それと、この前、損失確定というもので、大体十兆四千億の損失確定を公表しておりますので、そこを三十八兆から引くと、あと二十三兆強のお金がまだ金融の安定化と後始末の中で政策投下されている。すぐにすることじゃないですけれども、これを何とか時間をかけながら回収していっていただかなければ、国民はいつまでたっても浮かばれない。 そういった中で、また今回、りそなの資金増強というものが報道に出ております。
他方、石油公団では毎年長期損益分析を行っておりまして、平成十二年度末時点での過去の損失確定分を含めた見通しは、将来の油価あるいは為替の状況によって相当な幅がございますけれども、四千六百十億円の損失可能性から六千二百六十億円の利益可能性という見通しを持っているのでございます。
また、石油公団では毎年長期損益分析を行っておりまして、平成十二年度末時点での過去の損失確定分を含めた見通しは、将来の油価、為替の水準に応じまして、四千六百十億円の損失可能性から六千二百六十億円の利益可能性と見込まれております。
平成十二年度末の時点で、過去の損失確定分も含めて、それも計算に入れた上で、将来の油価と為替がどのように推移するか、これは、過去十年間をとってみましても、為替レートでも九十円から百数十円ありますし、油価に見ましても十一ドルぐらいから三十ドル近いところまであるわけでございますので、正直言って非常に幅があるわけでございますけれども、それぞれの油価、為替の水準に応じて、最終的に四千六百十億円の損失の可能性から
ところで、大蔵省に見解を聞きたいのでございますが、この処理スキームをつくるに当たりまして、第四分類に位置づけられた六兆三千億ぐらいのものが第一次の処理スキームになっておりますが、聞きますところ、三分類、もう既に損失確定している一兆二千億が今度は第二次の処理スキームの方にほうり込まれてある。
それから、その他の環境整備の問題といたしまして、担保不動産が流動化しないことが損失確定にならない、それによって段階的、計画的処理が行われないという問題もございますので、その流動化の方策あるいは急激に発生いたしました不良資産の税務上の処理の問題、これが今まで想定されなかったような事態が起きたわけでございますから、税務上の処理もその実態に合わせるようなそういう環境整備をしていく、こういう考え方で対応しているところでございます
損失確定予定日を延期した場合に、五箇年の期限が与えられるようになつております。これはさらに五箇年ということになるのですか。さらに申しますと、「当該契約の締結」とありますその字句は、現契約をいうのですか。延長契約をいうのですか。もつと具体的にいえば、五年と五年が累積された十年までは認められるというのですか。そのことにつきまして伺いたい。
○石田政府委員 御指摘の九條につきまして、損失確定期日を延期しようとするときに、大蔵大臣に申出ができます。その文章の考えから申しまして、当該契約というのは初めからの契約を考えておるのであります。従いまして、とにかく一番初めから五年間であります。たとえば三年間やつたものをあと二年延ばしたい、こういう場合にはそれに応じよう、こういう趣旨でございます。
以上が本法の骨子でございまして、爾余の問題といたしましては、補償金の交付の手続は政令で定める点、乃至は損失確定予定日、いわば為替差損の決定をいたします予定日を延期しなければならない場合には、必要とあれば大蔵大臣が延期の申出に応ずることができるという規定をおきました。