2002-09-12 第154回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○政府参考人(瀬川勝久君) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆる配偶者暴力防止法が施行されましたのが平成十三年の十月十三日でありますが、それから本年の四月三十日までの間、警察が配偶者からの暴力相談、これは相談以外に援助要求や保護の要求、あるいは被害届、告訴の受理と、こういったものも含まれますが、警察がこういった相談などに対応した件数は八千百四十四件であります。
○政府参考人(瀬川勝久君) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆる配偶者暴力防止法が施行されましたのが平成十三年の十月十三日でありますが、それから本年の四月三十日までの間、警察が配偶者からの暴力相談、これは相談以外に援助要求や保護の要求、あるいは被害届、告訴の受理と、こういったものも含まれますが、警察がこういった相談などに対応した件数は八千百四十四件であります。
したがって、私たちが今扱おうとしているのはODAの問題ですから、どういうスケジュールで、あるいはまたどういう手続で日本政府が発展途上国の無償援助要求に対してこたえているのかということを克明に国民の皆さん方に知らしめていく絶好の機会なのだろう、僕はこのように思っているわけです。さらにまた、一国の総理がここに深く関与したのではないのか、このように疑われている案件でございます。
○畠山委員 広域化に対応する都道府県警察相互の関係については、現行法にも相互協力義務あるいは援助要求、境界周辺に関する権限、それから管轄区域外における権限あるいは共同処理に係る指揮、連絡等が五十九条から六十一条の二までにわたって規定されてございます。しかも、六十条、六十一条の二では、警察庁への連絡義務規定があります。
我々は、日本の果たすべき国際的責任からいっても、ODAの担っている理念、目的からいっても、今ますます重大化しているアメリカ政府の不当な戦略援助要求、責任分担要求を断固として拒否し、戦略援助の禁止を原則とすることを強く主張するものです。 五、日米安保条約の廃棄。
その課がJICAの主管課、補助国からの援助要求を大使館を通じて受け取り、援助プロジェクトの案件を判断してJICAに指示、業務の監査をする。これは外務省、そういう役割でしょう。どうなんですか。
ただ日本の場合は、例えば韓国に対する援助は、これは今度の四十億ドルで決まった援助でも、もともと韓国の方は、韓国の防衛は日本の防衛に役立っているから日本が援助するのは当たり前だということで援助要求をしたという経過があるように、中身は軍事援助的な性格が強い。
そこで、今度アメリカが中南米に対する日本の経済協力というようなものを強く要求をしておるわけですが、アメリカからそういう形でやってくると、日本の援助政策というものは何を目的でやるのかということを考えますと、アメリカの戦略に沿うた形で日本の経済協力というものがなされておるのじゃないか、こういうように私は思うわけでありますけれども、中南米に対するアメリカの援助要求というものをどういうふうに理解しておるのですか
○高沢委員 一問だけと約束してお聞きしましたのできょうはこれであれいたしますが、また次の機会に十分聞きたいと思いますが、きょうのお話では、大臣はこの韓国の五カ年計画の援助要求に対する最初の答えとしてまとまれば五十七年度の交換公文をする、ただその際五十六年もありますよと、五十六年度というのは一種のおまけのような説明をされていたわけですが、しかしいまの局長の説明によれば、そういう話がつけば五十六年度から
いま日本外交の直面する難問の一つは、韓国の驚くべき防衛分担的な経済援助要求にいかに対処するかということにあり、ここに内外の視線が注がれておるのであります。
本来沖繩の援助要求というものは円でございまして、政府予算もまた円建であるわけでございます。したがいまして、本来ならば円そのものの額で交付をされるというのが筋であろうかというふうに思うわけでございますが、この変動為替相場を適用をなさるおつもりなのかどうか、お伺いをしたいと思います。
