1999-05-27 第145回国会 参議院 経済・産業委員会 第13号
○加藤修一君 今、制度設計の関係が出てきましたので、平成十一年度の予算総則第十条、そこには損失補償契約等の限度額、そういうふうに書いてございます。 区分のところには六つについての限度額が出ております。そのうちの一つが原子力損害賠償の関係でございますけれども、補償契約金額の合計額が一兆八千四百七十億円になっているわけです。
○加藤修一君 今、制度設計の関係が出てきましたので、平成十一年度の予算総則第十条、そこには損失補償契約等の限度額、そういうふうに書いてございます。 区分のところには六つについての限度額が出ております。そのうちの一つが原子力損害賠償の関係でございますけれども、補償契約金額の合計額が一兆八千四百七十億円になっているわけです。
例えばさきの通常国会でも質問しましたが、リゾート開発等の第三セクターの債務にかかわる損失補償契約等の設定につきましては、各地方団体の将来の財政への影響も十分考慮して慎重に対処するようにとの指導を行っているはずであります。この天草リゾートのような協定は、損失補償契約のような具体的なものではもちろんありません。
自治省としては、第三セクターの債務に係ります損失補償契約等の債務負担行為の設定につきましては、各地方団体の将来の財政への影響も十分考慮して慎重に対処するよう指導しているところでございますが、今後この報告の趣旨を踏まえ、現在制限しております法律には法人に対する政府の財政援助に関する法律というものがございまして、そこいらの法律の適用関係もどうするかという問題もあるわけでございまして、こういう問題も含めまして
先ほどの問題に戻りますが、例の「損失補償契約等の限度額」という予算総則の中身の中で、今後この増資に際しての予算の限度額というものを扱っていくということのようですが、どうも大蔵省の皆さんの方からいただいたこの予算総則第十条、これを見ますと、私たちがいま議論しているこの増資のための原資はなじまないような項目が多いんです。
○福間知之君 ぜひ次長ね、いまの御発言私も覚えておきますから、「損失補償契約等の限度額」の「等」に考え方として含めているようでございますが、これはやはり少し新しい時代にふさわしくないというふうに思いますので御検討願いたい。
○政府委員(禿河徹映君) こういう国際機関に対します出資の限度額等を、予算総則の第十条、そこに一括して「損失補償契約等の限度額」というところに書くのはいかがかと、こういう御指摘でございますが、実は、財政法の二十二条におきまして予算総則で規定すべき事項というものが定められております。
その予算総則の規定の仕方でございますが、確かに先生おっしゃいますとおりに、そこの見出しのところには「損失補償契約等の限度額」、こういう見出しが出ておることは事実でございます。
その財政法の二十二条におきまして、公債発行の限度額だとか一時借入金等の限度額というふうにきちんと個別に書かれておりますものにつきましては、予算総則におきましても条文ごとに見出しを区分して掲記しておるわけでございますが、その他の各種の限度額というものにつきましては、従来から「損失補償契約等の限度額」というふうな見出しのもとに一括して予算総則で掲げておったわけでございます。
さらにあとの二〇%につきましては、北海道あたりでは北海道の道庁と保証協会との間で損失補償契約等もやっております。そういうふうなことも地方公共団体にも期待をいたしまして、今度これが実効をあげますように強力に指導していきたいというふうに考えております。