2009-11-24 第173回国会 参議院 環境委員会 第2号
○副大臣(田島一成君) 一般論といたしましては、この裁判の損害賠償認容額は、この損害を全損てん補しているものと考えております。環境省といたしましては、最高裁による判決でもあり、まずはこれを尊重していくものと考えております。現在、お一人の方がチッソを相手に裁判を起こされ、係争中となっているところでもございまして、この推移を見守っていきたいと考えております。
○副大臣(田島一成君) 一般論といたしましては、この裁判の損害賠償認容額は、この損害を全損てん補しているものと考えております。環境省といたしましては、最高裁による判決でもあり、まずはこれを尊重していくものと考えております。現在、お一人の方がチッソを相手に裁判を起こされ、係争中となっているところでもございまして、この推移を見守っていきたいと考えております。
若干補足をさせていただきますが、いわゆる一部保険における保険者の責任てん補の範囲に関しては、保険金額の保険価額、すなわち保険の目的物の価額に対する割合によって損害をてん補することを原則とする比例案分主義の考え方と、今委員のお話にありました、保険金額の限度において損害の全部をてん補してしまうという実損てん補方式の考え方があります。
それから、実損てん補の保険でございます損害保険、こちらの方は保険金額を一千万円、保険期間を二年というようなことを想定をいたしているわけでございます。
これは、先ほど来御説明をさせていただいておりますけれども、保険の種類ごとに政令で定めることといたしておりまして、人、身体に係る保険である生命保険あるいは医療保険については、保険金額が数百万程度、保険期間は一年、さらに、実損てん補の保険でございます損害保険については、保険金額が一千万円、保険期間は二年ということで、それがある意味で線引きの基準ということでございます。
それから一方で、損害保険の方は、実質、実損てん補の性格がございますので、これにつきましては、法律に書いてあります上限の保険金額一千万円、保険期間二年間というふうにすることを想定しておるところでございます。
一方で、実損てん補の性格のございます損害保険の方につきましては、これは保険金額を一千万円というふうにしたいと考えております。
現行保険業法が生損保の明確な定義規定を置いていないことから、第三分野保険については、生損保いずれに属するのか論争が続けられ、結局、大蔵省がすみ分けの調整を行い、定額保障的保険については生命保険会社が、実損てん補的な保険は損害保険会社が行うこととなり、今日に至っております。
先般、損害保険協会の会長が緊急記者会見しまして、損保も代理店に対する手数料、それにも消費税がかかる、そのほか保険金を支払う際にも実損てん補ということで、当然のことながら修繕費等に上乗せして税金を支払わなければいけない、いわゆる契約書や何かの紙代とか印刷費も消費税がかかる、その総額が損保業界全体で七百億円に上るというわけですね。
○山本説明員 今議論になっております海外旅行傷害保険の場合につきまして申し上げますと、死亡した場合あるいは後遺症が起こった場合にそれぞれ保険金が支払われますが、この保険金は実損てん補じゃなくて定額払いとなっておりますので、これにつきましては求償ということは出てこないわけでございます。
○政府委員(松尾直良君) この保険金額の評価と申しますか、契約段階における保険金額のつけ方の問題でございますが、損害保険というのは、御案内のとおり、実損てん補ということで超過保険というものは禁止されておるわけでございますね。
なお、キログラム当たり共済金額は、繭の価格の十割まで選択することができることといたしておりますので、全損の場合の実損てん補割合は、最高のキログラム当たり共済金額を選択した場合八割となり、補てん内容を充実し得るものと考えております。 以上のほか、蚕繭共済につきましては、最近における蚕の飼養形態等の変化に即応するため、共済事故に蚕児の鳥害及び桑葉の火災による減収を加えることといたしております。
したがいまして、具体的には保険金が定額であるか、実損てん補的であるか、あるいは保険事故の客体がどういうものであるかということで、それらに照らしまして、生命保険事業として扱うか、損害保険事業として扱うか、個別に判断しておるわけでございます。
それから内容面でございますが、傷害、疾病保険の内容につきましては、生命保険は先ほど申しましたように定額的、損保は実損てん補的ということとして、それぞれの特色を発揮してお互いに混乱を起こさないようにというようなルールを決めておる次第でございます。
しかし、社会通念から言えば実損てん補であり、しかも五百万を超える見舞い金というにはちょっとけたの違うような大きさの保険金に相当するものがあるわけですよね。しかし、実態において、もちろん数理計算をしていないということが一つの隠れみのでしょう。
