2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
ただ、これ、先ほどの方針でも、実際に損害被られた方を対象に個別に補償するんだと、丁寧にやるんだとおっしゃっているわけで、これはこれで重要なんですけれども、先ほど申し上げたとおり、この事故というのは、単に穴空いたところだけではなくて広範にわたっていて、地域全体に影響が及んでいると思うわけです。
ただ、これ、先ほどの方針でも、実際に損害被られた方を対象に個別に補償するんだと、丁寧にやるんだとおっしゃっているわけで、これはこれで重要なんですけれども、先ほど申し上げたとおり、この事故というのは、単に穴空いたところだけではなくて広範にわたっていて、地域全体に影響が及んでいると思うわけです。
具体的には、建物等に損害が発生した場合に、原則として従前の状態に修復、復元するなど原状を回復することに加え、家賃減収相当額や地盤補修工事完了後において生じた不動産売却損、疾病等による治療費など実際に発生した損害についても補償すると聞いております。
具体的には、建物等の損害への対応については、家屋中間調査を御希望の方が全体のおおむね四分の一程度あり、現時点でこの家屋中間調査がおおむね完了しつつあります。また、そのうち約二割で補修を実施中若しくは完了となっております。このほか、地盤補修のための仮移転や買取りへの御協力の依頼、家賃減収相当額や疾病等による治療費など、実際に損害を被られた方への補償対応を実施していると承知しております。
GoToトラベルは、所管する観光庁、国土交通省として観光関連産業を守るための政策としては当然に考え得るものですが、感染拡大を防ぐという見地に基づく十分な調整がないまま進められた結果、感染拡大で関係事業者にもかえって大きな損害を与えました。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほども福島議員にもお答えいたしましたが、今回の最高裁の判決でありますけれども、HBe抗原陰性慢性肝炎の方々のその除斥の起算点をどこに見るのかということで、要するに、発症といいますか、陰性慢性肝炎の、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症時、ここが起算点であるという御判決であったわけでありまして、損害額を更に審理するということで高裁に差し戻されたというふうに認識いたしております。
結果的には、HBe抗原陰性慢性肝炎の場合は、これが発症したときが起算点とするということでございましたので、今までとはその起算点が変わるということで、結果的に除斥期間というものに当たらないという、そういう判決であり、そして、原告らの損害額について更に審理を尽くすということで高裁に差戻しをされた案件というふうに受け止めさせていただいております。
その上で、これもお触れをいただきましたけれども、本法律案の共済団体は労働災害等その他の災害に係る共済事業を行うことができるということでありますが、この災害には、条文上、負傷、疾病、障害又は死亡、すなわち人的損害のみが含まれるということであります。
米国におけるコロナワクチン接種により重篤な身体的損傷を負った又は死亡した個人若しくはその遺族は、対抗措置損害補償プログラムを通じ、米国政府に補償を求めることができると承知しております。 申請が認められる場合、医療費、喪失した雇用所得は年額五万ドルを上限に所得の三分の二が補償され得る、また、死亡した個人の遺族に対しては最大約三十七万ドルの遺族給付金が支給されると承知しております。
○有馬政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、米国のワクチン接種の補償につきましては対抗措置損害補償プログラムというものがございます。日本政府として、米国政府が運用する補償制度の個別具体的な事例への適用について回答する立場にはございませんが、いずれにせよ、海外渡航者を含む海外在留邦人の安心、安全確保に向け、外務省として必要な対応を講じてまいりたいと考えております。
それよりも、申請者が十分な挙証を行わなかったにもかかわらず免許を再交付してしまったために、そのわいせつ教員が再び教壇に立ち、またもや児童生徒性暴力を犯してしまった場合には、免許授与権者として、都道府県教育委員会は損害賠償の責任を負うことが十分に考えられ、恐れるべきは、むしろこちらの訴訟リスクではないかと思いますが、御見解をお伺いいたします。
まず、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案は、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が中皮腫その他の疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことに係る最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、当該最高裁判決等において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図るため、給付金等の支給について定めようとするものであります。
