2018-03-29 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
○政府参考人(石川雄一君) 道路区域外からの落石等の防災対策の実効性を高めるため、今般の法案におきまして、現行の沿道区域制度を拡充し、沿道の土地管理者に対して損失補償を前提とした損害予防措置を命ずることができるよう、所要の規定を盛り込んだところでございます。
○政府参考人(石川雄一君) 道路区域外からの落石等の防災対策の実効性を高めるため、今般の法案におきまして、現行の沿道区域制度を拡充し、沿道の土地管理者に対して損失補償を前提とした損害予防措置を命ずることができるよう、所要の規定を盛り込んだところでございます。
具体的には、現行の沿道区域制度を拡充いたしまして、沿道の土地管理者に対しまして損失補償を前提とした損害予防措置を命ずることができるよう、所要の規定を盛り込んだ内容としたところでございます。
これまで損失補償がなされてこなかった沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務に対して、今回、損失補償が行われることが新たに加えられることになりました。この損失補償については、地方道で落石対策が行われた場合、地方公共団体に対して国から具体的に補助、その他財政的支援は行われるんでしょうか。道路局長、お答え願います。
先ほど、局長の方から落石事故などについてのお話があったわけでございますけれども、こういったことも踏まえまして、例えば第四十四条の四項では、道路管理者は、特に必要があると認める場合、土地などの管理者に対して損害予防措置を命ずることができるというふうに規定をされておりますけれども、過去のこの命令の発出状況、政令で指定していないので沿道区域についてはないのかもしれませんけれども、この措置命令に応じず、あわせて
すなわち、沿道区域における土地などの管理者の損害予防義務というものが出てくるわけでございますが、これに関連して、まず、現行法の施行状況についてお伺いをしたいというふうに思います。 現状、直轄国道の沿道区域において、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる沿道区域というもの、これは何カ所あると把握をしているんでしょうか。
これが大審院まで参りまして、結局大審院は、損害予防のために事業の性質に従い相当な設備を施した以上は責任がないと申しまして、大阪控訴院で、原因を与えた以上責任ありとした判決を破棄、差し戻しをしたのであります。これが一つの指導的な判例ということになりまして、産業としては、一応努力をすればそれで責任はないのだというようにいわれてきたわけであります。
すなわち危害の予防の請求権は、すでに今日といえども立証されておるわけでありますから、単に損害があったときに補償を求めるという権利があるばかりではなくて、損害の発生しない以前において、一度やってもうわかっておりますから、二度と起らないようにという損害予防の請求権も自然発生しておるわけでありますから、水爆の実験がないように、また予防を必ず完全にすべきだということが、権利として請求することができる。
第二は、定置漁業及び共同漁業につきまして、航行の安全及び漁業者への損害予防のために、免許または許可する都道府県知事に、一定の報告の義務を規定せんとするもので、適当でありまするが、原案によりますると、漁業法との関係において法文の趣旨が明確でないばかりでなく、本改正の目的達成に不十分でありますし、かつ時期の点においても適切でないものがあるのでございます。
第二に、船舶の航行の安全と漁具の損害予防のために、都道府県知事に対し一定事項の通報を義務付けることは適当な措置であるが、漁業法との関係において原案の当該規定は適切でないので、改正の目的を十分達成するよう修正すること。
第二には、定置漁業及び共同漁業について航行の安全並びに漁業者の損害予防のために、免許又は許可する都道府県知事に、一定の報告の義務を規定せんとするものであります。原案によりますると、漁業法との関係におきまして法文の趣旨が明確でないのみならず、本改正の目的達成には、このような書きかたでは不十分でもあり、又字句の点においても適切でないと存ずるのであります。