1977-04-19 第80回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
またこの損失補償とは別に、国は、当該土地が、道として一般交通の用に供されていること、河川、海面または用排水路として一般公共の用に供されていること等の場合、損失補給金を支給することといたしております。 第六は、権利の調整についてであります。
またこの損失補償とは別に、国は、当該土地が、道として一般交通の用に供されていること、河川、海面または用排水路として一般公共の用に供されていること等の場合、損失補給金を支給することといたしております。 第六は、権利の調整についてであります。
第七に、地籍明確化を促進するため、公共用地等に供された土地に対する損失補償、あるいは損失補給金の支給を全額国庫負担で行うことといたしております。 第八に、優先賃借権制度、土地の賢い取り制度、必要資金の融通、さらに防衛施設庁長官の協力義務等の規定を設けております。
さらに價格差補給金の問題につきまして、化學肥料増産上、當面緊急對策として、經營資金難克服のため、價格差補給金(損失補給金)を速やかに交付すべきであるというのでありまして、その旨を八月二十一日の本委員會に報告いたしました。