2016-10-20 第192回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
また、例えば公共用地の取得に伴う損失補償基準等を判断の参考にすることも考えられますが、その場合には、本件事故には土地収用等と異なる特殊性があることにも留意する必要があるとされております。 その後の紛争審査会における議論におきまして、このような指針の考え方についての変更は行われておりません。
また、例えば公共用地の取得に伴う損失補償基準等を判断の参考にすることも考えられますが、その場合には、本件事故には土地収用等と異なる特殊性があることにも留意する必要があるとされております。 その後の紛争審査会における議論におきまして、このような指針の考え方についての変更は行われておりません。
また、例えば公共用地の取得に伴う損失補償基準等を判断の参考にすることも考えられますが、その場合には、本件事故には土地収用等と異なる特殊性があることにも留意する必要があるとされております。 その後の審査会における議論において、このような指針の考え方について変更は行っておりません。
また、同追補におきましては、終期の判断に当たっては、公共用地収用の取得に伴う損失補償基準等を参考にすることも示されております。
また、例えば公共用地の取得に関わる損失補償基準等を判断の参考にすることも考えられるが、その場合には、本件事故には土地収用等と異なる特殊性があることにも留意する必要があるとされてございます。 その後の審査会における議論におきまして、このような指針の考え方について変更は行っておりません。
まずは、営業損害の終期につきましては、お話ありましたとおり、中間指針及び同追補におきまして、先ほど答弁がございましたとおり、従来と同じ営業活動を営むことが可能となった日とするとともに、同時に、賠償対象となるべき期間には一定の限度があるということ、そして、公共用地の取得に伴う損失補償基準等を参考にすることも考えられるとされております。
破損した車両や一時使用した民地の補償につきましては、現時点では、既存の交通事故損害算定基準及び国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準等に基づきまして損失額を算定し、補償することを考えております。 以上です。
それから、これらの補償につきましては、いずれも公共用地の取得に伴います損失補償基準等によりまして適正に行われておるというように聞いております。
これにつきましてもやはりいろいろ前例等もございまして、大変苦慮したわけでございますが、公共用地の取得に伴う損失補償基準等におきましていろいろこういった例もございますので、給与等の基本月額の八カ月分というものを公団の方から出す交付金の対象といたしたいというふうに考えている次第でございます。