1980-03-18 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
なお、キログラム当たり共済金額は、繭の価格の十割まで選択することができることといたしておりますので、全損の場合の実損てん補割合は、最高のキログラム当たり共済金額を選択した場合八割となり、補てん内容を充実し得るものと考えております。 以上のほか、蚕繭共済につきましては、最近における蚕の飼養形態等の変化に即応するため、共済事故に蚕児の鳥害及び桑葉の火災による減収を加えることといたしております。
なお、キログラム当たり共済金額は、繭の価格の十割まで選択することができることといたしておりますので、全損の場合の実損てん補割合は、最高のキログラム当たり共済金額を選択した場合八割となり、補てん内容を充実し得るものと考えております。 以上のほか、蚕繭共済につきましては、最近における蚕の飼養形態等の変化に即応するため、共済事故に蚕児の鳥害及び桑葉の火災による減収を加えることといたしております。
この結果、全損の場合の実損てん補割合は、最高の単位当たり共済金額を選択した場合、一筆単位引受方式では七割、いわゆる半相殺の農家単位引受方式では八割、次に述べます新しい方式の農家単位引受方式では九割となり、従来に比し相当程度補てん内容を充実し得るものと考えております。 その二は、引受方式の改善に関するものであります。
その一は、補償水準の引き上げでありまして、農作物共済の単位当たり共済金額は、従来、米麦の価格の九割を限度として定めていましたが、この限度を米麦の価格まで引き上げることとし、実損てん補割合の引き上げを図ることといたしております。
その一は、補償水準の引上げでありまして、農作物共済の単位当たり共済金額は、従来、米麦の価格の九割を限度として定めていましたが、この限度を米麦の価格まで引き上げることとし、実損てん補割合の引き上げを図ることといたしております。
この結果、全損の場合の実損てん補割合は、最高の単位当たり共済金額を選択した場合、一筆単位引受方式では七割、いわゆる半相殺の農家単位引受方式では八割、次に述べます新しい方式の農家単位引受方式では九割となり、従来に比し相当程度補てん内容を充実し得るものと考えております。 その二は、引受方式の改善に関するものであります。