2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
国土交通省といたしましては、委員御指摘のように、地籍調査の効率化あるいは迅速化といった面からも市町村等の負担軽減自身は大変大事なことだと思っておりますし、そのために、昨年の国土調査法の改正で法律に位置づけました国の援助規定に基づきまして、地籍アドバイザーや国の職員の派遣等により調査の効率化に関する助言を行うなど、様々な観点から市町村等を支援してまいりたいと考えているところでございます。
国土交通省といたしましては、委員御指摘のように、地籍調査の効率化あるいは迅速化といった面からも市町村等の負担軽減自身は大変大事なことだと思っておりますし、そのために、昨年の国土調査法の改正で法律に位置づけました国の援助規定に基づきまして、地籍アドバイザーや国の職員の派遣等により調査の効率化に関する助言を行うなど、様々な観点から市町村等を支援してまいりたいと考えているところでございます。
○西田実仁君 今御指摘のテレワーク推進センター、東京都と厚労省で七月ですか、設置を飯田橋の方でされるというふうに聞いておりますが、このセンターの設置については、法律上、センターを設置するということが書いてあるわけではありませんで、「情報の提供、相談、助言その他の援助」という援助規定になっているわけでございます。したがって、必ずしもセンターの設置に限るわけではないわけです。
本改正法案では、特区内でのテレワークの推進に援助規定を設け、その推進に大きく貢献するものと期待をしますが、テレワークの活用企業やテレワーカーの状況、並びにテレワーカーと企業のマッチングの現状はどうなっているのか、さらに、特区の取組が全国的なテレワーク施策にどう貢献するかという点について、山本幸三大臣にお伺いをします。
次に、テレワークの推進について、特区法では、国、自治体による民間事業者、労働者向けの援助規定を設けておりますが、まずは国家公務員が率先してテレワークを実践することが重要であると考えます。国家公務員のテレワーク推進に関する取り組み状況並びに今後の対応について、山本大臣にお尋ねいたします。
さらに、地方公共団体に対する津波ハザードマップ等の作成に係る国の財政上の援助規定の有効期限を平成三十四年三月三十一日まで五年間延長する措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、提出者衆議院災害対策特別委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○政府参考人(三好信俊君) 水銀の排出による大気汚染を防止するための施設の設置、改善を促進することは重要と考えておりまして、改正法案の中でも、そのための必要な資金のあっせん等の国の援助規定を設けさせていただいているところでございます。
また、積極的に取り組む企業に関しましては、もちろん、さまざまな施設の設置、改善を促進するということが必要になってまいりますので、改正法案におきましても、そのための必要な資金のあっせん等、国の援助規定を設けているところでございます。
として都道府県知事の援助規定を置いておりますが、この規定を使うなり、あるいは、ちょっとうちは人がいないので都道府県でかわりにやっていただけないかというような場合には、これは地方自治法上の代行ですとか委託ですとかさまざまな規定が一般規定としてございます。
このため、国や都道府県から市町村に対しまして、本法案の援助規定に基づきまして、調査事業や実証事業により得られた再生可能エネルギーに係る資源の賦存状況、それから、立地条件等の情報提供や技術的な助言、さらには、各都道府県において定められている新エネルギービジョン、構想等の内容や、活用可能な再生可能エネルギーの導入支援措置等に関する情報提供等を行うことを想定しているところでございます。
市町村の再生可能エネルギー導入の取り組みを進めるためには、国、都道府県から市町村に対し、情報提供や助言等を常日ごろから行う必要があることから、農山漁村再生可能エネルギー法案では、国、都道府県による援助規定を設けているところでございます。
そこで、他人のID、パスワードの不正流通を防止し、不正アクセス行為禁止の実効性を確保するため、フィッシングを始め不正アクセス行為に至る各段階の行為を禁止、処罰するとともに、不正アクセス行為に係る法定刑を引き上げ、また不正アクセス行為の防止を図るための取組の向上をさせるため、情報セキュリティー関連事業者団体に対する新たな援助規定を設けるものであります。
