2021-03-19 第204回国会 衆議院 環境委員会 第3号
○串田委員 今の回答はすごく残念でして、器物損壊罪が成立するかどうかということに関して違法性が阻却されるというのは、事務管理の民法を勉強すれば、これはもう常識的に本に書いてあるんですよ。そうすると、違法性阻却するんだったら刑事事件にならないわけだから、刑事事件にならないということもあり得るということの研究はしないと、動物を救えないじゃないですか。
○串田委員 今の回答はすごく残念でして、器物損壊罪が成立するかどうかということに関して違法性が阻却されるというのは、事務管理の民法を勉強すれば、これはもう常識的に本に書いてあるんですよ。そうすると、違法性阻却するんだったら刑事事件にならないわけだから、刑事事件にならないということもあり得るということの研究はしないと、動物を救えないじゃないですか。
○檜垣政府参考人 器物損壊罪は刑法の方に規定されておりますので、それによって、民法の事務管理が適用される場合にまで刑法の方の違法性が阻却されるのかどうかということにつきましては、ちょっと私どもの方では判断しかねるものでございます。
今、ではもう一度お聞きしますと、事務管理が成立すれば器物損壊罪は成立しない、その動物を救うということを民間人が行った場合にも器物損壊罪は成立しないという理解でよろしいですか。
人じゃないので、かわいいペットであっても、殺傷してもそれは器物損壊罪ぐらいにしか当たらないという扱いでありましたが、時代も変わりました。特に犬猫といったペットに関しては、動物愛護法も改正が続いて、かなりその取扱いが改善されてきたというふうに感じております。私も力を入れている政策分野の一つなんですが。
アメリカと協力してと言いましたが、これは日本の会社の船に対する攻撃で、たまたま人が亡くなっていない、いいことなんですけれども、けがもしていないので、器物損壊罪だから国外犯としての捜査ができない、こういう状況は説明をいただきました、役所の皆さんから。
また、労働組合も、まさに建造物損壊罪や逮捕監禁罪、強要罪、犯罪で、威力業務妨害罪などで有罪になったケースたくさんあるじゃないですか。だからみんな心配しているんですよ。何の説得力もないというふうに思います。 大臣にお聞きします。 大臣は、治安維持法は適法だとおっしゃいました。戦後、治安維持法は廃止になりました。適法なんですか。
○浜地委員 この墳墓発掘死体損壊罪、墓荒らしがテロリストなのと言う方がいらっしゃいますが、実際、日本においても、仁徳天皇陵など歴史的価値のある墳墓はございますし、また、これはちょっと例が悪いかもしれませんが、昭和天皇がお眠りになっていらっしゃいます武蔵野陵にはさまざまな貴重な御遺品も一緒に埋葬されるというふうに聞いておりますので、日本でも現実に想定されるものであろうというふうに思っております。
墳墓発掘死体損壊罪、墓荒らしがテロなどと関連があるのかとたまに言う方がいらっしゃいますが、この墳墓発掘死体損壊罪はなぜ対象犯罪となっているのか、お聞きをします。
当初は、このように法的な疑念、厚労省からは、死体損壊罪に当たるのではないかといった声もあったようでした。 しかし、日本外科学会と日本解剖学会が大変な努力をされて、現在では、両学会連名で、臨床医学の教育及び研究における死体解剖のガイドラインを発表され、法的問題はクリアしたとされているようです。
○福島みずほ君 労働組合や市民団体でたくさん監禁罪や建造物損壊罪、あるいは市民団体の、さっき高江の件を言いましたが、威力業務妨害罪、成立あるいは起訴になっています。これが組織的威力業務妨害罪としてこの共謀罪の対象になることは大いにあり得ることだというふうに思います。 大阪弁護士会のチラシを見てください。「共謀罪 名前を変えても レッドカード」。これは三回廃案になっております。
○福島みずほ君 あるいは、公衆トイレに反戦と書いたことで、これが建造物損壊罪になった例、最高裁二〇〇六年一月十七日。八行目から二十六行目まで読んでください。
建造物損壊罪に関する最高裁の判例がありますが、最高裁に来ていただいていますので、その点について、建造物損壊罪、これ、共謀罪の中にも建造物損壊罪入っています。未遂も予備も処罰しないけど、共謀罪入っています。労働組合などに最高裁で建造物損壊罪認めています。一九六六年六月十日、これの十一行目から十九行目まで読んでください。
それから、妨害行為、サボタージュでございますが、これにつきましては建造物損壊罪、刑法第二百六十条、あるいは器物損壊罪、刑法第二百六十一条等に該当する可能性があるというふうに考えております。 ただ、いずれにしましても、個別具体的な事実関係を踏まえて、個々の事案ごとに該当、何であるかというのを判断することになると考えております。
