1949-11-27 第6回国会 参議院 予算委員会 第7号
それはそれといたしまして、次に薪炭特別会計についてでありますが、薪炭特別会計がああいうような不始末になりまして、そのために一般会計から多額の金を損失補償のために出さなければならんことになつておることは、財政の運営上甚だ遺憾なことなんであります。これは單に運用の悪いというようなことだけで片付く問題でないのでありまして、特別会計の経理というものが非常に重大な原因になつておるのであります。
それはそれといたしまして、次に薪炭特別会計についてでありますが、薪炭特別会計がああいうような不始末になりまして、そのために一般会計から多額の金を損失補償のために出さなければならんことになつておることは、財政の運営上甚だ遺憾なことなんであります。これは單に運用の悪いというようなことだけで片付く問題でないのでありまして、特別会計の経理というものが非常に重大な原因になつておるのであります。
でこの百七十億の金は損失補償ではないのであります。運転資金として百七十億が出されるのであります。ところが元来食管特別会計におきましては、これは大体向うから買いましたもの、或いは農民から買上げましたものを消費者に売りまして、その差額というものはない、つまりとんとんで行くように運営されることになつておるのであります。
国の資金とすることの方が、他の銀行とか他の特別の機関の資金にしまして、その間に損失補償契約を結ぶということよりは、現在の段階では適当である、こういうことで技術的な意味で特別会計をつくつたというふうに了承いたしております。
たとえば日本銀行の勘定にいたしまして、それを政府との間に為替の損失補償契約を結ぶということもあるのでありますが、世界の例等にもかんがみまして、また日本の特殊の地位から考えまして、これは国の資産として特別会計にすることが適当である。こう考えまして外貨資金を国の資金として特別会計にいたしたわけであります。
たとえば日本銀行の勘定にいたしまして、それを政府との間に為替の損失補償契約を結ぶということもあるのでありますが、世界の例等にもかんがみまして、また日本の特殊の地位から考えまして、これは国の資産として特別会計にすることが適当である。こう考えまして外貨資金を国の資金として特別会計にいたしたわけであります。
宮幡政府委員 金融なんかどうでもよいというように、無関心でそれがやれると思うか、五億は損失補償の形だから、その程度のことではとてもだめだ、これは御説の通りであります。私どもは五億を損失補償に向けるというような意味で構想しているのではなく、あくまでも信用を保証する裏づけとしての特別会計の資金であると考えております。
今の五億というのは損失補償の意味であるが、私の問うているのは莫大な生産並びに輸出に要する運転資金の問題であつて、損失補償の問題ではない。めくら貿易ではあるし、輸出は困難だし、銀行は貸さぬということになると、とても貿易ができないことはお認めになるだろうと思います。
石炭鉱業損失補償審査会設置に関する決議案、これは各派の共同提案であるので時期の問題は別として上程される。それから国際観光事業振興促進に関する決議案、これは共産党は反対であるそうでありますが、それは観光委員会からのそういう結論でもあるので、あらためて委員会にやる必要はないものだ、従つてこれは賛成です。
それから石炭鉱業損失補償審査会設置に関する決議案、高橋清治郎君外七名。それから国際観光事業振興促進に関する決議案、栗田君外二十六名提出。もう一つ共産党の田島ひで君外二名提出の予防接種に関する決議案、この六件か本日OKになりました。あわせまして十件の決議案でございます。
○西澤事務次長 石炭鉱業損失補償審査会、こては各派一致しております。それから国際観光事業は、ただ共産党だけが抜けております。それから東北振興は民自党だけです。
と申しますのは、現在の政府は薪炭の損失補償だとか、或いは今日も商工委員会でやつておりますが、鉱山の災害補償であるとか、或いは石炭の損失補償であるとか、少くとも政府の力の非常に近いところにあるいろいろな問題については極めて熱心に取り上げられて、そうして国家財産を割いてでも相当な補償をせられておるのであります。
それから第二点は、第十五条の損失補償の条文についてでございますが、十五条の本文には修正はなかつたのでありますけれども、さらに二項目追加せられまして、第十五条の3として「郵政大臣は、前項の補償金の額を定めたときは、遅滞なく、そり旨を当該運送業者に通知しなければならない。」
○稻村委員 先に私が質問したように、今度の予算の重点を見ますと、大体において公共事業費をふやしたことと、地方配付税をふやしたことと、政府機関等の損失補償金をふやしたということでありまして、政府機関の損失補償金を除けば、主として目立つた増加というのは、公共事業費と地方配付税の問題であります。
ただそこにいろいろの限界があるわけでありますが、今日損失補償について、各地の業界あるいは県の補償とか、あるいはいろいろ信用保証協会というものが設立され、この面から今日資金についての供給は漸次伸びかかつておると考えております。この面については私どもさらにもつと努力しなくちやならぬと考えております。
