1966-03-29 第51回国会 参議院 商工委員会 第14号
○小柳勇君 機械類賦払信用保険は、実損てん補制ではなくて、事故発生のときには未回収額の五〇%を支払うことになっておる。また事故発生後の代金回収について保険代位がなくて、保険金の支払いを受けた被保険者の側で代金の回収をして納付することになっておりますが、これは他の保険とそのシステムが異なっておるところであります。
○小柳勇君 機械類賦払信用保険は、実損てん補制ではなくて、事故発生のときには未回収額の五〇%を支払うことになっておる。また事故発生後の代金回収について保険代位がなくて、保険金の支払いを受けた被保険者の側で代金の回収をして納付することになっておりますが、これは他の保険とそのシステムが異なっておるところであります。
それからこの制度の事故と申しますのは、決済期間に支払いが不能になったということをもって保険事故といたしておりますので、実損てん補制をとっていないわけでございまして、一たん保険金を支払ったあとで、また回収金によってこの特別会計に収入が入る、その間には相当のズレがあるわけでございまして、実はここにあがっております先ほど御指摘の赤字そのものが最終的には赤字ではないわけでございます。