2018-02-16 第196回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第2号
また、同国は現在援助国側に移行しつつあり、我が国は同国政府の援助機関の設立やアフガニスタン女性への支援活動にも協力しています。本件の担当者とはODAに対する国民の理解を得るための取組についても意見交換を行いましたが、周辺地域の平和と安定に貢献しようとする、このような取組に引き続き協力することも我が国の重要な役割と考えます。 次に、モンゴルについて申し上げます。
また、同国は現在援助国側に移行しつつあり、我が国は同国政府の援助機関の設立やアフガニスタン女性への支援活動にも協力しています。本件の担当者とはODAに対する国民の理解を得るための取組についても意見交換を行いましたが、周辺地域の平和と安定に貢献しようとする、このような取組に引き続き協力することも我が国の重要な役割と考えます。 次に、モンゴルについて申し上げます。
ODAによって整備されました施設や機材は、被援助国側により適切に維持管理され援助効果が十分に発現されると、これが支援の実効性確保や日本の国民に対する説明責任の観点から非常に重要だと認識しております。
経済自由化によるプラスの面はあるんですけれども、被援助国側の自助努力を非常にそぐ結果となったというふうに理解しております。
援助は本来、援助国側の一方的なチャリティーでは決して成功せず、援助国そして被援助国相互の協力が不可欠であります。技術協力を通じた人材育成は、被援助国側にパートナーをつくって一緒に問題を解決する方法を見付け出していくものであり、環境保全を始めとした開発課題への対処として極めて効果が高いと思われます。今後とも、人材育成を中心とした援助を積極的に推進すべきです。
さらに、援助国側や個人招待者からもすばらしいとの発言がありました。 こんなのつまらないとか大したことないと言った人はだれもいなかったと、こういうふうに承知をしております。
○国務大臣(高村正彦君) 我が国は、被援助国側との協議も踏まえて国別援助計画というのは策定しているわけであります。各国の状況に応じた援助を実施しております。プロジェクトの実施に際しては、適切に援助手法を組み合わせるなど最大限に援助効果が発揮できるように努めているところでございます。
ODAの事業量については、被援助国側の需要、それから円借款の回収動向、為替動向、そういうことにも左右されることがあるわけでありますけれども、円借款を積極的に活用することによってこれからも国際公約を着実に果たしていくような段取りをつくっていきたいというふうに思っております。
そうしますと、仮に資金だけ集めても、それをどのように活用したらいいか、よりリスクの少ない投資、そして援助国、被援助国側にとってもプラスになるような投資、これを判断するだけの情報をどうやって集めるかということが非常に大切だと思います。そのことができれば、SPCというスキームも十分活用に足ると思います。
元々、ODAは貧困撲滅とか人道的な見地によるものが一番の柱だと思うんですけれども、その一方で、現実には被援助国の経済開発を通じて援助国側が直接利益を受けるタイドローンのような形のものがあったり、そういうこともたくさんやってきたと。しかし、これはある意味でいいますと国民の税金を使うわけですから、これもある意味仕方ないことだと思うんです。
○国務大臣(麻生太郎君) 今御指摘がありましたように、途上国の支援、特にアフリカ等々でよく言われているところでございますが、これを支援している国々ではそれなりにDACと称するルールがあり、DACというルールがあるんですが、そのルールに基づいて、むちゃくちゃな状況のところにはもう一方的なものを援助しないとか、非人道的なところにはやっちゃいかぬとか、いろいろ双方というか援助国側でそれなりのルールができ上
国際機関経由の援助はその相当部分が日本からの資金であるにもかかわらず、被援助国側では全く理解されておりません。その援助も日本国民の税金が使われているものである以上、これについて日本側からもっとPRする必要があるのではないかと強く思われます。 以上をもちましてODA調査第一班の報告とさせていただきます。 ありがとうございました。
また、特にアチェの場合は全くそこに担当している人が丸々人ごとなくなっていますんで、いろんな意味でここの場合はちょっとほかのところの復旧事業と違って、役所も資料類も人も全部津波でなくなっているという特殊事情もあったということだと思いますが、いずれにしても、こういったものに関して、JICSに対してはいわゆる援助される被援助国側のニーズというものに的確に答えられるよう、私どもとしては体制を強化するように指導
実効が上がらないのは、援助国側の要請に基づいてODAを実施する要請主義とやり方に問題があるという指摘があります。 外務省として、このような会計検査院の指摘をどう受け止めて、その後のODA予算の編成やODA大綱の見直しにどのように生かしておられるのでしょうか、教えてください。
現行のシステムでは、JICAは法的制約、安全管理上の問題、被援助国側の政治的不安定等の理由により十分な協力ができない状況にある。つまり、これは平和構築に資するような十分な協力ができないような状況にあるという指摘が書かれております。
ODAの実施に当たりましては、この正式な要請に基づき、個々の案件ごとに、政府部内で国別援助方針等々の整合性、そして被援助国側の実施能力も勘案いたしまして、詳細な検討を行いました上で、今度独立行政法人化されますJICA、または国際協力銀行による調査団も現地に派遣をいたしまして、要請案件が当該国の開発上有する意義、そして案件の成熟度、環境への影響等につきまして十分な調査を行っております。
基本的には、タイド方式の場合には、金利でありますとか期間でありますとか一定以上の有利な条件である必要があるわけでございまして、そういったメニューについて被援助国側が具体的にどういうプロジェクトにどういう方式を求めてくるかという要請を伺いながら決定していくということでございます。
要請主義というのは、御案内のように、最終的にはそれぞれの国の開発というものはその国自身が責任を持って行うべきという基本的な日本の考え方に基づいて行っておるわけでございますが、他方、委員御指摘のように、その開発の計画を当該政府あるいは国が策定をしていく中で、援助国側との対話、あるいは他の援助国あるいは他の、例えば世銀、アジ銀等の援助関係の機関というものの対話の重要性は御指摘のとおりだというふうに考えております
それから、二番目にITでありますが、恐らく財務省からまたお話があろうかと思いますが、今のようないわゆる税制、金融等もそうでございますし、あるいは入管みたいな話ですね、このようなものについてやっぱりITというものが非常に強力な役割を果たすということは我々も認識しておりますし、また被援助国側の方の考え方にもそのようなものが幾つも出てきておりますので、今の時点で具体的にそういうようなアプローチができているかどうか
いずれにいたしましても、今議員が御指摘のように、第八条の(a)という部分は、援助国側の一方的都合ではなくて、受益国の立場を十分考慮した上で、食糧援助が、途上国に対する最も効果的かつ適当な支援の手段、そういう場合にのみ供与されるということを確認したものであって、受益国が援助国の顔色を見るといいますか、そういったことがこれによって起こるということがあってはならないというふうに私は思います。
少し立ち入って申し上げますと、DACに評価原則というのがございまして、五つの基準を設けて評価を行うよう各国に勧告をしておりますけれども、その五項目のうち妥当性というテーマがございまして、その中では特に被援助国側の援助政策あるいは開発政策や優先度と合致していたかどうかチェックする、こういう項目がございます。 あと五点、よろしゅうございますか。