2011-08-04 第177回国会 参議院 総務委員会 第21号
七月十五日、都道府県災害救助担当主管部局長あてに厚労省社会・援護局総務課長から通達が出ております。 これ読みますと、応急仮設住宅について、民間賃貸住宅の借り上げによる設置も可能だと。それから、被災三県からの避難者を受け入れている都道府県もそれが可能だと。それから、借り上げる場合、家賃については月額六万円とありますけれども、これはあくまで参考であって、柔軟な上にも柔軟な対応をしていただくようにと。
七月十五日、都道府県災害救助担当主管部局長あてに厚労省社会・援護局総務課長から通達が出ております。 これ読みますと、応急仮設住宅について、民間賃貸住宅の借り上げによる設置も可能だと。それから、被災三県からの避難者を受け入れている都道府県もそれが可能だと。それから、借り上げる場合、家賃については月額六万円とありますけれども、これはあくまで参考であって、柔軟な上にも柔軟な対応をしていただくようにと。
しかし、三月二十五日付の厚生労働省社会・援護局総務課長名で各都道府県災害救助担当主管部長あてに発出をされております「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力運用について(その三)」には、公営住宅等を避難所として利用している被災者の方が、その後、応急仮設住宅に入居することも可能であるとの旨、これを了知されたいと発信されています。
政府参考人 (財務省主計局主計官) 片山さつき君 政府参考人 (文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年総括官) 尾山眞之助君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 黒川 達夫君 政府参考人 (厚生労働省社会・援護局長) 小島比登志君 政府参考人 (厚生労働省社会・援護局総務課長