具体的には、事故後に応急修理のため入港いたしましたアラブ首長国連邦フジャイラ港ですね、事故翌日の七月二十九日に在ドバイ日本総領事館の職員が、また八月五日には在ドバイ日本総領事館の職員及び海上保安庁職員がこの船に乗船をいたしまして、船体損傷部の確認でありますとか、船員からの聞き取り調査、航行データ記録装置からのデータの収集、損傷部付近の付着物の採取などを行っております。
また、関西電力の高浜二号機のトラブルにつきましては、材料間違いという施工不良が原因でございまして、この当該損傷部の取りかえ、品質管理等の強化といった形で再発防止策をとってございます。 いずれにいたしましても、トラブルについて原因究明、再発防止という形で、今後さらなる安全性、信頼性の確保に万全を期してまいりたいと考えております。
それで、林教授と野本教授にお伺いしたいんですが、先ほどの林教授の御意見の中で、一ページのところに「損傷部の神経細胞に対して、脳の低温管理で細胞内に発生するあらゆる病態を止めている間」の治療についての御陳述がありました。そして先生の御著書には、三十七ページのところで、血圧管理の薬物療法についてもお触れになっております。その点での徹底的な努力をしていただきたいというのが国民の願いでございます。
今後の調査等の予定としては、ナトリウム漏えい部のより詳細な調査を行うため、配管に巻いてある保温材を撤去し、損傷部を取り出した後、漏えい箇所の特定並びに破損原因の解明を行う、エックス線透過試験時に確認されなかった破損したウエル細管部の滞留場所を確認し回収する、漏えいに伴う影響範囲を明らかにするため、機器、計装品、現場盤、ケーブル、ダクトなど各機器等への付着物の分布状況の調査を継続するとともに、除去・回収
私どもIGAと呼んでおりますが、これについて発生メカニズムに関する詳細な調査を実施して原因を解明するとともに、そのIGAの発生防止対策の検討、それからその効果の確認をする、それからさらには補修技術の高度化ということで、伝熱管損傷部に対する例えばレーザー溶接によるスリーブ補修技術の採用の妥当性の評価でありますとか、それから先ほど何回も言っておりますECTという渦電流探傷検査の検査効果を評価して、その結果
私どもまだ評価が進んでおりませんのでこの場でお答えしづらいのですが、SGの細管部の損傷部から二次側に漏れているわけでございますけれども、そちらから漏えいしていく量、それからそのときに発生している圧力、これとの関係で、このECCSがどれくらい注入できるかというのは決まってくるのではないかと思います。
それまでの時点における調査の検討結果を原子力安全委員会の特別調査委員会で報告書としてまとめたものが同委員会の報告書として出ておるわけでございますが、その報告書の中におきましても、炉心の損傷部においてかなりの高温のために相当の燃料の重大な損傷があるということは予測しております。
○辻政府委員 先ほど申し上げましたように、原子力安全委員会の事故報告書の第三次報告書では、かなりの温度の高まりというものを想定しておりまして、炉心損傷部に重大な損傷があるものと考えられるという報告をしておるわけでございまして、その時点におきましては溶融があったかないかということを判断するまでには至っておりませんけれども、そういうことがある程度あったかもしれないということは予想しておったわけでございます
具体的な数字の傾向につきまして私どもで把握をしているものを申し上げますと、昭和五十八年中の自動車乗車中の死者は三千四百八十七名、これは全死者の約三七%でございますが、これを死亡の際の身体の損傷部別に見ておりますと、頭部、顔面を損傷して死亡した者が全体の五八・四%、次いで胸を打った者が一八%、頸部を打ちました者が一〇・六%、腹を打ちました者が八・二%といった順になっているところでございます。
また、この事故原因の究明につきましては、現在、専門家にケーブルを引き揚げた場合のケーブルの損傷部の科学的調査というものを依頼するということにいたしております。
たとえば損傷部の破面の調査とか、それから材料の化学成分の検査、それから機械的性質の問題、それから金属組織の問題、そういうことで実際の材料を使いましての検査ということもいま実施しておりまして、これは通産省の技術顧問会にいずれその報告をいたしまして、その後安全委員会にも報告いたしまして、その辺の処分といいますか、対応策の妥当性について御承認いただきたい、こう思っております。
このため、一番タンクの積み荷油約三千トンがフォアピークタンクに流れ込むとともに、前述の損傷部から百トン前後の油が流出いたしました。なお、乗組員等には異常はございませんでした。当時の海上模様は、曇り、北々東の風一メートル、視界一・五ないし二海里でございました。
たとえば河川の堤防、護岸等に著しく損傷があったにもかかわらず、その修繕なり工事を行なっていたために、その損傷部から堤防の決壊が起きて水害が発生した、こういような場合が考えられます。