そうすると、その赤十字社同士が日本の赤十字との関係でそれぞれ内々の打ち合わせを行なうという形の過程を経ながら、結果的には援助要求なり要請なりというような形になっていく。結果を得るためには、そういうことでしょうね、経過は。
○浅沼政府委員 ただいまの応援出動の場合でございますけれども、かりにこの管区警備部隊が他府県に応援に参るという場合には、当然警察法の第六十条に基づきまして、当該都道府県の公安委員会あてに個々具体的な援助要求をいたしまして、それに基づいて応援をする、こういうふうになっております。
○辻武寿君 そういたしますと、五十九条のほうは、相互に協力するのは援助要求を受けなくても積極的にお互いに協力し合う。今度のは、前もって協力し合うということを約束すれば、積極的によその管轄のところへも入っていけることになるわけですね。同じことになるわけですね。
○政府委員(浜中英二君) 五十九条の協力関係を、さらに一歩前進させて具体化したというのが、六十条の援助要求の規定でございます。
それから今回の六十条の二の「協議」でございますが、これは援助要求でなくして、協議を初めからして、そうして協議したところに従って権限を行使していくという規定でございますので、援助要求とはちょっと種類が違った規定でございます。
第一は、六十条におきまして、それぞれ公安委員会の援助要求によりまして派遣された警察官が、援助の要求をした都道府県警察の管轄区域内において職権を行なう。第二番目には六十一条でございますが、都道府県警察が、その管轄内における公安の維持に関連して、必要がある限度においてその管轄区域外に権限を及ぼすというふうに規定されております。それから六十五条では、現行犯人の逮捕の場合であります。
それができます場合は、この法の緊急事態の場合、あるいは特に援助要求がありました場合、その範囲内に限られるわけでございます。
○柴田(達)政府委員 この場合は援助要求に基きまして、これを応諾して援助のために派遣するという規定によりまするところの派遣と区別をして考えておるのであります。
一挙に警察庁だけの連絡ということを規定されますと、せつかく存置されました管区警察局、こういうところの介入と申しますか、援助要求あるいは協力の義務等におきましても、十分考える必要がなかろうか、この点に対するお考えを承りたい。
そこで現行法におきましては、実際におきまして移動警察というものはやつておるわけでございますが、今度の五十九条に当りますような相互の援助要求、こういう関係で、複合的かつ恒常的に援助の契約のようなものができておるというところから出発しておるわけでございますが、移動警察というふうに非常に複雑な管轄区域のものが一つの目的をもつて恒常的に複合的に約束をしてやるというようなことは、一々援助要求というような条項から
その理由といたしまするところは、今度の法案におきましては、府県単位の管轄になつておりますので、大きな事案で、府県間に援助要求があるというような場合におきましては、おおむね先ほどの三十七条の警備警察、あるいは国の公安にかかる犯罪、またはその他の特殊の犯罪の捜査ということにつきまして、国庫支弁になる場合が多いと思うのであります。
現行法におきましては、この移動警察は一つの援助の要求の組合せといたしまして、十県なら本県の範囲で移動警察をやります場合には、それぞれの援助要求を根拠といたしましてやつておりますが、いかにもその援助の要求は移動警察の場合は恒常的なものであり、かつ非常に複合的なものであります関係上、特に今回は移動警察に関する職権の行使という規定を設けまして、二以上の都道府県警察にまたがりますところの交通機関においての移動警察
これもしかし皇宮警察の内部へ入つて整理をしてほしいという援助要求というものではございません。お互いに協力して整理をするわけでありますから、外側をもう少し整理をしてもらわなければ、内部の収拾がつかないという連絡をいたしておつたというだけであります。
警察官は、本来その所属の都道府県警察の管轄区域内で職権を行使すべきことを原則としますが、例外として、当該管轄区域内における職権行使に関連する場合、援助要求のあつた場合、現行犯人に関する場合、及び移動警察について関係都道府県公安委員会の協議が整つた場合には、それぞれの規定に従つて職権を行使し得るように定めているのであります。