1988-03-22 第112回国会 参議院 社会労働委員会 第3号
全体としての負担のあり方ということにつきまして、私どもは現在の徴収金の個々の具体的な数字が適当かどうかという点につきましてはさらに勉強させていただきたいと思いますけれども、全体といたしまして今の援護率、今程度の御負担を保護者の方にお願いするということはやむを得ないというふうに考えております。
全体としての負担のあり方ということにつきまして、私どもは現在の徴収金の個々の具体的な数字が適当かどうかという点につきましてはさらに勉強させていただきたいと思いますけれども、全体といたしまして今の援護率、今程度の御負担を保護者の方にお願いするということはやむを得ないというふうに考えております。
そこで国は十分の八支払うと言っておりながら、これでは十分の八にならないじゃないかということでございますが、大体私どものほうではいまの援護率というものは規定いたしておりませんけれども、国が実際に出しますものは六割をちょっとこえているというふうに考えておるわけでございます。
○竹下(精)政府委員 先ほど申し上げましたように、九十数%という——援護率と申しておりますが、援護率でございますので、かなり低いというふうに考えております。
いまの精神衛生法の措置入院なりあるいは結核予防法の命令入院等の公衆衛生一般の法規におきましても、原則として公費負担制度というものは結局援護率ということで、実際はそのうちの一部は、収入のある者については自己負担をさせる。
○牛丸政府委員 この今回の麻薬取締法の改正の規定でございますが、この規定と同趣旨の規定は、実は結核予防法なり精神衛生法にもあるわけでして、原則として公費負担をする、その負担率は国が十分の八で都道府県が十分の二、ただしここで、ただいまお読みいただいたようなそういう者に対しては徴収することができる、その徴収率は、大体結核、精神、麻薬、三法とも八五%の援護率ということでございますから、百人のうち十五人だけが
一つは、最近の激しい経済変動で貧困自治体は地域的に偏在するようになり、義務教育関係は国庫負担二分の一の原則が貫かれているから、これら貧困な自治体にとって教育費の過重負担を招き、教育費にしわ寄せされるおそれがあり、逼迫した財政状態に置かれており、準要保護児童生徒に対する学用品等の援護率が五%から七%に引き上げられただけで、貧困団体のこれら児童生徒に対しては援護の手が十分届くとは言えないのではないか、また
ただ併置費の予算措置として、いわば決算の場合基準と申しますか、そういうものは厚生省で持っておりまして、これを援護率と称しております。厚生省でまるまる八割二分に相当する額を負担しておりますが、予算上は七五%になっております。従って残りの二五%が保護者から徴収をする率に相当するわけでございます。
要保護準要保護児童生徒就学援助といたしましては、修学旅行費、学用品費、通学費及び寄宿舎費の単価を引き上げますほか、準要保護の援護率を、従来の五%を七%に引き上げて援助内容の強化に努めることといたしております。 理科教育振興費も、理科教育設備費補助金を計上しております。
修学旅行費、学用品費、通学費及び寄宿舎費の単価を引き上げまするほか、準要保護の援護率を従来の五%を七%に引き上げて、援助内容の強化に努めております。 理科教育振興費。理科教育の振興をはかる見地から、小・中学校及び高等学校等における理科教育設備費補助金を計上いたしております。 特殊教育振興費等。
ただし、援護率をかげまして、非常に気の毒な者については、ほぼ全体の四割でございますが、これは無料または非常な七割五分引きの低減をする、こういうことで、公費と国費でこれをみる、こういうことにいたしておりますので、額も非常に一人頭少ない額でございますが、それにいたしましても、万一二十円さえ払えないということがあってはいかぬということで、さような措置もいたしておるわけでございます。
予算上では五%だけ援護率がかかっておりますけれども、九五%が国費で、五%は取り得るという予算になっておりますが、それで今度の五万四千件のうちの一万八千件に対してでございまして、三万六千件に対してはそれもかかっておらないということでございますので、全体から見ますと二%程度、それは先ほど言いましたような、ほんとうの資力のある者にやむを得ず命令を出したという例外の場合を考えて、入所命令を出すのは今のような