また、コンピューター犯罪であれば、不正指令電磁的記録作成罪、刑法第百六十八条の二、また、不正指令電磁的記録取得罪、刑法第百六十八条の三、また、妨害行為であれば、器物損壊罪、刑法第二百六十一条、建造物損壊罪、刑法二百六十条等に該当する可能性があるというふうに承知をしております。
これも、いじめとしてはよくあるわけですけれども、当然のことながら、度が過ぎると刑法上の犯罪になるわけでして、刑法二百六十一条の器物損壊罪。果たして、いじめと犯罪の境界というのはどこにあるんだろうか。
○岩尾政府参考人 犯罪の成否につきましては、具体的事案において収集されました証拠に基づいて最終的に判断される事柄ではございますが、一般論として申し上げれば、我が国の国旗そのものを客体とする罪はございませんが、当該国旗が他人のものである場合には、これを損壊する行為は器物損壊罪に当たり得るものと考えられます。
ただ、これも度を越すと器物損壊罪に当然なって、これは犯罪。裸になることを強要する、これもいじめだと思うんですけれども、これも度を越えると強要罪になって、犯罪になるというふうになるわけです。 そこら辺はどういうふうに考えておられるでしょうか。
ただ、典型的に考えられます例としては、外国人が遠方離島に不法上陸して建造物を壊したりした場合には、不法入国罪や建造物損壊罪が問題になると考えております。
そもそも、こういった刑事訴訟法二百四十八条でこのように起訴便宜主義と申しますか、検察官の裁量というものを規定しておる趣旨に鑑みますと、これはやはりその中から、趣旨から解釈が導かれてくると思うんですけれども、犯罪後の情況について起訴、不起訴等の処分が社会に与える影響、これは通常、別の事例でいいますと可罰的違法性について、このぐらいのことであれば今回の事案であれば公務執行妨害罪ですとか器物損壊罪だと思うんですけれども
こうした理解に対しましては、コンピューターウイルスに関する罪は、個々の電子計算機の適正な機能を保護法益とするものとして構成すべきであるとの考え方を前提といたしまして、器物損壊罪や業務妨害罪などの個人的法益に対する罪の予備罪として構成すべきであるとする考え方も論理的にはあり得ると思われます。
これはもうあくまで一般論でございますけれども、もちろん、考えられる罪名としては窃盗罪であるとかそれから遺失物横領罪であるとか、あるいは壊した場合は器物損壊罪というのが考えられまして、それぞれの構成要件に該当するかどうかというのは、証拠に基づいたケース・バイ・ケースの判断ということになろうと思います。
御遺体を、キャダバーですね、キャダバーをサージカルトレーニングに用いることについては違法であり、死体損壊罪に当たるおそれがあるといって、厚生労働省がそういう回答を出しているんですが、一回お調べいただきたいと思うんですが。
それに向けましては、冒頭申し上げましたように、御遺体を医師のトレーニング目的で用いるということについての、我が国は遺体に対して非常にセンシティブな伝統を持ってございますので、刑法にも死体損壊罪というような罪も設けられているような国柄でございますので、そういった倫理的な問題が受け入れられるのかどうかとか、それから、先ほど御議論ございました、純医学的に見てそういうことが、そういうことを乗り越えてでも必要
実際、これは生体移植なんかお考えいただくといいんですが、ドナーの体にメスを入れるということが、傷害罪とか死体損壊罪とか、そういう犯罪にならないようにしなくちゃいけないわけですね。日常の診療行為で患者さんにメスを入れる場合は、そこで医学的適応性と医術的正当性とインフォームド・コンセントがあれば、これは適法なんです。
例えば、その体外にある胚を壊した場合に、それは殺人ではないとは言えますけれども、かといって、物だから器物損壊罪に当たると考えるのもおかしなことであろうと思いますが、特にこれを定める法律はないわけです。胎児については堕胎罪という規定がありますけれども、胚を壊した場合にどのような罪になるのかということは定まっていない状況であります。
していってしまうかもしれないということですから、これは今後、関係省庁は私たちの法律は関係ないなんて思わないで、なるべく横の連絡を取って少し検討し始めていただきたいというか、速やかにやってほしいんですが、さもなければ、そうすると、昭和医科工業株式会社が平成十六年の年末に告知を出して十七年に実際に行われたカダバーセミナーや、昨日から今日にかけて沖縄で行われている神戸整形外科セミナーとか、八月に京大がやろうとしているセミナーは、これ死体損壊罪
そこで、法務大臣にちょっと先にお伺いしたいんですが、事務方の方からは、私これ聞いたときには刑法の死体損壊罪になると言われたんですよ。これは本当ですか。
じゃ、新しい法を作ったら、それによって死体損壊罪ですか、それをクリアすることができるのかと、こういう御下問ですね。これ、ちょっと法制局的に詰めてみないと分かりません。勉強はします。