2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
一時保護後の判断でございますが、子供の安全確保を目的として緊急的に一時保護を行った後、具体的な援助方針を定める必要がある場合、児童相談所におきましては、児童福祉司等が行う子供とその家族への面接、親族との面接等の調査に基づく社会診断、児童心理司等による心理診断、医師による医学診断、一時保護所の職員による行動診断などに基づきまして総合的なアセスメントを行うということになっております。
一時保護後の判断でございますが、子供の安全確保を目的として緊急的に一時保護を行った後、具体的な援助方針を定める必要がある場合、児童相談所におきましては、児童福祉司等が行う子供とその家族への面接、親族との面接等の調査に基づく社会診断、児童心理司等による心理診断、医師による医学診断、一時保護所の職員による行動診断などに基づきまして総合的なアセスメントを行うということになっております。
自治体に対しては、申請の意思がある方に対しては、生活保護の要否判定に直接必要な最小限の情報のみを聴取することとし、その他の保護の決定及び援助方針の策定に必要な情報については後日電話等によって聴取をするといった中身について、四月七日付で事務連絡を発出させていただいたところでありますので、引き続き、そうした方針が徹底されるように努めていきたいと思います。
十五、児童相談所における援助方針会議の会議録には、事後に検証ができるよう、組織としての判断とその判断の理由を明確に記録するよう支援を行うこと。 十六、警察と児童相談所の合同研修の実施や、警察における虐待対応の専門部署の設置等を通じ、警察及び児童相談所双方の対応力の強化を図ること。
この児童相談所の対応、支援につきましては、その支援を行う全てのケースについて、援助方針会議において方針を決定すること、方針決定の際には、リスクアセスメントシート等による客観的に把握した根拠等を示し判断すること、判断した根拠を記録に残すことについて徹底が図られるよう自治体に周知をしておりますし、引き続き周知をしてまいりたいと思っているところでございます。
こうしたことにつきましては、これまでも自治体に周知してまいりましたけれども、支援を行う全てのケースについて援助方針会議において方針を決定すること、それから方針決定の際には、リスクアセスメントシート等による客観的に把握した根拠等を示し判断すること、判断した根拠を記録に残すこと、こういったことについて徹底が図られるように引き続き自治体に周知していきたいと考えております。
○政府参考人(浜谷浩樹君) まず、児童相談所につきましては、それぞれの子供の家庭、地域の状況、生活歴、発達、性格、行動等について専門的な角度から総合的に調査、判定いたしまして、それに基づいて援助方針を定め、自ら又は関係機関等を活用して一貫した子供の援助を行う機能を有している、その役割を持っているわけでございます。
十三 児童相談所における援助方針会議の会議録には、後で検証ができるように、組織としての判断とその判断の理由を明確に記録するよう支援を行うこと。 十四 警察と児童相談所との連携が円滑にいくよう警察と児童相談所の合同研修の実施や、警察における虐待対応の専門部署の設置等を通じ、交番等における早期発見など、警察及び児童相談所双方の対応力の強化を図ること。
ただ、百歩譲って、もう一つ次の質問でも同じようなことを聞こうと思っていたんですけれども、今度、二〇一八年二月二十八日の援助方針会議では、リスクアセスメントシートで虐待のリスクが高まるとされる「はい」の回答が、十二月の一時保護解除時の五項目から八項目にふえていたにもかかわらず、帰宅を了承するという判断をしたということがあった。
児童相談所が児童の相談援助活動を行う場合には、援助方針会議を行いまして、その会議の経過及び結果につきましては会議録に記入し、保存することを、児童相談所運営指針で示しております。 また、昨年十月に公表いたしました死亡事例の検証結果におきましても、アセスメントの記録につきまして、「状況の変化に着目してリスクを判断するとともに記録に残す必要がある。」というふうに指摘されております。
資料として記事をつけておきましたけれども、二〇一七年十二月二十七日の援助方針会議においては、父親からの性的虐待の疑いがある、恐怖心はかなり強い、PTSDの状態という医師の診断書がこの援助方針会議で共有されていたということがわかっています。 ところが、そのときのリスクアセスメントシートは、保護開始時は緊急度が最も高いAAだったのが、性的虐待があったにもかかわらずBに引き下げられている。
そういった子供の状況を踏まえまして、児童相談所における援助方針会議、これは児童相談所の運営指針に規定がございますけれども、援助方針会議を開催をいたしまして、調査や社会診断、心理診断、医学診断といった判定等の結果に基づきまして、子供の最善の利益を確保する観点から、その後どういうふうに支援をしていくのかということを、援助の方針を作成して決定するというふうなことになっております。
