2019-06-13 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
法的対応請求件数が大体五十件前後、毎年申し立てておりますし、立入調査、警察への援助要請も四、五十件、毎年お願いしているところでございます。大変厳しい状況が続いておると認識しております。 六ページでございます。平成二十八年に設置いたしました新組織の図柄でございます。虐待対応課を設置したところでございますが、平成二十八年に相談対応課という形で、全件、全てをトリアージするための入口をつくりました。
法的対応請求件数が大体五十件前後、毎年申し立てておりますし、立入調査、警察への援助要請も四、五十件、毎年お願いしているところでございます。大変厳しい状況が続いておると認識しております。 六ページでございます。平成二十八年に設置いたしました新組織の図柄でございます。虐待対応課を設置したところでございますが、平成二十八年に相談対応課という形で、全件、全てをトリアージするための入口をつくりました。
警察が、援助要請しているのは、言われて行くのはたった三百四十五件しかないわけですよ。三百四十五件ですよ、それだけで本当にいいんですかね。児相の数は二百十しかない。警察って交番も含めたら全国各地あるわけですよ。やっぱり機動性を持って警察が動くということが何よりも子供の命を救うために大事なことだということで、これは御要請を申し上げておきたいというふうに思います。
さらに、児童相談所からの援助要請に基づきまして、児童相談所職員による児童の安全確認、一時保護、立入調査等に警察官が同行して、児童の安全確保、被害児童の保護に努めているところでございます。 警察といたしましては、今後とも、児童相談所等関係機関と緊密に連携しながら、児童虐待の早期発見と児童の安全確保に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
特に警察との連携につきましては、児童の安全確認、一時保護、立入調査等の際に必要に応じて援助要請をすることが可能となっております。
また、児童虐待防止法第十条に基づいて警察へ援助要請がなされた場合には、児童相談所職員等による立入調査等に警察官が同行し、連携して児童の安全確保や被害児童の保護に努めているところであります。
また、児童の安全確認、一時保護、立入調査等の際、必要に応じて警察に対し援助要請することが可能となっております。 引き続き、各自治体での取組も十分踏まえながら、警察ときちんと連携してまいります。
もちろん、警察の働きはとても重要で、この事案についてどうして警察に援助要請をしなかったのかと思われる事案は多々ございます。 しかし、福祉分野でもともと介入という言葉はどのような意味で使われているか。これは、当事者の困難や不幸に対して関心を払って、そして働きかける、かかわり続けるというのが、福祉領域での介入の定義の捉え方です。このあたりを忘れてはならない。
関係閣僚会議決定では、都道府県等の児童福祉担当部局と都道府県警察が連携し、児童相談所への警察OBの常勤的な配置や警察職員の出向等を進める、このために必要な財政支援等の拡充を図る、警察における知識経験を生かした威圧的、暴力的な保護者への対応や、児童相談所の援助要請に応じた立入調査等への同行など、関係機関と連携して迅速的確に対応すると、これまで以上に具体的に踏み込んだ連携のあり方が示され、警察の役割は拡大
そういった意味でも、警察との連携というものをしっかりと行っていく必要が重要であり、実際、警察当局が虐待を疑われる事案への関与、生命の危険などを理由に警察が緊急保護した子供は、昨年、過去最多の四千五百七十一名、そして、児童相談所からの援助要請を受けて家庭訪問に警察が同行したケースが三百三十九件と、前年より六十五件ふえています。
東京で二十六件の死亡事故があって、実際に援助要請に出ているケースって本当に警察少ないわけですよ。もう少し、児相が気付いていて、何とかしなくちゃいけないって職員も思っているのに、やっぱりいろんなの抱えながら動けない人がいる中で、警察がやっぱりもっと機動性高く動いていくことが本当に子供の命を救うことにつながるのじゃないかという気がしてなりませんが、山本国家公安委員長、コメントをお願いします。
特に今、警察との連携については、このチャートにもありますように、児童虐待防止法の第十条で、警察が児童相談所の所長から求められて、児童の安全確認、一時保護、立入検査、それからここにもありますように臨検、捜索ということを援助要請によってできることになっているわけでございます。
そういう場面に遭遇する場合もあり、そういう場面には必ず警察官OBの人が同席して面接をする、場合によっては警察に援助要請するというのも徹底しておりますし、さすまた研修をしようかということで、先般もしたところでございます。 現場は非常に厳しい状況になっております。そういう意味で、そういう保護者ばかりではございませんけれども、きっちり対応してまいりたいと考えておるところです。
また、児童相談所からの援助要請に基づき、児童相談所職員等による児童の安全確認、一時保護、立入調査等に警察官が同行して、児童の安全の確保、被害児童の保護に努めていくものと承知をしているところでございます。 今回の事案を受けまして、八日に関係閣僚会議を開催したところであります。
○安倍内閣総理大臣 先ほど申し上げましたように、いわば保護者が威圧的な態度をとる場合には、警察も含めて共同対処をしていくということもございますし、実際、児童相談所から援助要請があれば、職員とともに、安全確認等についてはまさに警察官がともに、制服かどうかというのは私も今直ちにわかりませんが、制服の場合もあるんだろうと思いますが、一緒にそこに安全確認に行くということで児童の安全を確保する、被害児童の保護
