2014-11-12 第187回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
そこで、この法案では道路管理者が放置車両を移動させる場合の損失補償規定はありますけれども、道路管理者に対して、でも一般の人が放置車両を動かした場合、こういった損失補償の規定というのはないわけでありますけれども、そこで、放置車両の所有者から一般人が損害補償等を請求された場合、どのような対応が可能なのか。
そこで、この法案では道路管理者が放置車両を移動させる場合の損失補償規定はありますけれども、道路管理者に対して、でも一般の人が放置車両を動かした場合、こういった損失補償の規定というのはないわけでありますけれども、そこで、放置車両の所有者から一般人が損害補償等を請求された場合、どのような対応が可能なのか。
同じように、今度は警察に伺いたいんですが、現行災対法七十六条の三第一項で警察官が強制排除措置ができるということ、そして、やむを得ない場合は、車両の破損についての損失補償規定があると思いますが、確認をしたい。その上で、実際の運用がどうなっているのか伺います。
今回の改正によりまして、道路管理者がそのような車両等をみずから移動することができる権限を規定するとともに、やむを得ない限度において破損することも許容され、損失補償規定も設けることとしております。 これらの法整備によりまして、今後、仮に同様の事態が生じた場合には、より円滑かつ迅速な道路啓開が行えるものと考えております。
第二に、ワクチンの確保に係る損失補償規定を創設することとしております。 新型インフルエンザ等感染症が新たに発生し、世界中でワクチン需給の逼迫が見込まれる場合には、国として必要なワクチンを円滑に確保することが求められます。
ただ、物を買うときには、例えばテレビ買ったり冷蔵庫買ったりしたときは保証が付いているから、まあまだ何となくこれは消費者ということで保護されているんですが、先物とか何かというのは、先ほど損失補償規定の云々という議論がありましたけど、基本的に何もないわけです。 そこで、本当にその制度を分かっている、例えば今回の商品取引所法の中では再勧誘の禁止なんという規定というのが前に入りましたね。
○坂口委員 それから十一条の二項の処分は、二十三条にあります損失補償規定と相まちまして、きわめてなまぬるいものに思えるわけでありますが、これはひとつ長官から御見解をお伺いしたいのですが、非常になるいという感じがいたしますけれども、いかがでございますか。
○長橋政府委員 企業ぐるみ閉山と金融機関に対する損失補償規定との関連でございますが、申し上げるまでもなく、企業ぐるみ閉山制度は二年間の臨時的な制度ということに相なっておりますが、ここで企業ぐるみ閉山を希望する企業が出、かつ交付金の交付が決定されました場合に、金融債務につきましては、この再建整備法に基づいて元利補給契約全体の肩がわりを受けているような企業の場合には、肩がわり対象となっている金融債務につきましては
以上の第三條、第四條の修正は、大体次に述べます損失補償に関する修正と共に、これは第七條になるわけでありますが、第七條の損失補償規定の挿入と共に、先ほど申上げましたところの農林委員会、水産委員会からの要請の内容と合致するものであつて、これを取入れられたことだと思います。