従いまして、一万八千件の五%、九五%という援護率になっておりますので、これの五%でございますので、大体九百名ということになる。この九百名に対して、一部負担がかかるという、この予算上の積算にはしたわけでございます。
○尾村政府委員 この点、今の国の八割といいますのは公費で、今度の入所命令は本人に対しては公費で見るわけでございまして、その中を県と国が八割、二割、こういうことでございますので、本人の負担は、精神病でかかった場合と、それから結核の場合に自己負担があって、最初から援護率をかけて五%だけ公費以外に本人が負担するという、その本人の部分について保険との関連が起こるということでございます。
ただ通学用品だけを見ておりませんけれども、大体見れるだけの経費は見て、しかも援護率は今回七割に上げましたので、経済的に困っておるから就学できないということは、まずなかろうと思うのでございます。ただ、やはりどうしても肢体不自由の子供を親が手放すということは、そこに何か精神的な不安があるのではなかろうかという気もするのであります。
そこで、援護率を先ほど申しましたように七割を対象にいたしておるのでございます。生活保護法の大体一・五倍までの家庭については、これは全額無償でございます。それから生活保護法の基準に比べまして一・五倍から二・五倍に当たる階層は二分の一を援護する、こういう立て方をしておるのでございます。
臨時予防接種といいますのは、これは蔓延のおそれがある場合に、予防接種法に基づきまして県知事が行ないます接種でございまして、これは全額公費負担でございますが、下の定期予防接種といいますのは、これは金がある方からは金をとる、生活に困った方については公費で負担する、その援護率四〇%として計算をいたしておりまして、来年一ぱいで三才児まで全部やる予定にいたしております。
特殊教育につきまして、就学援助の援護率の引き上げ、それから小中学部の学用品、高等部におきまする寄宿舎食費、そういうものを新たに対象として取り上げましたほかに、養護学校、盲ろう学校及び特殊学級の設備費補助というものをふやしているのであります。私立学校につきまして、盲ろう学校、養護学校の設備費の補助を新たに計上いたしました。
特殊教育の関係におきましては、就学援助の援護率の引き上げ、学用品、宿舎費を補助対象に取り上げ、盲ろう学校、特殊学級の設備補助をいたすというような新しい項目を見ておるわけであります。 普通課程におきましての家庭科が三十八年度から高等学校で新しくできまする関係で、そのための設備を補助いたしますのが三千万円新たに加わっておるわけであります。
もちろん従来の予算の立て方は三六%の援護率、六四%の徴収率ということになっておりました。今度の改善案によりまして、その通りに持っていこうということではございませんで、従来の実績を基礎にして検討いたしたわけでございますので、今回のものによりますと、全体の徴収率は約五四・五%ということになるものと考えております。
それで、公費の補助とそれから親からの徴収とは、予算面には、御承知のように、援護率という名のもとに援護奉三六%、公費の負担がすなわち三六%で、残りの六四%というものは父兄から徴収をする、そういうような仕組みになっておったわけでございます。ところが実際は、この徴収額というものは、ここ一年くらいは多少上りましたけれども、累年五〇%に満たないような状況でございます。
しかも、大蔵省の方は保育所はだんだんと幼稚園化していると言いながら、援護率はだんだんとふやしてきたじゃありませんか。みずから矛盾している。援護率をふやしてきたということは、措置費がだんだんふえてきたということは認めるでしょう。そして一面には幼稚園化してきている。だんだんだんだん有料化して幼稚園化してきている。政府みずから理論が矛盾していると私はそう思う。
その次に、援護率の撤廃でございます。これは、先生方はもう行財政の御専門家でいらっしゃいますから、申し上げることございませんが、いわゆる援護率などは結果の問題で、実施前において援護率をきめるということは、不合理きわまるものであります。これはやはり、そういう観念は撤廃していく。従って、先ほど申しました悪循環を断ち切るということと、やはり意味通ずるものだろうと思います。
そういたしまして、問題は、この三十八億の徴収は、一応援護率を肯定するという意味合いでなく、予算編成の目途としてどの程度のいわゆる徴収率として考えられるかという点を一応推定したわけであります。そういたしまして、従来が、つまり昨年が三六%の援護率、徴収率が六四%でございます。