損失補償苦しくは炭鉱融資の点について青木安本長官並びに稻垣通産大臣の明確なる御答弁を要求いたします。 補給金削減の善後措置としてとつた政府の抽劣なる対策は鉄鋼の場合においても明確に現われております。鉄鋼は石炭補給金の撤廃により、去る九月七日全面的に価格改訂を行いました。その結果、需要者価格は、製鋼用銑では二倍強、鋼材は三割から三割八分の値上りとなつております。
一例を申上げますと政府の金及び錫鉱業整備令に基きまする損失補償は打切られておりません、残存物件の維持管理及び処分未收入代金の回收業務は鉱発法に基いて監督する必要がありますので、差当り資本金に関する規定を削除しました。この処置がつきましたならば人体来年三月までには済もうという見通しはあります。次の国会において是非この廃止を御審議頂きたいと、かように考えております。
○政府委員(浦島喜久衞君) 勿論この第十一條に書いてございますように、停車場構内の建物、或いは機器、通信施設等の土地建物の要求につきましても、これは第十五條のいわゆる損失補償がございまして、決して無料であるという建前ではないのであります。従いまして第十五條によりまして、適当に通常考えられるところの金額が補償されるということになるわけであります。
こういうものは損失補償の目的ではありませんと、はつきりお答えになつております。その点を私は指摘したわけであります。村瀬君に対するお答えはそういう点であります。
しかしながら政府の金、硫黄及び錫鉱業の整備命令に基きます損失補償は打切られておりませんで、残存物件の維持管理及び処分、未收代金の回收等の業務を鉱発法に基いて監督する必要がありますので、さしあたり資本金だけの規定をここで変更いたしまして、それらの手続が終りまして—これは提案理由の説明のときも申し上げましたように、大体明年の三月末まであたりには終るであろう。
○高橋(清)委員 これはこの前わが党の村瀬議員が、石炭国家管理法の第四十條の損失補償の問題についてお伺いしたときの答弁では、ひもつきであるというようなお言葉があつたのですが、恐れ入りますが、繰返してはつきり承りたいと思います。
修正案の(29)、七頁の中程に、(損失補償)という前書を置きまして、第三十九條、政府は、前條第一項の規定による漁業権の変更若しくは取消又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。 2 前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。
(53)は、「3 前項の場合には、第三十九條(損失補償)の規定を準用する。この場合において、同條第三項中「都道府県知事が海区漁業調整委員会」とあるのは云々」というような、読替え規定を置きまして、権利保護が出ておるのであります。 次は第三十三の修正点、「漁業調整委員会の費用は、国の全額負担とすること、第百十八條第一項から又瀬戸内海連合海区漁業調整委員会を除く。以下本條中同じ。)」
修正案の(53)、十三頁でございますが、このところに「前項の場合には、第三十九條(損失補償)の規定を準用する。」とございまするが、これは間違いでございまして、「第三十九條第一項から第七項まで(損失補償)の規定を準用する。」こういうふうにして頂きます。
何となれば、今回伝えられるところの補正予算におきましても、六・三制の経費はわずかに十五億と聞いております、総理大臣の施政方針の演説におきましても、文教は国家のために最も必要である、こう言つておりながら、その文教費として計上したものは十五億、しかもこれに反しまして、薪炭特別会計なるものによる損失補償としてここに五十四億を計上されるということが、過般の三十一日の本会議におきましての緊急質問に対する森農林大臣
併しながら何ら法的根拠なく要網の形で整理に着手した参つたのでありまして、これの実行を確保して行くというためには、資源の調査でありますとか、或いは漁業許可の取消の法的根拠でありますとか、或いは取消を受けたものに対する損失補償の問題、これらを法律によつて規定する必要があるのでありまして、同時にこの以西底曳網漁業だけでなく、資源が涸渇して漁船が多過ぎるというような他の漁業についても、こうした措置をとる法的根拠
原案の規定からいたしますると、旧漁業権者に対する損失補償金を新漁業権者に負担させるための、いわば受益者負担金であるようにも見えますけれども、併し実際の本質は特許料のようないわば特権料であると考られるのでありまして特権料であるとすれば、やはりこの損失補償金とこれを関係付けてこの額を決めるということは、適当ではないと考えられます。
また輸出の損失補償につきましては、本年度からスタートしたということで、予算編成方針に忠実にのつとつてやつておるわけであります。
通産大臣は石炭鉱業損失補償審査会をお開きになつて、この点を御審査相なる御方針でありましようか。もしそういう考えはないというお考えでありまするならば、しからば第四十六條に定められた補償規定はいかなる場合に適用する御方針であつたのでありましようか。これからお伺いいたしたいと思うのであります。
しかし大部分のものはすでに話合いがつきまして、片づいているように考えているのでありまして、もしある一部のもので損矢がありますならば、この際に糸の買上げというような特別措置が講ぜられておりますので、共同乾繭に対しましては、繭ではありますが、廣義の損失補償というような意味合いで、糸の買上げを現在やつておりますので、生産者にある程度浴せしめて、この問題は解決して行きたいというような気持から、共同乾繭の当事者