1954-03-30 第19回国会 衆議院 外務委員会 第29号
MSA被援助資格の六条件のうちの軍事的義務を履行することを再確認するという点である。このことは幾たびかくどいけど、しつこいほどの論議を繰返して来たが、それがどの程度、どのくらいの限度か、まつたく明確にされていない。
MSA被援助資格の六条件のうちの軍事的義務を履行することを再確認するという点である。このことは幾たびかくどいけど、しつこいほどの論議を繰返して来たが、それがどの程度、どのくらいの限度か、まつたく明確にされていない。
この五百十一条(a)というのは、エリジビリテイ、つまり被援助資格に関する条、項でございます。でありますから、第八条で新たなる義務を負わすということが目的の規定でございません。つまり援助を受ける資格のあるのはどういう国かということを規定することが目的でございます。
それにアメリカが一方の当事国である多辺的または双務的の協定または条約に基いて自国が受諾した軍事的義務を履行することとありまして、この項目に同意することが被援助国の被援助資格の一つとなつておるのであります。私はここに問題があると思います。