このアメリカにおきましては、訴訟、特にメーカーを対象とした訴訟が非常に多く提起されまして、それに伴いまして、日本よりも桁が二桁ぐらい大きいような損害賠償が認められたという中で、それにつきまして対応する方針としてそういうような基金をつくるというような議論がなされてきたというふうに理解してございます。
令和三年五月十七日の建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国が規制権限を行使しなかったことが違法であると判断され、慰謝料等の損害賠償請求が認められたことは、重く受け止めなければなりません。国は、係属中の建設アスベスト訴訟については、裁判上の和解を進めていくこととしています。
その損害に対して、それが、損害があるにもかかわらず、補償や補填の方針というのが示されていない下で、文化関係者、大変困惑しているという話も聞いていますし、また、接種会場にまだなっていないけれども、なるかもしれないという予測の下で、稽古場として使用されている市町村の公共施設の貸出しというのが突如停止されるというような事例も、予約済みの場所であってもキャンセルしなければならないということもあると聞いているわけで
監視されていた東北六県の市民百七人が国に対して監視の差止めと損害賠償を求めて提訴しました。仙台高裁は、二〇一六年二月二日、原告一名についてプライバシー権を侵害した違法な監視行為だと認め、国に賠償を命じました。国は上告せず、高裁判決は確定し、賠償金が支払われました。 防衛省に伺いますが、松川政務官でよろしいでしょうか、上告を断念したのは違法な監視行為であることを認めたからですね。
法務大臣 上川 陽子君 外務大臣 茂木 敏充君 文部科学大臣 国務大臣 萩生田光一君 厚生労働大臣 国務大臣 田村 憲久君 農林水産大臣 野上浩太郎君 経済産業大臣 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(原子力 損害賠償
やはり、このいろんな刑事裁判の例を見ますと、やっぱり詐欺は、欺罔、錯誤、騙取、損害ということを立証しないと駄目なので、詐欺事犯というよりやっぱり出資法でやっていて、出資法だとやはり三年以下なので執行猶予になってしまうケースが多く、結局は同じ人が、同じようなグループが繰り返し繰り返し様々な詐欺商法をやっていくし、言い方は悪いけれども、執行猶予にどうせなるからみたいなこともあるのではないかというふうに思
故意、過失がある、違法性がある、損害が発生している、損害が発生する可能性が極めて高いにもかかわらずこの法律を作った。どうですか、消費者庁が国家賠償請求裁判の被告になっていいんですか。
○政府参考人(高田潔君) 委員御指摘のように、消費者が一方的に送り付けられた商品を処分等をしたとしても、代金請求という形であれ、損害賠償請求であれ、不当利得返還請求であれ、いずれの請求によったとしても消費者に支払義務が生じることは一切ありません。
それから、共済の範囲についてでございますけれども、委員御指摘のとおり、本法律案の共済団体は労働災害等以外の災害に係る共済事業を行うことができますが、この災害には「負傷、疾病、傷害又は死亡」と限定的に書いてありまして、人的損害のみが含まれることでありますので、そのように法文上明確に規定されております。 したがいまして、火災等による建物、車などの物的損害は対象となりません。 以上でございます。
また、同法案では、労働災害等以外の災害に係る共済事業についても実施できることとなっていますが、あくまでも人的損害が対象であり、建物、車などの物的損害は対象ではないという理解でよろしいでしょうか。
今回の、四月からスタートしています新しい基本計画についての専門委員会議が昨年も行われておりますけれども、その資料でも、「軽傷者数について、自動車損害賠償責任保険審議会において、人身事故として警察に届出がなされなかったものであっても、実際負傷したことが確認された場合、自賠責の保険金支払いを行っており、近年、このような支払いが増加している、との指摘がある。」
左下に注記があるように、警察庁と損害保険料率算出機構のそれぞれの数字というのは、暦年、会計年度の違いも含めて若干の差異は当然ありますけれども、死亡の例を見ていただきますように、ほぼ対応しているわけです。ですから、同じようなカウントをされているということはここで見ていただけると思うんです。 一方、右側の負傷の事例を見ますと、二〇〇六年ぐらいまでは大体同じような傾向であったわけです。
一方、自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責保険は、自動車等の運行によって人の生命又は身体が害された場合に交通事故の被害者等に支払われる保険であると承知しておりますけれども、令和元年度中の傷害による損害への自賠責保険支払い件数は、損害保険料率算出機構が公表している統計によれば、百一万八千二百七十四件となっております。
