2016-11-18 第192回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
これは幾つかあるのでございますけれども、機械的な試算ということで、整理回収機構が保有する株式、これが全額毀損した場合の損失額が百九十八億円、御指摘ありました金融機能強化法の震災特例を活用して資本増強を行った六つの金融機関の資産全額が毀損した場合に早期健全化勘定が負担することになる損失額四千七百四十五億円、さらに、整理回収機構が保有していた優先株式、これはあおぞら銀行の優先株式の処分に係る損失補填額が
これは幾つかあるのでございますけれども、機械的な試算ということで、整理回収機構が保有する株式、これが全額毀損した場合の損失額が百九十八億円、御指摘ありました金融機能強化法の震災特例を活用して資本増強を行った六つの金融機関の資産全額が毀損した場合に早期健全化勘定が負担することになる損失額四千七百四十五億円、さらに、整理回収機構が保有していた優先株式、これはあおぞら銀行の優先株式の処分に係る損失補填額が
従いまして、織物消費税廃止に伴い、その戻税規定も当然廃止と相成りましたため、同法廃止の昭和二十四年十二月三十一日午後零時現在において保有いたしておりました生産業者の既納税在庫品及び販売業者の税込手持品の税額相当分を損失補填額として払戻しせんとするものであります。 何とぞ慎重御審議の上御賛同賜らんことを御願いいたします。
たとえば損失を補填いたしましたならば、その保險会社の損失の点に対して一つの求償権をこの特別会計が取得いたしまして、この特別会計の権限内におきまして、この求償権によりましてその損失補填額を保險会社から回収できる、こういうような形もとれるではなかろうかと思います。