1953-03-05 第15回国会 参議院 建設委員会 第17号 海岸管理者はその第七条の規定による許可を受けることができながつたことによつて損失を受けました有に対して、財産権保障の見地からそり受けた損失を補償する義務を負うこととして、損失の補償すべき範囲は通用の立法令に従い、通常生ずべき損入、こういうふうにいたしております。 深水六郎