2010-10-22 第176回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○平沢委員 日系の店舗が破壊されたり、それから自動車がひっくり返されたり、そういった器物損壊行為もあるわけですよね。ですから、当然のことながら、これは中国の国内法に基づいても犯罪でしょう。中国の官憲は、警察は、だれか検挙したんですか。それとも、何も検挙していないんですか。ぼやっと見ていただけなんですか。
○平沢委員 日系の店舗が破壊されたり、それから自動車がひっくり返されたり、そういった器物損壊行為もあるわけですよね。ですから、当然のことながら、これは中国の国内法に基づいても犯罪でしょう。中国の官憲は、警察は、だれか検挙したんですか。それとも、何も検挙していないんですか。ぼやっと見ていただけなんですか。
その資料を拝見をしますと、離島の保全・管理に関する施策、一つ、海洋に関する我が国の管轄権の根拠となる離島の安定的な保全・管理というのがずっとございまして、三番目に低潮線を変更させるような行為の規制の推進、無主、要するに主がいない無主不動産の国有財産化、損壊行為の規制、そして名称不明の離島の名称の決定、またこれを地図へ記載しなさいというような、こういう海洋政策本部の決定した方針があるわけでありますけれども
御指摘のとおり、今日まで海岸法あるいは港湾法等、これらに基づきまして、それぞれの目的に応じまして、自然浸食に対する保全あるいは人為的な損壊行為に対する規制というものが行われ、結果として低潮線が保全されてきた箇所もございます。しかし、これら法律は排他的経済水域の基礎となる低潮線の保全というものを本来の目的としておりませんので、必要な箇所すべてを網羅できなかったということがございました。
それで、個別にまずお伺いしたいのは、校舎、学びやの状況についてなんですが、現在、児童生徒の器物損壊行為、校舎破壊とか学校の公共物の破壊の状況がかなり深刻な状況にあります。 私が手元に調べた状況だけでも、平成十三年度、小中高で校内破壊、校舎破壊とか器物損壊の実際は一万一千九百六十九件起こっていまして、小学校で四百五十三件、中学校で九千七百十五件、高校で千八百一件、合計一万一千九百六十九件。
例えば、器物損壊行為に対して学校全体のトイレ掃除を一週間担当させるとか、手当たり次第割ってしまった窓ガラスは全部自分たちの家族で付け替えをさせるとか、市役所や町役場のごみ拾い、草むしり等は全部やらせて、体を張って自分で責任を取るということを教え伝えることが必要なんじゃないでしょうか。
○森山国務大臣 私が調べたところでは、隔離しました被収容者は二人とも、隔離室のドアを足でけるなどして暴れ続けたそうでございまして、そのことから、受傷事故と器物損壊行為の防止のために、被収容者処遇規則第十九条に基づきまして、一人には革手錠及び捕縄を、もう一人には革手錠をそれぞれ使用したというふうに聞いております。
イギリス、フランスには、自国の国旗に対する 損壊行為についての処罰規定は見当たらないということでございます。
ただ理屈を考えますと、たとえばその債権が抵当権によって担保されているもの、そういうときに抵当権の効力といたしまして、これは差し押さえするかしないかにかかわりなく、いわゆる物権的請求権の一つのあらわれとして、目的不動産の価値を減少させるような行為をいたしますれば、実態的には期限の利益を失うのみならず、その損壊行為等を防止するために仮処分をするというふうなことが理論的には考えられるわけであります。
○香川政府委員 いま例示されるような、第一組合がなお工場施設を占拠しておるという本来の生産管理でございますれば、これは占有権限と申しますか、違法な占有ではないわけでございますから、ただ第一組合が仮に、解釈といたしまして、そういう場合に占有権限がない、違法な占有だということに相なりましても、もともとこの五十五条というのは、初めから不法占有者が占有している場合でも、その不動産の損壊行為をしない限りはこの
○大塚参考人 五月七日に総裁名をもちまして、千葉県警察本部長あてに、当分の間、過激派等による空港施設の損壊行為等が予想されるので警備を実施していただきたいという要請の文書を差し上げました。
これは加害者に対しまして国有財産に対する損壊行為に対する当然の請求を国としてすべき筋のものでございます。したがって、われわれといたしましては、預かる者といたしまして、その系列において努力をいたしておる。結果におきましてどの程度できるかということは——目下鋭意督励をいたしておる最中でございます。
第五 畜産物の価格安定等に関する法律の一部 を改正する法律案(衆議院提出) 第六 国民年金法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第七 国債整理基金特別会計法の一部を改正す る法律案(第五十五回国会内閣提出衆議院送 付) 第八 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する 法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) 第九 公海に関する条約の実施に伴う海底電線 等の損壊行為
————————————— 次に、公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律案は、わが国が同条約に加入するにあたり、同条約が加盟国に要請している罰則を設けるものでありまして、その内容は、海底電信線保護万国連合条約によって保護されているものを除き、公海にある海底電線、海底パイプライン、または海底高圧電線を、故意または過失により損壊して、その用途を妨害する行為についての罰則を定
日程第九、公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○説明員(伊藤栄樹君) 連合条約加盟国の全部がこの公海に関する条約に加盟しますと、海低電信線の損壊行為だけについて見ますと、連合条約罰則というものの存在理由はたいへんなくなるわけでございます。ただ、連合条約罰則のほうは、公海に関する条約よりももう少し広目にいろんな罰則を設けるべきことを定めております。