やはり、臨検、その前の援助要請等で対応される生活安全課等の担当の方、その皆さんの専門性が高まることで、より、児相を始め関係機関との連携、あるいはその後のフェーズへの対応が円滑に進んでいくと考えるわけでありまして、ぜひ警察庁の見解を伺いたいと思います。
警察との連携という点につきましては、私ども、平成二十四年に、児童虐待における警察との連携を進めるために、研修における相互協力を推進したり、あるいは警察職員OBの方を児童相談所サイドにおいて採用するなど警察職員の知見を活用させていただく、あるいは、児童の安全確認、確保の際に、必要に応じて警察に援助要請を行うなど連携して対応する。
このため、厚生労働省では、児童相談所運営指針等の通知において、個別ケースについて、施設入所や一時保護の開始、解除後等の積極的な情報交換、そして、子供の安全確保のための警察への援助要請等を推進するとともに、関係各機関において、子供の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の共有等を行う市町村の要保護児童対策地域協議会を活用して連携を図ることを明確にして周知しております。
これまで児童相談所では、警察との間で個別ケースの積極的な情報交換、それから子供の安全確保のための警察への援助要請、そして相互協力による職員研修、警察官OBの採用、こういったことを推進するとともに、市町村の要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協を活用して連携を図ってきております。
そういった心配な者が母子保健の方から区市町村の方に上がり、区市町村の方でも、その親の評価、またその兄弟の養育状況がどうだったか、親の見立てをし、児童相談所の方に、今東京都が援助要請という形で関わってきて、おなかの中にいる段階から児童相談所も介入していきます。 そこの中で、まだ生まれているわけではないんですが、でも、今、毎年の死亡事例の検証を見ますと、ゼロ歳児の死亡というのがかなり多いです。
児童相談所では、警察との間で、個別ケースの積極的な情報交換とか、あるいは子供の安全確保のための警察への援助要請、相互協力による職員研修、警察官OBの採用などを推進するとともに、市町村の要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協、これを活用して連携を図っているわけであります。
児童相談所と警察が一層緊密に協力するよう、児童相談所から警察への援助要請や、警察から児童相談所への通告が徹底されるようにするなど、相互の情報共有や両者が連携した取り組みを進めていく考えであります。 今後とも、個々の状況に即して、子供の安全に万全を期すため、児童相談所や警察を初めとする関係機関の一層の連携強化に努めていきたいと思います。
本来、集団的自衛権の行使であれば、国際法上は国際司法裁判所が一九八六年のニカラグア事件判決で示した被害国の宣言と援助要請が必要であり、さらに、この戦争法案では存立危機事態と認定して、対処基本方針を作成、閣議決定しなければなりません。これらの手続を省略して、いきなり実質的な集団的自衛権を行使するのが今回の米軍等の武器等防護規定ではありませんか。
つまり、行使国による恣意的な認定を封じるために援助要請を必要としたわけであります。 過去の集団的自衛権の行使を国連の安保理事会に報告したケースを見ると、大体、行使国は大国ですよ。アメリカ、ソビエト、そしてイギリス、フランス。行使国の都合で武力行使をしているわけですよ。だから、ニカラグア判決は、行使国のそういう恣意的な行動を規制しようということでできているわけですよ、三つの要件が。
もう一つは、攻撃を受けた国から明示的に援助要請が必要だということになりました。 今の御答弁では、いやいや、そもそも来ているはずだ、両方とも実態上、現象面は変わらないんだということをおっしゃっていただいたんですが、では伺いたいのは、来ているはずだとおっしゃるけれども、要請がもし来なかった場合、来なかった場合は集団的自衛権の構成要素が満たされないのでやらないということでよろしいんでしょうか。
今おっしゃっていただいたように、他国の援助要請というのが条文上どのように処理されるのかが明確になっていない点、これは極めて問題であります。また、存立危機事態の文言の理解が、きょうのお話を聞いていても、公述人の方々また自民党議員の方々でも解釈が統一されていないように感じますので、やはりこの文言は極めて曖昧であるように思います。
○木村公述人 先ほど述べましたように、そもそも集団的自衛権は他国の援助要請がないと行使ができないものであり、そういう意味で、個別的自衛権と集団的自衛権は法学的にはなお区別できるものというふうに思われます。
また、政府案については、今、当委員会では余り議論されていないというふうに私は思いますが、そもそも、集団的自衛権の行使には、被害を受けた被害国からの援助要請がないと集団的自衛権は行使できないというのが国際司法裁判所の判決であるはずです。
二つ目に、他国に対する援助要請をしないといけない。攻撃があったという事実の宣言と、助けてくださいという援助の要請をしなければならない、この二つがあって集団的自衛権の行使というものは合法性があるんだというふうにニカラグア判決では言っていますよね。 そういう意味では、個別的自衛権と違うわけですね。
かいらい政権からの援助要請というものは、本当にそれが援助要請になるかどうかということは国際法の中で相当の議論があったところだと承知をいたしております。