2014-11-05 第187回国会 参議院 本会議 第5号
最後に、災害時要援護者施設への対応についてお伺いします。 今回の改正案においては、市町村地域防災計画に記載される防災上の配慮を要する者が利用する施設、いわゆる災害時要援護者関連施設として学校を新たに加えることとなりました。広島災害においては、安佐南区において障害者施設が土砂災害に巻き込まれました。施設の対策は早急に進める必要があります。
最後に、災害時要援護者施設への対応についてお伺いします。 今回の改正案においては、市町村地域防災計画に記載される防災上の配慮を要する者が利用する施設、いわゆる災害時要援護者関連施設として学校を新たに加えることとなりました。広島災害においては、安佐南区において障害者施設が土砂災害に巻き込まれました。施設の対策は早急に進める必要があります。
二〇一〇年六月に公表された災害時要援護者関連施設の調査の結果を見ますと、これは資料三です、土砂災害のおそれのある災害時要援護者施設一万三千七百三十の施設のうち、砂防関係施設が未整備で、かつ土砂災害警戒区域指定が未指定の施設が七千百二十施設も存在する。いつ何どき土砂災害に遭うかもしれない今日の状況にあって、放置できない問題と言わなければなりません。
それは、全体として、やはり要援護者施設というのはふえているわけですよね。だから、全体像はつかんでいるのか、また、目標を持って砂防対策でやっていって、それをいつまでに完了するのか、そういう計画なんかがきちっとあるのかということを聞きたかったわけです。どうです、もう一度。
また、あわせまして、二〇一〇年、山口県防府市の災害のときも災害時要援護者施設が非常に大きな被害を受けたわけでございますが、このときも調査いたしました。そして、そのときの調査では、今御指摘のように、三千六百施設で、全体の三割未満であることが確認されております。
要援護者施設のうち、医療機関ですけれども、五キロメーター圏内に一、五から十キロ圏内に一、十から三十に八十三、合計……(辻元委員「十から三十で」と呼ぶ)十から三十に八十三施設の合計八十五施設ございますけれども、医療機関について申しますと、この二施設につきましては避難計画が策定されております。残りの八十三施設の十から三十キロメートル圏内については、現時点においてはされておりません。
鹿児島県の取り組みの場合は、UPZの要援護者施設の避難につきましては、県が緊急時に調整する仕組みにより決定するというふうにいたしております。
○黒木政府参考人 鹿児島県によりますと、十キロメートル以遠のUPZの要援護者施設の避難先につきましては、県が避難先施設を調整する仕組みを整備し、これによって対応することを基本とすると伺っております。
三・一一の教訓を正しく受け、南海に結び付けるためには、災害時要援護者を、小学校、中学校に加えて要援護者施設というものをセットで考えないと、やはり撤退ルールだけではいかないのではないかという気がいたします。是非御協力をお願いしたいというふうに思っております。
その中で、具体的には、福祉部局と砂防部局が連携して、土砂災害のおそれがある場所に立地する災害時要援護者施設の情報共有と防災訓練の実施、また、土砂災害のおそれがある場所での新たな施設建設計画の情報共有を促すなど、土砂災害対策の推進について要請をしたところでございます。
その上で、この高齢者等の災害時要援護者に関する対策、これについては、現行の土砂災害防止法で、土砂災害のおそれの著しい区域、これを土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域というふうに位置付けまして、特におそれの著しい区域、これレッドゾーンと呼んでいる特別警戒区域については特別養護老人ホームなどの災害時要援護者施設の新規の立地をまず抑制するということから行っております。