公海に関する条約の実施に伴う海低電線等の損壊行為の処罰に関する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(北條雋八君) 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律案を議題とし、質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言を願います。
————————————— 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
○委員長(北條雋八君) 刑事補償法の一部を改正する法律案、公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律案及び下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を便宜一括して議題といたします。 政府から順次提案理由の説明を聴取したします。赤間法務大臣。
昭和四十三年四月二十六日(金曜日) ————————————— 議事日程 第二十一号 昭和四十三年四月二十六日 午後二時開議 第一 刑事補償法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第二 公海に関する条約の実施に伴う海底電線 等の損壊行為の処罰に関する法律案(内閣提 出) 第三 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する 法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(石井光次郎君) 日程第一、刑事補償法の一部を改正する法律案、日程第二、公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律案、日程第三、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 —————————————
○永田委員長 次に内閣提出公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、これを許します。大竹太郎君。
○林委員 そうすると、私が最初に聞いた二宮−グアム−ミッドウェー、それからアメリカ本国、この線でもし損壊行為が起きたとすれば、万国連合条約の適用を見るべきだ、こう聞いておいていいですか。
○永田委員長 次に、内閣提出、公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律案を議題として、審査を進めます。 本案の質疑は、すでに終了しております。 —————————————
○永田委員長 次に、去る二十一日付託になりました内閣提出、訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案、旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案及び二十二日付託の刑事補償法の一部を改正する法律案、公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 —————————————
最後は、公海に関する条約等の実施に伴う刑事特別法案でございまして、これは、一九六〇年の九月三十日に発効いたしました公海に関する条約にわが国が加入するに際しまして、関係国内立法として義務づけられております海底電線、パイプライン、海底高圧電線等に対する損壊行為に対する罰則を定めようとするものであります。
最後は、公海に関する条約等の実施に伴う刑事特別法案でございまして、これは、一九六〇年の九月三十日に発効いたしました公海に関する条約にわが国が加入するに際しまして、関係国内立法として義務づけられております海底電線、パイプライン、海底高圧電線等に対する損壊行為に対する罰則を定めようとするものであります。
(1) 人体の損壊行為(以下「残虐行為」という。)又は損壊された人体の状態を表現した実写場面で一見して見る者の目をそむけさせる程嫌悪の情をもよおさせるものであること (2) 残虐行為をあおりそそのかすものであること (注) あおりそそのかすかどうかの認定は、単なる推測でなく、あおりそそのかす旨が文字等により明確に表現されていることを要する。 2、映画(テレビ用フイルムを含む。
まず、個々の写真などの物品につきましては、その写真などが人体の損壊行為等を表現した実写場面で、一見して見る者の目をそむかせるほど嫌悪の情を催させるものであり、かつ、文字等により明確に残虐行為をあおり、そそのかしているもの以外は、関税定率法二十一条第一項三号に規定する風俗を害すべき物品に該当しないものとして取り扱うということでございます。
○説明員(武藤謙二郎君) それは前のほうの「損壊行為」とか「損壊された人体の状態を表現した実写場面で一見して見る者の目をそむけさせる程嫌悪の情をもよおさせるもの」というだけですと、それがどういう意図でできているかということはここには入りません。こういうもので、それで見た人が嫌悪の情を催す、こういうことですと、これだけではどういう意図でそれができているかということは関係ございません。
「自衛隊の物的組織の一環を構成するものとして、いわば不可欠に近い枢要性をもつ物件であり、したがってこれに対する損壊行為は、自衛隊の本質的な構成をおびやかす面を持ち」これが二点。三点は「さらに、規模、構造等の関係で、ひとたび損壊行為がなされた場合にもたらされる影響が深刻なものとなる危険の大きい物件であり、同種の物件によって用法上の代替をはかることも容易でない等の特色を持つ。」
このほか、銃砲または刀剣類を用いる傷害については、新たに未遂罪の処罰を規定し、さらに傷害、暴行、脅迫、器物損壊行為については、従来三年以下の懲役または二万五千円以下の罰金刑であったのを、三月以上五年以下の懲役刑と定め、選択刑としての罰金刑を削除しておるのであります。