この談合がなかった場合と比較するということはなかなか難しくて、算出することは基本的には困難だと考えますけれども、地域医療機能推進機構、JCHOと医薬品卸売業者との契約の中で、万一ですね、談合による独占禁止法違反の刑が確定するような事案が生じた場合には、契約金額に対する一定の割合に相当する額を損害賠償請求するということを契約の中でうたっております。
本案は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国の責任が認められたことに鑑み、未提訴の方々について、その損害の迅速な賠償を図るため、訴訟によらずに給付金の支給を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、最高裁判決等で認められた石綿にさらされる建設業務に国の責任期間に従事したことにより石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方等であって、厚生労働大臣の認定を受けた者に対し、病態等
○田村国務大臣 この法案の趣旨でございますけれども、最高裁判決において国の責任が認められたことに鑑み、これらの判決において国の責任が認められた者と同様に苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図るため、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給について定めるものとする、こうされているわけであります。迅速なというふうな言葉もこの中に入っておるわけでございます。
○田村国務大臣 五月十七日の最高裁の判決でありますけれども、建材メーカーの連帯責任を肯定いたしまして、それぞれの建材メーカーについて、損害の発生に対する寄与度に応じた範囲で損害賠償責任を負うと判示されたものと承知をいたしております。
ですから、法案が成立すれば、附則にあるように、建材メーカーによる損害賠償の在り方について検討して所要の措置を取るというのが政府の責任になるわけであります。 その点、大臣にお伺いしますけれども、最高裁判決で、建材メーカーについて連帯して損害賠償責任を負うと、建材メーカーの共同責任が明確にされた点についてどう考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。
今月、失礼しました、五月の二十日ですね、関連した大統領令の署名も行われまして、今日はその点に関連して、まず小此木大臣と議論を少しさせていただきたいと思っておりますが、この背景として、やはり気候変動というものが国土ですとか経済、生活に及ぼす損害、これが大変深刻になっているという認識が米国においてもあるということなわけであります。
○竹谷とし子君 リチウムイオン電池の発火事故については、経済的な損害だけではなくて、収集、回収に当たってくださっている方々の命や健康にも関する問題でございますので、是非しっかりお取組をお願いしたいというふうに思います。 最後に、ちょっと質問飛ばさせていただきます、大臣に伺いたいと思います。
また、米軍普天間基地及び横田基地、嘉手納基地等の爆音損害賠償訴訟において、国側や原告住民側の控訴に伴う国の保証金差し入れと原告に対する巨額賠償が繰り返されています。 問題は、日米地位協定第十八条第五項(e)で、本来その金額の七五%を米国政府が負担するべきなのに、米国側が一円も応じず、地位協定さえ守られていない状況が続いていることです。
○小沼巧君 八十億円の中身は遅延損害金だということでありました。 とやかく中身については申し上げませんが、決算の数字の観点からだけに限って申し上げますと、要は意思決定が遅れてしまったからこそ八十億円の遅延損害金が生まれてしまったのではないか、このように思うわけであります。
○国務大臣(岸信夫君) この嘉手納飛行場の騒音損害賠償等請求事件でございますけれども、令和元年の九月十一日に福岡高裁那覇支部が原告らの請求を一部認めまして、国に対して損害賠償を命じたところであります。
今から三年前になりますが、消費者契約法改正案について、法案提出時に消費者委員会の答申には盛り込まれていなかった社会生活上の経験に乏しいという新しい要件が加えられ、保護の対象が狭まれる一方で、答申が求めた平均的損害額の立証責任への推定規定が法案には盛り込まれないなど、消費者保護の面で後退し、答申時のこの当時の消費者委員会委員長である河上正二氏が遺憾の意を表明するという異例の事態が生じました。
また同時に、先ほど申し上げましたように、海賊版の出品は言えば削除してくれると、しかしながら、その正規の権利者はそれまでに販売された分の被害を被っているわけでございますけれど、この損害については一義的に無断で出品をした者にその賠償請求をしてくれということになっています。それは一般的な話でございますけれど、やはり個人のクリエーター、事業者がなかなか守られていないんではないかと。