限度額を五百六十万として、実損てん補ということですから、それ以下の火災であった場合には損害補償はまるまる受けられる。それはどうなんでしょうか。
○貝塚説明員 交通事故のこういった問題につきましては損害保険の方は実損てん補ということでございますので、これは余り詐欺事件は起こらないと思いますが、生命保険というのは一定の金額を払うというふうに法律になっておりますので、間々生命保険にこういう例が見受けられる。ほかのものもございますけれども、ウェートは生命保険に非常に多いというのが実態でございます。
その他、損害賠償は実損てん補であるという点から考えますと、いろいろ問題がございますが、少なくともこの補償法による救済方式を前提として考えても、障害補償費の標準給付基礎月額は全国労働者平均賃金の一〇〇%とすべきであろうと思います。また、二級患者、三級患者に対する格差が非常に大きい。二級患者は七五%ぐらい、三級患者は五〇%ぐらいに引き上げてしかるべきだろうと思います。
それから男女格差の点につきましては、現在の法律理論から言いますと、損害賠償といいますのは実損てん補でございまして、一応収入に左右されざるを得ないだろうと思います。
したがいまして、先ほど申し上げましたように、たとえば実損てん補率の引き上げを図るということで、従来は七〇%掛ける〇・九というふうなかっこうで、一筆方式につきましては実損てん補率が六三%でございましたのを今度七〇%に引き上げるというふうな、そういうふうな実質的な改善はいたしたわけでございますが、先ほど申し上げたような掛け捨て問題につきましては、私たちとしましては、現在の制度のもとにおきましてはやはり無事戻
これは五十二年度からということになるわけでございますが、さらには実損てん補率を引き上げるというようなことで、かなり現在でもその共済方式の改善も図ってまいっているわけでございます。
その一は、補償水準の引き上げでありまして、農作物共済の単位当たり共済金額は、従来、米麦の価格の九割を限度として定めていましたが、この限度を米麦の価格まで引き上げることとし、実損てん補割合の引き上げを図ることといたしております。
四、果樹共済については、実態に即した損害評価方法を整備し、園地単位補償方式、足切り水準の引下げ等その改善を検討し、農家の経営安定を図る見地に立ち、実損てん補の充実に努め、また農家の加入奨励についての助成・指導を十分に配慮にて、事業運用の実効を期すること。 五、野菜、地域特産物等の新種共済の制度化につき、すみやかに調査検討を進め、さらに畑作及び園芸施設共済の本格実施を促進すること。
○塚田大願君 この桑の実損てん補率を六割から七割に引き上げると言われておるんですが、養蚕経営の安定という面から見ますと、もっとこれを引き上げるべきではないかと考えられますが、その点はどうですか。
○瀬野委員 蚕繭共済については農作物共済と基本的には同じ問題があるわけですが、今回実質てん補水準を若干引き上げられておりますけれども、私は、現在の民族産業である養蚕が衰退していく現状にかんがみまして、さらに実損てん補水準の引き上げなどお考えいただきたいと同時に、将来比例てん補方式を考えるべきではないか、こういうふうにも思っておるわけですが、これに対して農林省はどういうふうにお考えですか。
その一は、補償水準の引上げでありまして、農作物共済の単位当たり共済金額は、従来、米麦の価格の九割を限度として定めていましたが、この限度を米麦の価格まで引き上げることとし、実損てん補割合の引き上げを図ることといたしております。
この結果、全損の場合の実損てん補割合は、最高の単位当たり共済金額を選択した場合、一筆単位引受方式では七割、いわゆる半相殺の農家単位引受方式では八割、次に述べます新しい方式の農家単位引受方式では九割となり、従来に比し相当程度補てん内容を充実し得るものと考えております。 その二は、引受方式の改善に関するものであります。
それから、後の方では「民事責任については、消費者に損害を与えた事業者に対しては、実損てん補の原則がとられている。しかし今日の構造的被害は、一般に被害が広範に及び、被害者全員が確実に責任を追及するとは限らない。このため、とくに一件当りの被害が少額の場合には、若干の被害者の請求に応じて賠償を支払っても、事業者はなお多額の利益を獲得しうることとなる。
カルテル、不当表示などにより、被害を受けた消費者は、違反行為を行った事業者に対して損害賠償の請求をすることが認められているが、これは、公取委による審決の確定を前提としており、実損てん補であるなどのため、従来殆んど利用されていない。これが有効に活用されないのは、制度自体に問題があるといえよう。」こういうふうに経済企画庁の国民生活審議会の方では言っているわけですね。これは特に民法学者が中心ですね。