そこで、他人のID、パスワードの不正流通を防止し、不正アクセス行為禁止の実効性を確保するため、フィッシングを初め不正アクセス行為に至る各段階の行為を禁止、処罰するとともに、不正アクセス行為に係る法定刑を引き上げ、また、不正アクセス行為の防止を図るための取り組みを向上させるため、従来行っている国からの援助に加え、情報セキュリティー関連事業者団体に対する新たな援助規定も設けるものであります。
また、今回の法改正によりまして、不正アクセス防御対策を支援する団体に対する援助規定が新設されることから、警察としましても、情報セキュリティー関連事業者団体に対しまして、サイバー攻撃事案の手口等に関する情報を提供することによりまして、我が国社会全体の情報セキュリティーの向上を図ってまいる所存であります。
だから、リモートアクセスをしてみたら海外の支社にそのデータがあるということで、司法共助、この条約加盟国については、条約の二十五条の相互援助規定に基づいてやる、そうでない場合は二国間の条約等でやるということなんですが、ここのあたりにつきましては、ある意味では、リモートアクセスの、本来、サイバースペースというのは無制限なんですが、しかし、国家の主権という壁があるということですので、今後、これは国際的な議論
特に、再就職適正化センターにつきましては、先ほどもありましたとおり、組織の改廃に伴う再就職の支援を行うとしておりますけれども、国鉄も法律をつくり、社保庁も閣議決定で行い、その際の再就職の援助規定を法律、閣議決定の中に盛り込んだという経緯から考えれば、このセンターというのは私は不要ではないかというふうに考えております。
そうした手法を考えますと、国家公務員法、これでいえば旧法になるかもしれませんが、第十八条の五、内閣総理大臣の援助規定、これをやはり切っていくということが、天下りを禁止するというそもそもの一番の根拠になるのではないかと私は思っております。
○高木(美)委員 私は、このセンターの機能云々ではなく、総理大臣の援助規定、十八条の五を削るべきではないかという提案でございます。 それに対しては、大臣、いかがでしょうか。
私立学校に関する教育委員会の助言、援助規定と私学への影響に関するお尋ねがありました。 地方教育行政法改正案では、知事が私立学校に対応する際には、教育委員会に助言、援助を求めて、教育委員会の知見を活用できるようにすること等の規定が盛り込まれております。
今回の改正では、この援助規定に一つ加えまして、事業主がポジティブアクションの実施状況、取組状況を自ら開示される場合にも国の援助の対象とするという規定を設けたところでございます。 なかなか我が国では、そのポジティブアクションの強化策として、例えば何らかの行動計画等の義務付けであるとか、そういう強制的な手法についてはコンセンサスが得ることができません。
○川内委員 私が申し上げたのは、私に名前を教えろと言っているのではなくて、あるいは国民の皆さんに名前を教えろと言っているのではなくて、警察にはせめて貴重な捜査情報である名前を伝達すべきである、そして、地位協定の十七条の六項に相互援助規定というのもあります、それにもかかわらず名前すら伝達をされないというのはおかしなことですねということを申し上げているので、大臣、ぜひ御理解をいただいて、また次の機会に議論
もう一つの論点として、警察官への援助要請規定がなかなか有効に機能しなかったということで、各党ともここは悩んだところなんですが、岸和田の事件を受けまして、厚生労働省から改めて、警察官の援助規定をきちんと運用するようにという通知がありました。その通知の中にも、本当に子供の命を守れるのは我々なんだという思いがすごいこもった、私は、厚生労働省の通知にしてはなかなかの通知だなと思います。
○木下委員 先ほど、援助規定、しっかりしたものがないと。今おっしゃったのは、あくまでも一つの目安にすぎない。規定がない。要するに、ODAという形でやるわけでございましょう。今までのODAと同じスタイルで今回もやるということになると、これまでODAがいかにむだが多かったか、途中いかに抜かれたか、あるいはいかにだまされたか。
それから、御案内のとおりFAOの食糧援助規定に関するいろいろな取り決めがございまして、規制もございます。でございますので、無制限にODA、援助米に回すというわけにもまいらない、それはよく御案内のとおりだと思います。 以上の点を申し述べて、この対案を拝見いたしますと、恐らく、財政的にもそれから実態的にも実行不可能な案をずらずらっと違うところは並べてあるということがよく散見されます。