1992-03-26 第123回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
また、森林損害てん補制度のあり方を幅広に検討する必要もございますので、これらを検討する中で今後その要否も含めまして判断してまいりたいと考えているところでございます。
また、森林損害てん補制度のあり方を幅広に検討する必要もございますので、これらを検討する中で今後その要否も含めまして判断してまいりたいと考えているところでございます。
まず、昭和五十六年から五十七年にかけまして森林損害てん補制度検討会というのが設けられまして、ここでいろいろ議論を深めましたし、その後、昭和六十一年六月に、総務庁からも監査結果に基づく勧告というのをちょうだいしたわけでございます。
でございますとかあるいは豪雪でございますとか、そういうようなことによりまして、善良なまた忠実な計画どおりの保育管理をやっておりましても、災害等によりまして分収契約の対象になっております立木が損害を受ける、極端な場合には滅失をしてしまうというようなことがあり得るわけでございまして、その点の費用負担者の権利の保全というものは十分考えておかなければいけないということで、公募に当たりましては、費用負担者の方々に森林損害てん補制度
なお、御質問のとおり長期にわたりますので、森林被害を中途で受けるというような心配は確かにあるわけでございまして、これは費用負担者の権利の保全のために、分収育林契約の締結に当たりまして森林損害てん補制度に加入をしていただいて、災害を受けました場合には保険金、共済金がもらえるという契約を必ず結んで、保険に入っていただくということを条件とすることにいたしたいというふうに考えております。
○政府委員(後藤康夫君) 災害につきましては、契約の締結時に必ずこれは森林組合がやっております森林災害共済もございますし、国がやっております直営の森林保険もございますけれども、そういったいずれかの森林の損害てん補制度に二十年なら二十年という期間、二十五年なら二十五年という期間加入をしていただきまして、その加入契約を分収育林契約と同時に締結をしていただくという形で、万一災害などで立木が損壊滅失した場合
今後、被害を防ぐための除・間伐などの手入れを積極的に行うとともに、被害が生じた場合の復旧を容易にするため森林損害てん補制度への加入促進」を重視したい、こういう一文がございますね。
と、第三に、「営業保証金制度に代わる宅地建物取引損害てん補制度についてすみやかに検討し、その実現を図るよう努めること。」と、この三点が昨年の政府提案の法律案に対する当委員会の満場一致の決議であります。この決議が今回衆議院の建設委員長提案として出されたこの法律案に対してどのように反映しているのか、短い時間でありますが、その経過についての報告を願います。
第三点は、「営業保証金制度に代わる宅地建物取引損害てん補制度についてすみやかに検討し、その実現を図るよう努めること。」という点についてでございます。その宅地建物取引に伴う損害補てん制度につきましては、消費者保護の見地からいたしまして必要なことは、当委員会におきましていろいろ御質疑がございました、また御指摘があった点でございます。
なお、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案につきまして、宅地建物取引損害てん補制度を検討し、実現に努めること等、三項目の各派共同提案にかかる附帯決議を全会一致をもって付することに決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
三、営業保証金制度に代わる宅地建物取引損害てん補制度についてすみやかに検討し、その実現を図るよう努めること。 右決議する。 以上でございます。何とぞ御賛成いただきますようお願いいたします。