1981-05-13 第94回国会 衆議院 運輸委員会 第11号
したがって、財政問題が非常に困難なときではありますけれども、一般損益勘定だけではなくして特損勘定におきましても、六十年度までに全体として収支ゼロになるように、できれば五十七年度以降の政府の助成についての努力を運輸大臣にお願いしてこの計画の承認というところに持っていっていただきたいと私は思うわけですが、これに対しまして運輸大臣はどういうふうにお考えか、所見を承りたいと思います。
したがって、財政問題が非常に困難なときではありますけれども、一般損益勘定だけではなくして特損勘定におきましても、六十年度までに全体として収支ゼロになるように、できれば五十七年度以降の政府の助成についての努力を運輸大臣にお願いしてこの計画の承認というところに持っていっていただきたいと私は思うわけですが、これに対しまして運輸大臣はどういうふうにお考えか、所見を承りたいと思います。
ですから、まあ日本も百五十億ドルになりましたが、このドルを七・何%切り下げたのですから、これはもう日銀のドル勘定においてはそれだけすぐ損勘定は立ちます、数字の上では。
外務員は手数料をかせぐために、どんどんころがさせるという悪循環みたいになりまして、結局、損勘定をしてみたならば、損害の額よりも手数料の額のほうが多かったという例もございます。 それからもう一つは、売買一任勘定というのがございまして、これは禁止されているのですけれども、しろうと投機家は外務員に、これでもうけてくださいと言ってお金を渡す。
しかも、損勘定になるまでその証拠金を自分のところに持ったきりでもって、あるいは張らせたり、かってに張ったりして損害を与える。損害が出てから本人のほうへまた再び金の請求をしたり、返してくれというのに対しても返さない。あるいは、場合によると、損を与えてその外務員はどこかへ逐電してしまう。
それは法人に寄付を求めますと、それに課税がされて、バランス・シートの上で損勘定にならないで、益勘定になるのでございます。そのために法人は寄付を渋るわけでございます。これは国際決議がありまして、そういうものには課税しないようにということがきまっているのでございます。ところが、どうしてもそれができない。日赤は、何か災害がありますると、キャッシュで何億という金が一ぺんにくるんです。
(「被害は」と呼ぶ者あり)損害の総額は郵便局舎関係四億ありますが、そのうち二億三千万円は建設勘定で、残りの一億七千万円は庁費の関係でありますので、四億でありますから、損勘定で支弁いたしましたので、要求しないで処置ができたわけであります。電電公社関係は二十八億四千四百万円、そのほかに五億四千六百万円ありますけれども、この五億四千六百万円は三十五年度の予算要求でありまして、補正には要求しておりません。
それからもう一つのお尋ねは電信電活の五カ年計画でございますが、不幸中の幸いと申しますか、今回の電信電話に関しまする被害状況が、金額にいたしますと二十八億確かにございましたわけでありますけれども、この二十八億は損勘定で、あるいは今年の予算の総則の第二十二条を適用いたしまして、それで成績が増強いたしました余力をもちましてその災害に充てたい。
○永野国務大臣 遺憾ながらそこは非常に私と見解が違うのでありまして、私は、正確な意味における経理と申しますのは、主として損益計算の上に正確な意味における減価計算の率を損勘定に立て、保線を理論上、この程度はやらなければならぬということを十分にして、それをみんな損勘定に立てますと、配当する基準として出しております損益計算があるいは非常に数字が違つてくるのではないか、こういうふうに思っておるということを申
○永野国務大臣 御承知の通り会社は損益計算書、貸借対照表を作らなければならぬ、少くともとりあえず損益計算書の中に本来なすべき修理を十分にすれば、損勘定は立つわけであります。それを、本来なすべき修理を怠っておる部分がありまして、それを損勘定に立てないで利益勘定を出しておるというような場合もあり得るという意味で申し上げたのであります。
あるいは呉羽紡とか敷島紡とか、大和紡などに至つては今期に損勘定が立つでいるにもかかわらず、前々期の社内留保金を今期の配当に繰入れて、二割配当をしておる、こういうことが平然と行われているのですが、こういうことを放置しておいて、ただいたずらに社内資本の蓄積が浅いというふうに言うことができるものかどうか。
こういうものは全部損勘定に原則的に落ちておるのでありまして、これはもう会社の財産権として登記をし、而も特別な法律がない以上は、いろいろ法律的な擁護を受けないで、利益勘定に算入できないものは全部損勘定として認めるわけでありまして、これはもう利益金を特別に空伝票等を切つて寄附金名義で出したり、又特別なる目的のために支出した寄附金以外は全部損勘定になることは常識であります。
○衆議院議員(田中角榮君) これは普通の場合、寄附金というものは、利益勘定に入れる寄付金と、それから損勘定に入れる寄附金とあります。
○衆議院議員(田中角榮君) これは国有の物件に対する出費は、決算面におきましては税務署及び国税庁でも全部損勘定に認めております。これは原則であります。いわゆる利益勘定になるものは転売するような場合に利益勘定として算定できる。いわゆる財産権を有する者以外は全部損勘定であります。
ただ個人の会社で非常にもうかる会社は、財産に見ないで損勘定にしようという考え方も一向さしつかえないのであります。しかしこれは私どもの方でさしずする問題でなく、その事業会社自体がどう扱うかであります。一つ例がありますから申し上げますが、鉄道の側線の敷設であります。これは昔からでありますが、昔の経費で何十万円かかりましてもこれは全部私人が負担しまして、そうして鉄道に寄付しておるのであります。
その中で製造販売業者に対する課税の標準というものは、今まで債権債務を生じたことによつてそこに差益が出て、それを益として一方経費その他損勘定が出て、それに税金をかけられているのがまあ大体でありまするが、取引高税におきましては金が入つて初めて取引高税というものはかかる。