして御異議ありませんか。
————————————— 本日の会議に付した事件 所得税法の一部を改正する等の法律案(内閣提 出)(第九三号) 取引高税法案(内閣提出)(第九四号) 復興金融金庫法の一部を改正する法律案(内閣 提出)(第一三四号) 損害保險料率算出團体に関する法律案(内閣提 出)(第一八八号) 昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関 する法律案(内閣提出)(第二〇一号) ——————
○平田(敬)政府委員 ただいま議題になりました損害保險料率算出團体に関する法律案について御説明申し上げます。 ————————————— 損害保險事業の保險料率は、過去の損害率、將來の損害発生の予想及び経費率によつて定められますが、損害発生の予想の中には周期的に大火等の異常災害が起ることをも考慮に入れる必要があります。
昭和二十三年六月三十日(水曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○損害保險料率算出團体に関する法律 案(内閣送付) ○物資の割当に関する手数料等の徴收 に関する法律案(内閣送付) ○簡易生命保險事業における戰爭危險 に因る死亡に基く保險金の支拂によ る損失の補てんに関する法律案(内 閣送付) ○製造たばこの定價の決定又は改定に 関する法律案(内閣提出、衆議院送
○波多野鼎君 この損害保險料率算出團体に関する法律案ですが、この提案理由の説明にもあつたのですが、業者が自治協定をやることは独占禁止法の違反になるので、併し自由競爭に委して置いたんでは困るというのでこの法律案を出したというのですが、この法律案そのものは大体業者の自治協定と同じじやないですか。その辺はどうなんですか。
先ず損害保險料率算出團体に関する法律案並びに簡易生命保險事業における戰爭危険に因る死亡に基く保險金の支拂による損失の補てんに関する法律案、物資の割当に関する手数料等の徴収に関する法律案、この三案が予備審査のために付託に相成りましたのでありますから、この三案ついて、政府より提案理由の説明を求めたいと思います。
————————————— 六月二十六日 損害保險料率算出團体に関する法律案(内閣提 出)(第一八八号) の審査を本委員会に付託された。