1949-04-26 第5回国会 衆議院 厚生委員会 第12号 すなわち國立公園においては自然景観の維持は大きな眼目であり、かつ現在の世潮より見てもこれが保護の徹底を期さなければ悔いを後世に残すことになりますので、現在の特別地域内で特に景観の傑出した所を特別保護地区として指定し、景観の損壞行爲を抑制して保護の徹底を期せんとするものであります。 第四は、國立公園法の準用地区を設定する規定を設けたことであります。 亘四郎