児相から移管されたケースや虐待通告のあったケースにつきましては、市町村が継続的に関与するものとして、援助方針の検討、主担当機関等について意見交換、情報共有を図るといった内容、それから、こういった進行管理票のほかに、個別記録票を用いまして意見交換、情報共有を図るというものであります。
それから、継続ケースにつきましては、いわばストックでございますけれども、通年で五百件程度でありまして、この継続ケースにつきましては、援助方針等の意見交換、情報共有を図ることができるように、毎月順番に一定数を取り上げるというような形で進行しているというふうに聞いております。
一時保護の目的でございますけれども、まず第一としては、虐待を受ける子供等についてその安全を確保をすること、第二といたしまして、その後の援助方針等を検討するため子供の心身の状況や環境などを把握をすることでございまして、虐待を受けた子供のほかにも非行の子供等も保護を行っているところでございます。
そして、暮れも迫った十二月二十七日、児童相談所は援助方針会議を開きまして、児童は親族のもとで生活する、つまり、父親、母親のもとではなくて父親の親族のもとで生活をする、また、父親と一対一では会わせない等々の条件で、一時保護の解除と継続指導の開始が決められました。 一月二十七日にこの判断が出たこと、これはなぜか。
このようなケースについては、児童相談所の援助方針会議において、継続指導又は児童福祉司指導を行う旨を決定します。例えば、子供の安全についての重大、深刻な……(岡本(充)委員「ちょっと待ってください。答弁、そう聞いていないでしょう。ちょっと委員長、もう一回やらせてください」と呼ぶ)
今回、この事件のポイントは、一つは、なぜ、二月の二十八日、児相が援助方針会議で心愛さんを自宅に戻す決定をしてしまったのか、これが一つ大きなポイントだと思います。このときにやはり鍵になったのは児童福祉司だと思われるんですね。児童福祉司は、常に両親とか御本人にも会っていますし、関係者と接しているわけですから、そこの判断がすごく影響するわけです。
の課題といたしましては、入所を必要とする方々の支援ニーズが多様化している中で、今後更に地域生活への移行を進めるに当たって、保護施設と同じように多様なニーズを受け止める社会的資源が不足していることや、また退所先の調整、退所後の他法他施策を含めた各種サービスの利用調整などが困難な場合があること、またさらに、保護施設の入退所につきましては福祉事務所の判断で決定する仕組みとなっているわけですが、入所者の援助方針
ただ、援助方針を立てるのが極めて難しい若者が増えてきていると。だから、高齢世帯がどんどん入ってくるというのは、それはもう織り込み済みというか、もう金銭給付やってあれなんだけど、若い人がずっと、二十代とか三十代の人が八十歳まで生活保護というわけでもないですし、でも、かといって彼、彼女たちが育ってきた背景を思えば、単に単純に就労指導してハローワーク行ってくださいというだけでは。
我が国のカザフスタンに対する現状、今後の援助方針いかがという質問についてまずお答えさせていただきます。 カザフスタンは中央アジア諸国の中でも最大の経済規模を有しておりますが、インフラの未整備、また市場経済を支える人材の不足、地域間の経済格差、環境汚染などの課題がございます。
○政府参考人(吉田学君) まず、現状におきましては、児童相談所において、審判などの前におきましても子供の意見については丁寧に把握して、そのお子さんの意見の内容あるいは背景等も勘案した上で援助方針を決定するということになっておりますので、私どもとしては、今後、審判におきましてもその内容を適正に説明をして、どのような方法で子供の権利保護をできるかということについて、なかなか、現場において工夫をしているというところかと
○堀内大臣政務官 まずは、転居先の児童相談所において、この家庭状況をしっかり把握することが大事だと思っておりますが、援助方針を検討することとなりますが、先ほど御指摘のように、転居前にこの御家庭を支援していた親族やNPOなどの支援を継続することが望ましいと考えられる場合には、この御家庭、やはりお父さん、お母さんの御意向を聞きながら、親族やNPOなどとつなげることも有効であると考えられることは認識させていただいております
その上で、子供の健全な成長、発達にとっての最善の利益を確保するという観点から、お子さんや保護者等に対する最も適切で効果的な援助方針をまず組織的に立てて、その上で、一時保護すべきかどうか、あるいは施設入所、在宅援助等の判断を現場において行っております。
この支援に当たりましては、個々の生活保護受給世帯の援助方針と年間の訪問計画を策定するということとしておりまして、この場合には、少なくとも原則として一年に二回以上の訪問を行うよう、国から自治体に対しては指導しているところでございます。さらに、これとは別に、世帯の状況などに変化があった場合などには、随時訪問も行うこととしているところでございます。